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千葉で遺産分割について弁護士に相談したい方へ

千葉の遺産分割相談

遺産分割で話し合いが進まないときは、相続人・遺産の範囲・不動産・生前贈与・使い込みの有無を整理しましょう

遺産分割は、相続人全員で遺産の分け方を決める手続です。相続人同士の関係、不動産の扱い、預貯金の分け方、生前贈与、介護への貢献、使い込みの疑いなどが絡むと、当事者だけで冷静に話し合うことが難しくなることがあります。プロスペクト法律事務所では、千葉県弁護士会所属の弁護士坂口靖が、遺産分割協議・調停を見据えて、事案に応じた対応方針を分かりやすくご説明します。

このページで知ってほしいこと

遺産分割で揉めているときは、感情的な対立だけで進めず、相続人の範囲、遺言書の有無、遺産の内容、借金、不動産の評価、生前贈与、預貯金の出金状況を整理することが大切です。相続人全員の合意が難しい場合は、家庭裁判所の遺産分割調停を検討することがあります。不動産を相続する場合は、相続登記の申請義務にも注意が必要です。

遺産分割でお困りの方へ

相続が始まると、預貯金、不動産、株式、保険、車、家財など、亡くなった方の財産をどのように分けるかを決める必要があります。遺言書で取得者が明確に決まっている場合などを除き、相続人全員で遺産の分け方を話し合うことになります。

しかし、相続人同士の関係が悪い場合、長男だけが親と同居していた場合、一部の相続人が通帳を管理していた場合、不動産を誰が取得するかで意見が分かれる場合など、話し合いが進まなくなることがあります。

千葉で遺産分割について弁護士を探している方は、まず相続全体の状況を整理することが大切です。相続・遺言・成年後見全体のご相談については、千葉で相続・遺言・成年後見を弁護士に相談したい方へのページもご確認ください。

遺産分割とは何を決める手続か

遺産分割とは、亡くなった方の遺産を、相続人の間でどのように分けるかを決める手続です。法律上の相続分がある場合でも、実際にどの財産を誰が取得するかは、相続人全員の協議によって決めることが基本になります。

たとえば、預貯金は比較的分けやすい一方で、不動産はそのままでは人数分に分けることが難しい財産です。そのため、誰かが不動産を取得して他の相続人に代償金を支払う方法、売却して代金を分ける方法、共有にする方法などを検討することがあります。

遺産分割で主に整理する内容は、次のとおりです。

  • 相続人は誰か
  • 遺言書があるか
  • 遺産に含まれる財産は何か
  • 借金や未払い費用があるか
  • 不動産を誰が取得するか
  • 預貯金や株式をどう分けるか
  • 生前贈与をどう考えるか
  • 介護や事業への貢献をどう考えるか
  • 使い込みや不正出金の疑いがあるか

遺産分割で揉めやすい場面

遺産分割では、単に法定相続分どおりに分ければよいとは限りません。実際には、家族ごとの事情や財産の性質によって、意見が大きく分かれることがあります。

不動産を誰が取得するか

実家、土地、アパート、農地などがある場合、売却するのか、誰かが取得するのか、共有にするのかで意見が分かれやすくなります。

預貯金の管理

一部の相続人が通帳を管理していた場合、残高や出金履歴をめぐって不信感が生じることがあります。

生前贈与

住宅購入資金、学費、事業資金などを一部の相続人だけが受け取っていた場合、公平性が問題になることがあります。

介護や同居の負担

親の介護や家業への貢献をした相続人がいる場合、その貢献をどう評価するかで争いになることがあります。

遺言書の内容

遺言書があっても、内容が一部の相続人に偏っている場合や、遺言書に記載のない財産がある場合には、別の問題が生じることがあります。

相続人同士の感情的対立

過去の家族関係や介護の負担感が影響し、財産の問題以上に感情的な対立が大きくなることがあります。

遺産分割協議を始める前に確認したいこと

遺産分割協議を始める前には、相続人と遺産の範囲を確認する必要があります。これらがあいまいなまま話し合いを始めると、後から新たな相続人や財産が見つかり、協議をやり直すことになる場合があります。

相続人を確認する 戸籍を取り寄せ、誰が相続人になるのかを確認します。兄弟姉妹や代襲相続が関係する場合には、戸籍の収集が複雑になることがあります。
遺言書の有無を確認する 自筆証書遺言、公正証書遺言、法務局保管の自筆証書遺言などがないか確認します。遺言書がある場合、遺産分割の進め方が変わることがあります。
遺産と負債を調べる 預貯金、不動産、株式、保険、車などの財産と、借金、保証債務、未払い税金などの負債を整理します。
分け方の希望と争点を整理する 誰がどの財産を取得したいのか、何が争点になっているのかを整理し、協議で解決できるのか、調停を検討すべきかを判断します。

不動産がある遺産分割

遺産分割で特に揉めやすいのが不動産です。実家の土地建物、賃貸物件、空き家、農地などは、現金のように簡単に分けることができません。

不動産の分け方としては、一人の相続人が取得して他の相続人に代償金を支払う方法、売却して代金を分ける方法、共有にする方法などが考えられます。ただし、共有にすると、将来の売却、管理、固定資産税、修繕費をめぐって新たなトラブルが生じることがあります。

また、不動産を相続した場合には、相続登記の申請義務にも注意が必要です。不動産の評価や登記の問題は、司法書士や不動産業者など他の専門家との連携が必要になる場合もあります。不動産がある相続については、不動産がある相続のページもご確認ください。

生前贈与・特別受益が問題になる場合

一部の相続人だけが、亡くなった方から生前に多額の援助を受けていた場合、その生前贈与を遺産分割でどう考えるかが問題になることがあります。

たとえば、住宅購入資金、事業資金、多額の学費、生活費の援助などについて、「あの人だけ多くもらっているのに、遺産も同じように分けるのは納得できない」といった不満が出ることがあります。

ただし、生前贈与があったからといって、常に遺産分割で調整されるとは限りません。贈与の時期、金額、目的、証拠、他の相続人への援助の有無などを確認する必要があります。

介護や家業への貢献がある場合

亡くなった方の介護を長年していた相続人や、家業を無償に近い形で手伝っていた相続人がいる場合、その貢献をどう評価するかが問題になることがあります。

「自分だけが親の面倒を見ていた」「施設入所の手続や通院対応をしていた」「家業を支えていた」という事情があっても、それが直ちに遺産の取得分に反映されるとは限りません。具体的な貢献内容、期間、財産の維持・増加との関係、資料の有無を整理する必要があります。

介護や貢献の問題は、感情的な対立が強くなりやすい部分です。感謝や負担感だけでなく、資料に基づいてどのような主張ができるかを確認することが大切です。

預貯金の使い込み・不正出金が疑われる場合

遺産分割の相談では、「親の預金が亡くなる前に大きく減っていた」「同居していた相続人が通帳を管理していた」「説明を求めても資料を出してくれない」といった問題が出ることがあります。

預貯金の使い込みが疑われる場合でも、すぐに不正と決めつけることはできません。医療費、介護費、生活費、本人の意思に基づく贈与、相続人による無断出金など、具体的な事情を資料に基づいて確認する必要があります。

通帳、取引履歴、領収書、介護記録、本人の判断能力に関する資料などを整理することで、返還請求や遺産分割での扱いを検討できる場合があります。ただし、使い込みの問題は、遺産分割調停の中だけですべて解決できるとは限らず、別の民事請求を検討する場合もあります。詳しくは、使い込み・不正出金の相談のページもご確認ください。

遺産分割調停を検討する場面

相続人同士で話し合いがまとまらない場合には、家庭裁判所の遺産分割調停を検討することがあります。遺産分割調停は、相続人同士が調停委員を介して話し合い、合意による解決を目指す手続です。

調停では、相続人の範囲、遺産の範囲、評価額、分割方法、生前贈与や寄与分の主張などを整理しながら進めます。話し合いがまとまらず調停が不成立になった場合には、審判手続に移行し、裁判官が判断することになります。

調停を検討しやすいのは、たとえば次のような場合です。

  • 相続人の一部が話し合いに応じない
  • 遺産の内容や評価額で意見が合わない
  • 不動産を誰が取得するかで揉めている
  • 生前贈与や介護の貢献について争いがある
  • 通帳を管理していた相続人が資料を出さない
  • 相続人同士で直接話すと感情的になってしまう

遺産分割協議書を作るときの注意点

相続人全員で遺産の分け方について合意できた場合は、遺産分割協議書を作成することが一般的です。遺産分割協議書は、不動産登記、預貯金の解約、名義変更などに必要になることがあります。

協議書を作成するときは、誰がどの財産を取得するのか、代償金をいつどのように支払うのか、不動産や預貯金をどのように特定するのかを明確にする必要があります。

一度合意した内容を後から変えることは簡単ではありません。内容を十分に理解しないまま署名押印することは避け、疑問がある場合は、署名前に確認することが大切です。

弁護士に相談することで整理できること

遺産分割では、感情的な対立が大きくなる前に、争点を整理し、資料をそろえ、協議で進めるのか調停を検討するのかを判断することが大切です。

  • 相続人の範囲を整理できる
  • 遺産に含まれる財産と負債を確認できる
  • 遺言書の有無や内容を踏まえた進め方を検討できる
  • 不動産の分け方や評価の問題を整理できる
  • 生前贈与、特別受益、寄与分の主張を検討できる
  • 使い込み・不正出金の資料整理ができる
  • 遺産分割調停を見据えた準備ができる
  • 遺産分割協議書の内容を確認できる

プロスペクト法律事務所では、千葉県弁護士会所属の弁護士坂口靖が、相続・遺言・成年後見、遺産分割、遺留分、相続放棄、民事事件などの法律相談に対応しています。ご相談内容を伺い、事案に応じた見通しや対応方針を分かりやすくご説明します。

相談できる分野を一覧で確認したい方は、取扱分野一覧もご覧ください。費用が不安な方は、弁護士費用のページもあわせてご確認いただけます。

遺産分割で話し合いが進まないときは、早めに争点を整理しましょう

遺産分割は、相続人同士の感情だけで進めると、話し合いが長期化することがあります。相続人、遺産の範囲、不動産の扱い、生前贈与、使い込みの有無、調停の必要性を整理し、今後の方針を決めることが大切です。

千葉で遺産分割について弁護士に相談したい方は、プロスペクト法律事務所までご相談ください。プロスペクト法律事務所の全体案内は、トップページからもご確認いただけます。

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このページを書いた人

千葉県弁護士会所属 弁護士 坂口靖

プロスペクト法律事務所では、交通事故、刑事事件、誹謗中傷、企業法務、民事事件、相続・遺言・成年後見などの法律相談に対応しています。ご相談内容を伺い、事案に応じた見通しや対応方針を分かりやすくご説明します。

遺産分割についてのよくある質問

Q. 遺産分割協議は相続人全員でしなければいけませんか。

遺産分割協議は、原則として相続人全員で行う必要があります。一部の相続人を除いて合意しても、後から問題になる可能性があります。まずは戸籍を確認し、相続人の範囲を正確に整理することが大切です。

Q. 相続人の一人が話し合いに応じません。どうすればよいですか。

まずは、連絡状況や争点を整理します。話し合いが難しい場合には、家庭裁判所の遺産分割調停を検討することがあります。感情的な連絡を続けるよりも、資料を整理して手続を進める方がよい場合があります。

Q. 不動産を共有にしても大丈夫ですか。

共有にすること自体は考えられますが、将来の売却、管理、固定資産税、修繕費などをめぐって新たなトラブルになることがあります。不動産の性質、相続人の関係、今後の利用予定を踏まえて慎重に検討する必要があります。

Q. 親の預金を一部の相続人が使い込んでいたかもしれません。

まずは取引履歴、領収書、介護費や生活費の支出、本人の意思や判断能力に関する資料を確認する必要があります。使い込みが疑われる場合でも、すぐに不正と決めつけず、資料に基づいて返還請求や遺産分割での扱いを検討します。

Q. 生前贈与があった場合、遺産分割で考慮されますか。

考慮される可能性があります。ただし、すべての生前贈与が当然に調整されるわけではありません。贈与の時期、金額、目的、証拠、他の相続人への援助の有無などを確認する必要があります。

Q. 介護をしていた相続人は、多く相続できますか。

介護をしていた事情がある場合でも、当然に多く相続できるとは限りません。介護の内容、期間、財産の維持や増加との関係、資料の有無などを確認し、寄与分などの主張を検討できる場合があります。

Q. 遺産分割調停になると、必ず裁判所が決めるのですか。

遺産分割調停は、まず話し合いによる合意を目指す手続です。調停で話し合いがまとまらない場合には、審判手続に移行し、裁判官が判断することになります。調停の段階でも、資料を整理して主張を明確にすることが重要です。

Q. 遺産分割協議書に署名してしまいました。後から争えますか。

署名後に争えるかどうかは、協議書の内容、署名時の状況、説明の有無、錯誤や不正な事情の有無などによって異なります。簡単にやり直せるものではないため、疑問がある場合は早めに相談してください。