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刑事告訴の手続き

誹謗中傷に対する刑事告訴の手続き(投稿者への刑事責任追及)

SNSや掲示板での誹謗中傷は、内容によっては刑法上の犯罪(名誉毀損罪・侮辱罪・脅迫罪など)に該当します。 投稿者の特定が完了した後、刑事告訴を行うことで投稿者に刑事責任を問うことが可能です。 私、弁護士 坂口靖は、千葉県を中心に、誹謗中傷被害の刑事告訴・民事請求を一貫してサポートしています。

1. 刑事告訴とは?

刑事告訴とは、被害者が警察や検察に対して「この投稿者を処罰してほしい」と申し出る手続きです。 名誉毀損罪・侮辱罪などの親告罪では、被害者の告訴がない限り起訴されません。 告訴には、証拠資料の整理と法的主張の明確化が重要です。

2. 刑事告訴の流れ

  1. 投稿者の特定
    発信者情報開示請求により、氏名・住所などを把握します。
  2. 告訴状の作成
    投稿内容や被害状況を整理し、刑法上の構成要件に沿った告訴状を作成します。
  3. 警察・検察への提出
    被害者本人または弁護士が代理して警察・検察庁に提出します。
  4. 捜査・処罰
    捜査機関が投稿者を取り調べ、悪質な場合は起訴・有罪判決が下されます。

3. 告訴が有効なケースと注意点

  • 社会的評価を著しく下げる発言(例:「犯罪者」「詐欺師」など)
  • 脅迫・ストーカー的投稿(「殺す」「住所を晒す」など)
  • 投稿後6か月以内に告訴する必要がある(刑事訴訟法第235条)

弁護士が介入することで、法的根拠に基づいた告訴状を迅速に作成でき、 警察への説明や提出もスムーズに進みます。 千葉県内の警察署・検察庁への告訴実績も豊富です。

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