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刑事事件 私選弁護人を選任するメリット

 まず、前回の記事のとおり、国選弁護人が選任できる場合であっても
逮捕後、最長72時間(例外あり。)の間には、国選弁護人を選任することができません。

「間違った内容の供述調書を作成させない」

 この72時間の間に、逮捕された者にとって不利益な自白調書が作成されてしまったりすることも考えられます。
 自白調書は証拠としての価値が高く、一度作成されてしまうと、それを後から撤回するというのは至難の業です。
 このような事態を避けるためにも、逮捕後私選弁護人を選任するというのも一つの選択かもしれません。

「勾留請求、勾留決定を回避し、早期の釈放を得る」
 また、逮捕後、それほど勾留の必要性がないにもかかわらず、検察官によって安易に「勾留請求」がなされ、10日間の「勾留決定」がなされてしまう可能性があります。

 通常「10日間」も身体拘束がなされてしまうと、仕事などに大変な影響が生じてしまうことが考えられ、可能であればそのような状況になることは避けたいというのは皆さん同じでしょう。

 この点、一度「勾留決定」が出てしまうと、不服申立て手続きも存在するものの、余程の事情が存在しない限り、その決定が覆ることはありません。
 したがって、逮捕された場合、検察官とかけあって、そもそも「勾留請求」をさせないようにしてもらうことが極めて重要となってくるのです。

 ところが、前回の記事のとおり、勾留決定が出る前の時点では、国選弁護人を選任することはできませんので、検察官と勾留請求に関して交渉出来る者が存在しないのです。

 したがって、10日間の勾留を回避するべく、検察官による「勾留請求」をやめさせるために、逮捕直後に私選弁護人を選任するというのは、重要であると言えるかもしれません。

「弁護士を通じて事情を聴く」

 最後に、突然逮捕されてしまった者の家族などが、逮捕された者から詳しい事情を聴きたいと思うのは当然のことと思います。
 しかし、、逮捕後勾留前の段階では、一般人が、逮捕されてしまった者と面会することは通常できません。

 そこで、私選弁護人を選任し、弁護士に面会をしてもらい詳しい事情を聴いてきてもらうというのも私選弁護人を選任するメリットと言えるかもしれません。

お問い合わせは、

プロスペクト法律事務所

弁護士 坂口 靖  まで

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