YouTubeを更新しました。今回は、一部執行猶予付き判決について解説しています。
一部執行猶予とはどのような判決なのか、どのような場合に問題となるのか、薬物の場合の特例も含めてお話ししています。
一部執行猶予付き判決とは
一部執行猶予付き判決とは、たとえば懲役2年のうち6か月を3年間猶予する、というような形の判決です。 判決の全部が執行猶予になるのではなく、一部は実際に服役し、残りの一部に猶予が付くという点に特徴があります。
普通の執行猶予と似ているようで異なる点もあるため、内容を正しく理解しておくことが大切です。
どのような場合に問題となるのか
一部執行猶予は、どの事件でも付けられるわけではありません。 一定の条件を満たしていることが必要になり、前科の有無や前の刑との関係が問題になることもあります。
また、薬物の場合には特例が問題になることもあり、一般的なイメージだけで判断しないことが重要です。
動画で解説しています
今回の動画では、一部執行猶予付き判決の基本的な考え方に加え、累犯者に対する原則や、薬物の場合の特例についてもできるだけわかりやすくお話ししています。
動画はこちらからご覧いただけます。
一部執行猶予付き判決の動画を見る
刑事事件について詳しく知りたい方へ
刑事事件について詳しく知りたい方は、 刑事事件に強い弁護士|千葉の坂口靖 もあわせてご覧ください。
また、図を交えて整理した内容は、 刑事専門サイト でもご紹介しています。
当事務所のYouTube更新情報は、 YouTubeカテゴリ一覧 からもご覧いただけます。



コメント