プロスペクト法律事務所の弁護士、坂口靖です。
令和6年11月1日から 道路交通法が改正 され、自転車に関する罰則が大幅に厳しくなりました。
特に ながらスマホ や 酒気帯び運転 に関する処罰が強化されています。
改正後の主な罰則
1. ながらスマホの罰則強化
✔️ 自転車運転中のスマホ使用・注視 → 6か月以下の懲役 or 10万円以下の罰金
✔️ ながらスマホで事故を起こした場合 → 1年以下の懲役 or 30万円以下の罰金
2. 酒気帯び運転(飲酒運転)の厳罰化
✔️ 酒気帯び運転 → 3年以下の懲役 or 50万円以下の罰金
✔️ 酒気帯び運転者への自転車提供 → 同じく3年以下の懲役 or 50万円以下の罰金
✔️ 酒気帯び運転を知りながらお酒を提供 → 2年以下の懲役 or 30万円以下の罰金
🔗 【YouTube動画】自転車飲酒運転の新罰則を解説: YouTubeリンク
今回の法改正の違和感
ながらスマホの厳罰化は事故防止の観点から理解できますが、
酒気帯び運転の罰則強化については疑問もあります。
実際、 自転車の飲酒運転で死亡事故を起こしたケースはほぼ報道されていません。
それにもかかわらず、 車の飲酒運転と同等の処罰 をするのは やりすぎ という印象もあります。
しかし、法律が改正された以上、
「 少しだけなら大丈夫 」と軽く考えず、 絶対に飲酒運転をしないことが重要 です。
🔗 【無料相談】自転車事故・交通違反の対応: 弁護士相談窓口
まとめ
✔️ ながらスマホの罰則が大幅強化
✔️ 自転車の飲酒運転も厳罰化、提供者も処罰対象
✔️ 軽く考えていると刑事罰を受ける可能性も!
道路交通法の改正により、 自転車運転時のルールが厳しくなった ため、
十分に注意してください。
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プロスペクト法律事務所 弁護士 坂口靖
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