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(プロスペクト法律事務所)未成年の子供が逮捕されてしまった時(弁護士坂口靖)

今回は未成年の刑事事件について解説します。

未成年は20歳未満で、刑事手続きでは20歳を境に成人と未成年が区別されます。未成年が事件を起こした場合、基本的には成人の場合と同様に進みますが、未成年の場合は逮捕や勾留が避けられる傾向があります。

未成年者の逮捕は成人よりもポピュラーで、高校生でも逮捕されることがあります。逮捕後、最大23日間の勾留となり、その後は鑑別書により看護措置が取られます。鑑別所での生活期間は成人よりも長いことが一般的です。弁護士の力量によって鑑別書を回避し、在宅看護に切り替えることも可能です。

刑事事件の処分としては、少年審判が一般的であり、不処分や保護観察、少年院などがあります。特殊なケースではや自立支援施設への送致も考えられます。18歳や19歳の場合、特殊詐欺などの悪質な事件に関わった場合には、大人と同様に刑事裁判を受ける可能性があります。

未成年者が逮捕された場合は、早めに弁護士に相談し、適切なアドバイスや支援を受けることが重要です。お悩みがあれば、どうぞお気軽にご連絡やお問い合わせをお待ちしています。

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