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【弁護士ドットコムニュース掲載】猫をひき逃げ?動揺して離れたドライバーの法的責任とは?弁護士が解説

プロスペクト法律事務所の弁護士、坂口靖です。
「車で猫をひいてしまったが、そのまま離れてしまった。警察に連絡すべきか?」
このような相談が寄せられました。

猫をひいてしまった場合、ドライバーには法的責任があるのか?
また、どのように対処すべきなのか?  

🔗 【弁護士ドットコムニュース】猫をひいた場合の刑事責任

目次

猫をひいた場合、法的問題はあるのか?

1. 猫は「物」として扱われる

法律上、猫は「物」とされるため、物損事故として処理 される可能性があります。
そのため、ドライバーには以下の 義務 が発生する可能性があります。

🔹 事故の報告義務(道路交通法72条1項)
🔹 危険防止措置義務(同条) → 猫の死体を道路の端に寄せる など
🔹 動物愛護法による通報努力義務(36条) → 飼い主や都道府県知事への通報

2. これらの義務を怠ると刑罰を受ける?

危険防止措置を怠った場合1年以下の懲役 or 10万円以下の罰金(道交法117条の5第1号)
事故の報告義務違反3月以下の懲役 or 5万円以下の罰金(道交法119条17号)
動物愛護法の通報義務は努力義務のため罰則なし

3. 猫が飼い猫だった場合の損害賠償責任

損害賠償が発生するのは、ドライバーに過失がある場合のみ です。

急に猫が飛び出してきた場合回避不可能と判断され、賠償責任なし
前方不注意やわき見運転でひいた場合過失が認められ、賠償責任あり

4. 実際に処罰される可能性は?

現時点で、猫をひいて放置したことで刑事処罰を受けた事例は見つかっていません。
理由として、
猫が小さく、ひいたことに気づかない可能性がある
交通への影響が小さく、起訴の必要性が低い
といった点が挙げられます。

5. 猫をひいてしまったらどうすべき?

もし猫をひいてしまったら、以下の対応をしましょう。

警察へ報告し、指示を仰ぐ
猫の遺体を発見した場合は、道路緊急ダイヤル(#9910)に連絡

🔗 【無料相談】交通事故の対応: 弁護士相談窓口

まとめ

猫をひいた場合は物損事故として扱われる可能性がある
危険防止措置義務・報告義務が発生する
過失がなければ損害賠償責任は発生しない
刑事処罰の可能性は低いが、適切な対応を推奨

📞 相談予約: 043-310-3561
📧 メール: info@prospect-japan.law

プロスペクト法律事務所 弁護士 坂口靖

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