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【最新YouTube】羽賀研二氏「処分保留で釈放」その意味と今後の展開を弁護士が解説

【解説】処分保留で釈放とは?その意味と影響を弁護士が解説

プロスペクト法律事務所の弁護士、坂口靖です。
先日、羽賀研二さんが 処分保留で釈放 されたという報道がありました。
この 「処分保留で釈放」 とはどういう意味なのか、簡単に解説します。

目次

処分保留で釈放とは?

処分保留で釈放とは、 起訴・不起訴を決めずに釈放する ことを指します。
つまり、 今後起訴される可能性もあれば、不起訴となる可能性も残っている 状態です。

処分保留で釈放されるタイミング

1. 逮捕後すぐに釈放

逮捕されたが 勾留されずに釈放 された場合、 起訴の可能性が依然として高い 状態です。
安心せず、 示談や弁護活動 を行うことが重要です。

2. 勾留後に釈放

10日間や20日間の 勾留満期後に釈放 された場合、 9割以上が不起訴 となることが多いです。
ただし、 100%不起訴になるわけではありません。
例えば、 強制性交罪や詐欺罪 などで 否認していた場合、在宅捜査の結果、起訴されるケースもあります。

🔗 【YouTube動画】処分保留とは?弁護士が解説: YouTubeリンク

処分保留で釈放された場合の対策

処分保留で釈放された場合でも、 専門の弁護士に相談すること をおすすめします。
不起訴の可能性が高い場合でも、 弁護方針を確認 し、適切な対応をとることが重要です。

🔗 無料相談はこちら: 弁護士相談窓口

📞 相談予約: 043-310-3561
📧 メール: info@prospect-japan.law

プロスペクト法律事務所 弁護士 坂口

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