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今回は、刑事事件の申立書とFAX提出について解説しています。
結論からいうと、刑事事件の申立書は、基本的には書面の原本を裁判所に提出する必要があります。 ただし、接見禁止の解除について裁判所に職権発動を求める申立てのように、法律上の申立てではないものについては、FAXで申立てができる場合があります。
記事では、接見禁止解除を求める場合の「準抗告」と「職権発動を求める申立て」の違いについて、動画内容に沿って紹介しています。
接見禁止が付いていて家族と面会できない場合や、刑事事件で早急な対応が必要な場合には、手続の違いを知っておくことが大切です。



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