千葉のDV・モラハラ相談
DV・モラハラで離婚や別居を考えたときは、相手との交渉より先に、安全確保・証拠・今後の生活を整理しましょう
暴力、暴言、威圧、監視、経済的な支配などがある場合、無理に相手と話し合おうとすると危険が高まることがあります。プロスペクト法律事務所では、千葉県弁護士会所属の弁護士坂口靖が、離婚、別居、保護命令、親権、面会交流などの問題について、ご相談内容を伺い、事案に応じた対応方針を分かりやすくご説明します。
このページで知ってほしいこと
DV・モラハラのある離婚や別居では、まず安全確保を優先することが大切です。相手と直接話し合うこと、感情的に返信すること、別居先を安易に伝えることが危険につながる場合もあります。暴力や支配の内容、証拠、子どもの状況、生活費、住まい、親権・面会交流の問題を整理し、公的相談窓口や弁護士への相談を組み合わせながら、無理のない対応を検討しましょう。
DV・モラハラで悩んでいる方へ
DVというと身体的な暴力を思い浮かべる方が多いかもしれません。しかし、実際には、暴言、脅し、無視、監視、交友関係の制限、生活費を渡さない、仕事を辞めさせる、スマートフォンを確認するなど、さまざまな形で相手を支配するケースがあります。
モラハラは、家庭内で繰り返される精神的な攻撃や支配として問題になることがあります。外からは分かりにくく、相談者ご本人も「自分が悪いのではないか」「これくらいで相談してよいのか」と悩み続けてしまうことがあります。
ただ、離婚や別居を考える場面では、相手との話し合いの前に、安全、住まい、生活費、子どものこと、証拠の確保を整理する必要があります。離婚全体のご相談については、千葉で離婚・男女問題・養育費を弁護士に相談したい方へのページもご確認ください。
危険がある場合は、安全確保を最優先してください
身体的な暴力、強い脅し、つきまとい、待ち伏せ、家に押しかける行為、子どもを巻き込む行為などがある場合は、弁護士への相談よりも先に、安全確保を優先すべき場面があります。
身の危険を感じる場合は、警察や配偶者暴力相談支援センターなどの公的相談窓口への連絡を優先してください。弁護士相談は、避難後の生活、離婚手続、保護命令、子どもの問題、相手方との連絡方法を整理する段階で役立つ場合があります。
DV相談ナビでは、全国共通番号「#8008」に電話することで、近くの配偶者暴力相談支援センターにつながる案内がされています。緊急の危険がある場合には、迷わず警察への連絡を検討してください。
DV・モラハラで問題になりやすい行為
DV・モラハラは、一つひとつの出来事だけを見ると説明しにくいことがあります。しかし、同じような行為が継続し、相談者の自由や判断力、生活を制限している場合には、離婚や別居の進め方を慎重に考える必要があります。
ご相談で問題になりやすい行為には、次のようなものがあります。
- 殴る、蹴る、物を投げる、胸ぐらをつかむなどの身体的暴力
- 大声で怒鳴る、人格を否定する、長時間責め続ける
- 無視、威圧、脅しによって相手を従わせる
- スマートフォン、LINE、メール、位置情報を監視する
- 友人や家族との連絡を制限する
- 生活費を渡さない、働くことを妨げるなどの経済的支配
- 子どもの前で暴言や暴力を繰り返す
- 別居や離婚を切り出すと、自殺をほのめかす、子どもを奪うと脅す
これらの事情があるからといって、すべてのケースで同じ法的対応になるわけではありません。具体的な経緯、証拠、現在の危険性、子どもの状況を踏まえて判断する必要があります。
別居を考える前に整理しておきたいこと
DV・モラハラがある場合、別居を切り出した瞬間に相手方の言動が激しくなることがあります。別居を考えている場合は、事前に安全面、住まい、生活費、子どもの通園・通学、必要書類、連絡方法を整理しておくことが大切です。
相手方と直接話すことが不安な方は、相手方と直接話すのが不安な方へのページも参考にしてください。
証拠として整理しておきたいもの
DV・モラハラの問題では、家庭内で起きた出来事が多く、第三者に説明しにくいことがあります。そのため、記録や資料を無理のない範囲で整理しておくことが大切です。
証拠として参考になる可能性があるものには、次のようなものがあります。
- けがの写真、壊された物の写真
- 診断書、通院記録
- 暴言や脅しの録音
- LINE、メール、SMS、SNSのメッセージ
- 日記、メモ、出来事を記録したカレンダー
- 警察、配偶者暴力相談支援センター、自治体への相談履歴
- 子どもの前での言動に関する記録
- 生活費を渡さない、口座を管理されていることが分かる資料
ただし、証拠を集めようとして危険な状況に戻ったり、相手を刺激したりすることは避けるべきです。安全を確保したうえで、手元にある資料を整理することから始めてください。
保護命令を検討する場合
配偶者や生活の本拠を共にする交際相手からの暴力等がある場合、裁判所に対して保護命令を申し立てることを検討できる場合があります。保護命令は、裁判所が相手方に対し、つきまとい等の一定の行為を禁止する制度です。
保護命令には、申立人への接近禁止命令、電話等禁止命令、子への接近禁止命令、親族等への接近禁止命令、退去等命令などがあります。ただし、どの命令を申し立てられるか、どのような資料が必要かは、具体的な事情によって異なります。
保護命令は、安全確保に関わる重要な手続です。危険がある場合は、警察や配偶者暴力相談支援センターへの相談を先に行い、そのうえで弁護士に手続や離婚問題について相談することが考えられます。
DV・モラハラと離婚調停
DV・モラハラがある場合、相手方と直接離婚協議を進めることが難しいことがあります。話し合いをしようとしても、相手が怒鳴る、責める、論点をすり替える、長時間拘束するなどして、冷静な協議にならない場合があります。
そのような場合には、家庭裁判所の離婚調停を利用することを検討します。調停では、相手方と同席しない形で進められることもありますが、安全面に不安がある場合は、事前に裁判所や弁護士に状況を伝えておくことが大切です。
離婚調停の流れについては、離婚調停のページをご確認ください。調停で決める内容としては、離婚そのものだけでなく、親権、養育費、面会交流、財産分与、慰謝料などが問題になることがあります。
子どもがいる場合に注意すべきこと
DV・モラハラがある家庭では、子どもが直接暴力を受けていなくても、暴言や威圧を見聞きして強い不安を抱えていることがあります。子どもの前で相手方を責め合うこと、子どもにどちらの親を選ぶかを迫ることは、子どもに大きな負担を与える可能性があります。
親権や監護権を考える場合には、子どもの安全、生活環境、通園・通学、これまでの養育状況、相手方との関係、今後の支援体制を整理する必要があります。詳しくは、親権・監護権のページをご確認ください。
面会交流についても、DV・モラハラがある場合には慎重な検討が必要です。子どもの安全や心理的負担を踏まえ、直接交流が適切か、第三者の関与が必要か、間接交流から始めるべきかなどを考える必要があります。面会交流については、面会交流のページも参考になります。
弁護士に相談することで整理できること
DV・モラハラの問題では、感情的な対立だけでなく、安全確保、生活費、子どもの問題、相手方との連絡、離婚条件、証拠の整理など、多くの課題が同時に生じます。弁護士に相談することで、今すぐ優先すべきことと、離婚手続として進めることを分けて整理しやすくなります。
- 別居前後に注意すべきことを整理できる
- 相手方と直接連絡すべきかを検討できる
- 離婚調停を申し立てるべきか確認できる
- 親権、監護権、養育費、面会交流を整理できる
- 証拠として残しておくべき資料を確認できる
- 保護命令や公的相談窓口との関係を整理できる
- 離婚協議書や調停条項に入れるべき内容を検討できる
プロスペクト法律事務所では、千葉県弁護士会所属の弁護士坂口靖が、離婚・男女問題、DV・モラハラ、親権・監護権、面会交流、民事事件などの法律相談に対応しています。ご相談内容を伺い、事案に応じた見通しや対応方針を分かりやすくご説明します。
相談できる分野を一覧で確認したい方は、取扱分野一覧もご覧ください。費用が不安な方は、弁護士費用のページもあわせてご確認いただけます。
DV・モラハラで悩んだら、まず安全と今後の生活を整理しましょう
DV・モラハラのある離婚や別居では、相手と正面から話し合うことが解決につながるとは限りません。身の危険がある場合は安全確保を優先し、そのうえで離婚、子ども、生活費、住まい、相手方との連絡方法を整理することが大切です。
千葉でDV・モラハラについて弁護士に相談したい方は、プロスペクト法律事務所までご相談ください。プロスペクト法律事務所の全体案内は、トップページからもご確認いただけます。
DV・モラハラについてのよくある質問
Q. 暴力を受けていなくても、モラハラで弁護士に相談できますか。
相談できます。暴力がなくても、暴言、威圧、監視、経済的支配、人格否定などが継続している場合、離婚や別居の進め方を慎重に整理する必要があります。証拠や生活状況を確認しながら、対応方針を検討します。
Q. 相手に離婚を切り出す前に相談した方がよいですか。
DV・モラハラがある場合は、離婚を切り出す前に相談した方がよいことがあります。相手を刺激すると危険が高まる場合があるため、別居先、必要書類、子どものこと、連絡方法、証拠を事前に整理することが大切です。
Q. DV・モラハラの証拠は何を残せばよいですか。
診断書、けがや壊された物の写真、録音、LINEやメール、日記、相談機関への相談履歴などが参考になる場合があります。ただし、証拠を集めるために危険な状況へ戻ることは避け、安全を優先してください。
Q. 保護命令を申し立てれば必ず出ますか。
必ず出るとは限りません。保護命令が認められるかどうかは、暴力や脅迫の内容、危険性、証拠、申立ての内容など具体的な事情によって判断されます。危険がある場合は、まず警察や公的相談窓口への相談も検討してください。
Q. DV・モラハラがある場合、相手と同じ部屋で離婚調停をしなければなりませんか。
安全面に不安がある場合は、事前に裁判所や弁護士へ事情を伝えることが大切です。調停の進め方について配慮を求められる場合があります。ただし、具体的な対応は裁判所や事案によって異なります。
Q. 子どもがいる場合、DV・モラハラは親権や面会交流に影響しますか。
影響する可能性があります。親権や面会交流では、子どもの安全、心身の状態、これまでの養育状況、父母の関係などが問題になります。DV・モラハラの事情がある場合には、子どもの負担や安全面を慎重に整理する必要があります。
Q. 家族に知られずに相談できますか。
相談方法や連絡方法について、できる限り事情に配慮して進めます。ただし、緊急の危険がある場合や安全確保が必要な場合には、公的機関への相談や周囲の協力が必要になることもあります。状況に応じて慎重に検討します。


