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千葉の離婚・親権・養育費を弁護士に相談

離婚届を出す前に、子どもとお金の条件を確認します

離婚するか決めていない段階でも相談できます。先に確認するのは、別居後の生活費、子どもの監護、親権、養育費、財産分与、不貞慰謝料です。相手から示された条件に、その場で署名する必要はありません。

プロスペクト法律事務所の全体案内はトップページからご確認いただけます。ほかの取扱分野は取扱分野一覧にまとめています。

相談できる主な内容

  • 離婚協議、離婚調停、離婚訴訟
  • 別居中の婚姻費用
  • 親権、監護、親子交流
  • 養育費の取り決め、変更、未払い
  • 財産分与、年金分割
  • 不貞慰謝料の請求、請求を受けた側の対応
  • DVやモラハラがある場合の進め方
  • 離婚協議書、公正証書の作成

子どもがいる場合に決めること

2026年4月以降、離婚後の親権者は、父母双方とするか一方とするかを決めます。双方を親権者とする場合でも、子どもが主に誰と暮らすか、日常の監護を誰が担うか、進学や医療などをどう決めるかを曖昧にしない方がよいです。

父母の協議で決まらないときは、家庭裁判所が子どもの利益を基準に判断します。DVや虐待のおそれ、父母が共同で親権を行使できる関係かどうかも確認されます。

養育費

父母の収入、子どもの人数と年齢、監護状況などを確認して金額と支払方法を決めます。

親子交流

回数だけでなく、子どもの生活、安全、受渡し方法を含めて考えます。

財産分与と慰謝料は、資料を見て判断します

財産分与では、預貯金、不動産、保険、退職金、住宅ローンなどを確認します。相手名義の財産でも、婚姻中に形成されたものが対象になることがあります。

不貞やDVを主張する場合は、証拠が必要です。不貞が疑われるだけで慰謝料が認められるわけではなく、交際の内容や婚姻関係が破綻した時期も問題になります。

相手名義の預金や不動産を確認しないまま合意すると、離婚後に調べ直すことが難しくなることがあります。署名前に財産資料を確認してください。

話し合いが難しいときは、家庭裁判所の調停を使います

当事者間で離婚や条件の合意ができない場合は、夫婦関係調整調停を申し立てます。調停では、離婚だけでなく、親権、養育費、親子交流、財産分与、年金分割、慰謝料について話し合えます。

調停でも解決しない場合は、離婚訴訟を考えます。裁判まで進めるかは、争点、証拠、費用、期間を見て決めます。

DVやモラハラがある場合は、直接交渉を続けない方がよいことがあります。連絡方法や別居先の情報の扱いを含め、安全を優先します。

養育費などの条件は書面に残す

口約束だけでは、金額、支払日、終期について後から争いになることがあります。離婚協議書を作成し、内容によっては調停調書や、強制執行認諾文言のある公正証書として残す方法を考えます。

未払いが生じたときに使える手続は、取り決めの時期、書面の内容、支払義務の種類によって変わります。公正証書や調停調書があるか、まず確認します。

相談前に確認する資料

  • 給与明細、源泉徴収票、確定申告書
  • 通帳、保険、不動産、住宅ローンの資料
  • 相手とのLINE、メール、録音、写真
  • 離婚協議書案、通知書、裁判所からの書類
  • 別居日、子どもの生活、主な出来事をまとめたメモ

資料がすべてそろっていなくても相談できます。現在ある資料から、追加で確認すべきものを分けます。

相談から対応まで

  1. 離婚の意向、別居状況、子どもの生活を確認する
  2. 収入、財産、証拠、相手から届いた書面を見る
  3. 協議、調停、訴訟のどこから進めるか決める
  4. 親権、養育費、財産分与などの条件を具体化する
  5. 合意できた内容を適切な書面に残す

弁護士に相談しても、離婚を急ぐ必要はありません

相談したからといって、直ちに離婚手続を始めるわけではありません。別居中の生活費や子どもの生活を確認し、条件を比較してから判断することもできます。

弁護士坂口靖の経歴や対応方針は弁護士紹介をご確認ください。費用は争点と手続によって変わるため、弁護士費用のページもご覧ください。

プロスペクト法律事務所の弁護士坂口靖

このページを書いた人

千葉県弁護士会所属 弁護士 坂口靖

離婚、親権、養育費、財産分与、不貞慰謝料について、資料と現在の状況を確認して進め方を説明します。

離婚・親権・養育費のご相談

相手から提示された書面や、期限のある裁判所の書類がある場合は、その書類をお持ちください。

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離婚・親権・養育費のよくある質問

離婚するか決めていなくても相談できますか。

相談できます。別居中の生活費、子どもの生活、財産の確認だけを先に行うこともできます。

離婚後の親権は必ず父母の一方だけですか。

2026年4月以降は、父母双方を親権者とするか、一方を親権者とするかを決めます。合意できない場合は、家庭裁判所が子どもの利益を基準に判断します。

養育費はいくらになりますか。

父母の収入、子どもの人数と年齢、監護状況などを確認します。裁判所の算定表は参考になりますが、個別事情も見ます。

養育費が支払われなくなった場合はどうしますか。

調停調書、公正証書、合意書など、どの書面で取り決めたかを確認します。そのうえで、請求、調停、差押えなど利用できる手続を検討します。

不貞慰謝料を請求するには証拠が必要ですか。

証拠は見通しに関わります。メッセージ、写真、宿泊記録など、現在手元にある資料を確認します。

相手と直接話したくありません。

弁護士を連絡窓口にする方法があります。DVや安全上の問題がある場合は、連絡方法や情報管理も含めて進め方を考えます。