警察に逮捕されると、ほとんどのケースにおいては、逮捕されてから72時間以内の間に
検察官によって「勾留請求」がなされ、10日間の勾留決定がなされます。
簡単に言うと、10日間の身体拘束(留置所での生活)を受けることが決定します。
勾留請求があった場合、
①長期3年を超える刑に該当する事件であり、
②資力が50万円に満たない者であれば
「国選弁護人」を選任することができます。
上記②に該当しない場合であっても、私選弁護人照会(弁護士会に対し、私選弁護人となりうる者の紹介を請求する制度)などを利用しても、
私選弁護人となるものが見つからなかった場合には、国選弁護人を選任することができます。
また、上記①に該当しない場合(長期3年を超えない刑に該当する事件、具体例としては、住居侵入、器物損壊、条例違反等)であっても、起訴(通常裁判になること)された場合であれば、
私選弁護人が付されていない限り、国選弁護人が選任されることになります。
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弁護士 坂口 靖
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