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刑事事件 弁護士 千葉 保釈手続き

どうもこんにちは。

弁護士の坂口です。

「保釈」とは、

簡単に言うと、

起訴された後に、裁判所の許可によって、保釈保証金の納付を条件に、一時的に釈放してもらう制度

のことです。

基本的に逮捕勾留を経て起訴されてしまった場合、

この保釈が認められない限り、判決の言い渡しがあるまでは少なくとも身体拘束が継続してしまいます。

具体的な保釈の手続きの流れを説明しますと

①保釈請求→②検察官に対する求意見→③裁判官との面談など→④裁判官が保釈の可否の判断

というような流れになります。

弁護士などによって、保釈請求書が裁判所に提出され、

その後、裁判所から検察官に保釈に対する意見照会があり、その検察官の意見書面が裁判所に提出された後、

弁護士による裁判官面接などを経て、裁判所による保釈の可否の判断が出されるのです。

保釈を請求してからの時間としては、

②③の時間が合計して約1日(朝一保釈請求書提出でその日の夕方ころ)

その後は、10分~1時間程度というような感じです。

この点、「起訴」というのは、通常起訴日の夕方ころに行われるので

起訴されたその日中に、保釈で釈放されるというのは、時間的になかなか難しかったりします。

通常は、起訴直後に保釈請求をしても、その結果釈放されるのは翌日になってしまいます。

もっとも、起訴日中に保釈決定をもらうこともできる場合もあります。

私自身、これまで何回かそのような場合がありました。

これにはちょっとした工夫が必要だったりもしますが、その工夫をしても、やっぱり翌日になってしまう場合もあるので

実効性はちょっと低いかなというところです。

なんにしても、保釈請求をしてからも、その判断が出るまでには意外と時間がかかるというものになっています(本当は検察官にもっと頑張ってもらいたいところです)。

お問い合わせは、

プロスペクト法律事務所

弁護士 坂口 靖  まで

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