千葉県内の刑事事件の特徴としては、
裁判員対象事件が非常に多いという点です。
裁判員対象事件数は、全国都道府県上位3位以内には入っていたように記憶しています。
他方で、裁判員対象事件は、その他の一般刑事事件と比較して、
弁護士の労力がかかるらしく(あくまでそのように言われている)、
裁判員対象事件の刑事事件は、一切受任しないという弁護士も多数存在しているというのが実情です。
前記のように、千葉県内では裁判員対象事件が非常に多いのですが、
裁判員対象事件については受任しない弁護士も非常に多いことなどもあり、
裁判員対象事件も断ることなく、受任している特定の弁護士が一度に多数の事件を担当しなければならないというような状況になっています。
私も、現在、強盗致傷事件1件、覚せい剤密輸事件2件、殺人事件1件の合計4件の事件を担当しています。
この点、正直に言ってしまうと、裁判員対象事件は労力がかかるなどと言っている弁護士は、
これまでの一般の刑事事件についても、満足な刑事弁護活動をしていなかった可能性があるように思います。
はっきり言って、一般の刑事事件も裁判員対象事件も弁護士のやるべき活動はほとんど変わりません。
裁判員対象事件の弁護活動が、一般の刑事事件の弁護活動より大変で格段に労力がかかったという弁護士がいるのであれば、
その弁護士は、一般の刑事事件の弁護活動について、これまで手を抜いてきたとしか考えられないと言わざるを得ません。
また、裁判員対象事件を担当したこともないのに、
労力がかかりそうだからという理由で、裁判員対象事件を経験したことがない弁護士がいるとすれば、
そのような臆病な弁護士が、積極的な弁護活動ができるとも到底思えません。
さらに、裁判員対象事件がこんなにも溢れているのに、それを担当したことがないということは
そもそも刑事事件そのものに自信がないことの表れであるとしか言いようがありません。
このようなことから、
刑事事件の依頼をしなければならない際には、
少なくとも裁判員対象事件を経験している弁護士を探すべきであると思います。
お問い合わせは、
プロスペクト法律事務所
弁護士 坂口 靖 まで
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