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刑事事件 刑事弁護 千葉 「執行猶予」

執行猶予とは、

簡単に言うと、

本来は刑務所に服役すべきところ、特別にその刑の執行を猶予し、

刑務所に行かなくてよいということにするというものです。

具体的には、その判決によって言い渡された執行猶予期間(通常は3年から5年)の間に再び犯罪を犯し、

刑事裁判に付され、懲役または禁錮刑の実刑判決が言い渡されない限り

刑務所にはいかなくてよいということになります。

では、いかなる事情がある場合に執行猶予が付くのでしょうか

まず、犯した罪が重大犯罪ではないことが重要です。

たとえば、殺人、強盗致死傷、強姦致死傷などの重大事件を犯してしまった場合には、

執行猶予付き判決をもらうことは困難であると考えておいたほうがよいです。

もっとも、絶対に不可能というわけではありません。

私の経験から言えば、

殺人罪で逮捕されてしまった方が

最終的には、嘱託殺人という罪で有罪判決を受け、執行猶予となったことがあります。

この他、よく耳にするの事件で言えば

介護殺人などで執行猶予付く場合が多いようです。

次に、「正式な刑事裁判を受け、実刑判決もしくは執行猶予付き判決を受けていないこと」というのも重要です。

逆に言うと、罰金前科などがあってもそれほど問題ではありません。

正式裁判を受けたことがあるけれども、罰金刑であった過去がある場合も

基本的に大丈夫です。

正式裁判を受け、過去に執行猶予付き判決を受けている場合には、

それなりに有利な事情を認めてもらわなければ、

執行猶予付き判決を得ることは難しいと考えてください。

ここで、具体的な事件を例示して説明してみます。

①覚せい剤取締法違反

営利目的以外の覚せい剤の使用、所持などの事件では、基本的に、1回目は執行猶予が付きます。

2回目であれば、ほぼ確実に実刑になります。

この点、1回目の執行猶予期間を経過した後に2回目の事件を起こした場合などに

実刑になるのかどうかを質問されることがあります。

しかし、1回目の事件から10年以上経過しているとかそのくらいの期間の開きがなければ

実刑になると考えておいた方が良いです。

逆に言えば、10年以上経過しているならば、執行猶予の可能性もあることから

しっかりした弁護士を選んだ方が良い場合もあるかもしれないということになります。

②窃盗、詐欺等の事件

このような金品を奪う犯罪類型においては、

被害金額が100万円を超えるような場合には、実刑の可能性が高いと考えておいた方がよいです。

(100万円以下でも実刑になる場合はあるので注意)

もっとも、この類型の事件は、

示談、被害弁償を行うことによって、実刑を回避できることも多いというのも特徴です。

示談、被害弁償のやり方は弁護士によって様々であるので、

確実に被害弁償、示談をし、執行猶予付き判決を得ようと思うのであれば

それなりに実績のある弁護士に依頼することも考えた方が良いかもしれません。

③強盗、強盗致傷事件

強盗事件には、路上強盗、店舗強盗等の類型がありますが、

いずれの事件においても、執行猶予を得られる可能性は低いものとなっています。

もっとも、100%不可能というわけではありません。

店舗強盗よりは、路上強盗の方が執行猶予が付きやすいというような印象を持っています。

いずれにしろ、強盗事件においては、示談をしなければ実刑になると考えておいて間違いありません。

したがって、示談が得意な弁護士に依頼しておくことは重要になってきます。

④わいせつ系事件

この類型の事件は以前にも書いたように、

示談が極めて重要になってきます。

逆に言えば、示談に至っていれば、執行猶予付き判決を得られる可能性も十分にあります。

⑤執行猶予期間中に事件を起こした場合

執行猶予期間中に事件を起こした場合、そのまま起訴されてしまうと、

実刑になる確率は極めて高くなってしまいます。

したがって、執行猶予期間中に事件を起こしてしまった場合には、

起訴されることを防ぐために、必ず弁護士に相談した方が良いと思います。

ここで注意が必要なのは、事件を起こしたけれども、逮捕されずに在宅事件になった場合です。

在宅事件であるからといって、起訴されないわけではありません。

ここで、何の対処もしていないと、ある日突然起訴されてしまったなどということがあり得るのです。

したがって、事件をおこしてしまったら、とりあえず最寄りの弁護士に相談してみてください。

他方で、執行猶予中に事件を起こし、起訴されてしまった場合には、

前述のように、実刑の可能性が極めて高いです。

しかし、犯してしまった事件が軽微なものであれば「再度の執行猶予」の可能性もあります。

再度の執行猶予を勝ち取るには、しっかりとした弁護活動が不可欠です。

起訴された時点で、国選弁護人がついていた場合であっても、セカンドオピニオンを得るという意味で

他の弁護士の意見も聞いてみて、

場合によっては、経験豊かな実績のある弁護士に依頼する必要がある場合もあり得ると思います。

お問い合わせは、

プロスペクト法律事務所

弁護士 坂口 靖  まで

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