千葉の成年後見相談
認知症などで財産管理や契約が難しくなったときは、本人の生活を守るために、成年後見・保佐・補助・任意後見を整理しましょう
成年後見制度は、判断能力が不十分になった方の財産や生活を守るための制度です。預貯金の管理、施設入所契約、不動産の管理、相続手続、親族による使い込みの不安などがある場合には、制度利用を検討することがあります。プロスペクト法律事務所では、千葉県弁護士会所属の弁護士坂口靖が、成年後見の必要性、申立ての流れ、相続との関係、家族間の注意点を分かりやすく整理します。
このページで知ってほしいこと
成年後見は、本人の判断能力が不十分な場合に、家庭裁判所が成年後見人等を選任し、本人の財産管理や法律行為を支援する制度です。家族が希望すれば必ずその人が後見人になるとは限らず、制度開始後は家庭裁判所への報告や本人の利益を中心とした財産管理が求められます。預貯金の引き出し、不動産処分、相続手続、施設契約などで困っている場合は、成年後見が必要かどうかを早めに確認することが大切です。
成年後見で悩んでいる方へ
ご家族が認知症になり、通帳の管理が難しくなった。施設に入所したいが、契約手続を本人だけで行えない。親名義の不動産を売却して施設費用に充てたいが、本人が判断できない。相続手続で、相続人の一人に判断能力の不安がある。このような場面では、成年後見制度の利用を検討することがあります。
成年後見は、家族の都合で財産を動かすための制度ではありません。本人の権利や財産を守り、本人の生活を支えるための制度です。そのため、制度を利用すると、財産管理や支出について一定のルールがあり、家庭裁判所への報告が必要になる場合があります。
千葉で成年後見について弁護士を探している方は、本人の判断能力、財産の内容、必要な契約や手続、家族関係、相続との関係を整理することが大切です。相続・遺言・成年後見全体のご相談については、千葉で相続・遺言・成年後見を弁護士に相談したい方へのページもご確認ください。
成年後見制度とは
成年後見制度とは、認知症、知的障害、精神障害などにより判断能力が不十分な方について、財産管理や契約などを支援する制度です。本人の判断能力の程度に応じて、後見、保佐、補助という類型が問題になります。
家庭裁判所は、申立ての内容や本人の状況を確認したうえで、必要に応じて成年後見人、保佐人、補助人を選任します。誰を後見人等に選任するかは家庭裁判所が判断するため、家族が候補者になっていても、必ずその人が選ばれるとは限りません。
成年後見制度で主に問題になるのは、次のような場面です。
- 預貯金を管理できない
- 施設入所契約や介護サービス契約が必要
- 本人名義の不動産を管理・売却する必要がある
- 相続手続に本人が関わる必要がある
- 親族による財産の使い込みが心配
- 悪質商法や不要な契約から本人を守りたい
- 将来の判断能力低下に備えて任意後見を考えたい
後見・保佐・補助の違い
成年後見制度には、本人の判断能力の程度に応じて、後見、保佐、補助という類型があります。どれを利用するかは、本人の状態や必要な支援内容によって異なります。
後見
判断能力を欠く常況にある方について、成年後見人が財産管理や法律行為を広く支援する制度です。本人だけで重要な契約や財産管理を行うことが難しい場合に問題になります。
保佐
判断能力が著しく不十分な方について、保佐人が一定の重要な法律行為を支援する制度です。本人が一部の判断はできるものの、重要な財産行為に不安がある場合に検討します。
補助
判断能力が不十分な方について、補助人が必要な範囲で支援する制度です。本人の意思を尊重しながら、特定の手続について支援を受けたい場合に検討します。
任意後見
本人に十分な判断能力があるうちに、将来判断能力が低下した場合に備えて、任意後見人や委任内容を公正証書による契約で定めておく制度です。
どの制度が適しているかは、診断名だけで決まるものではありません。本人がどの程度理解し判断できるか、どの手続で困っているか、どの範囲の支援が必要かを具体的に確認する必要があります。
成年後見が必要になりやすい場面
成年後見は、本人や家族が「困っている」と感じたときに、すべてのケースで必要になるものではありません。もっと簡単な方法で対応できる場合もあれば、成年後見の申立てが必要になる場合もあります。
預貯金を引き出せない場合
本人の判断能力に不安があると、金融機関で預貯金の引き出しや解約が難しくなることがあります。家族であっても、本人名義の預貯金を自由に動かせるわけではありません。本人の生活費、医療費、施設費を支払うために成年後見が必要になる場合があります。
施設入所や介護サービス契約が必要な場合
介護施設への入所契約、医療・介護サービスに関する契約、住まいの整理などを本人だけで行うことが難しい場合、成年後見人等が契約手続を支援することがあります。
不動産を売却する必要がある場合
本人名義の自宅や土地を売却して施設費用に充てたい場合、本人が判断できないと、売買契約を進めることが難しくなります。成年後見人が選任された後でも、不動産の処分には本人の利益や生活状況を踏まえた慎重な判断が必要です。
相続手続に本人が関係する場合
相続人の中に判断能力に不安がある方がいる場合、遺産分割協議を進めるために成年後見制度の利用が必要になることがあります。遺産分割は本人の権利に関わるため、家族が代わりに署名するだけでは足りないことがあります。
遺産分割については、遺産分割でお困りの方へのページもご確認ください。
成年後見の申立ての流れ
成年後見制度を利用するには、家庭裁判所への申立てが必要です。申立て後、家庭裁判所が本人の状況、必要な支援内容、後見人候補者などを確認し、後見等開始の審判と成年後見人等の選任を行います。
成年後見人に選ばれる人
成年後見人には、親族が選ばれることもありますが、弁護士、司法書士、社会福祉士などの専門職が選ばれることもあります。また、事案によっては法人が選任されることもあります。
家族が候補者として申立書に記載されていても、家庭裁判所は本人の財産状況、親族関係、争いの有無、後見事務の内容などを踏まえて判断します。そのため、候補者どおりに選任されるとは限りません。
成年後見は、家族の希望を実現する制度ではなく、本人の利益を守る制度です。親族間に財産管理をめぐる対立がある場合や、財産が多い場合、不動産処分や相続手続が関係する場合には、専門職が選任される可能性もあります。
成年後見人の主な仕事
成年後見人等の仕事は、本人の財産を守り、本人の生活に必要な契約や手続を行うことです。本人の財産を家族のために使うことは原則としてできず、本人の利益を中心に判断する必要があります。
成年後見人等の主な仕事には、次のようなものがあります。
- 預貯金や収支の管理
- 年金、保険、医療費、介護費用の管理
- 施設入所契約や介護サービス契約
- 本人名義の不動産の管理
- 必要に応じた家庭裁判所への相談や許可申立て
- 遺産分割協議など相続手続への関与
- 財産目録や収支状況の報告
- 本人の生活状況の確認
成年後見人等には、選任後、本人の財産や生活状況を確認し、財産目録や収支予定を作成して家庭裁判所へ提出することが求められます。その後も、原則として定期的に本人の生活や財産状況を報告する必要があります。
成年後見を利用する前に注意したいこと
成年後見制度は、本人を守るための制度ですが、一度利用を始めると、家族の判断だけで自由に財産を動かすことはできなくなります。本人のための支出かどうか、財産をどう管理するかについて、慎重な対応が必要です。
成年後見は、必要な手続だけを一時的に済ませるための制度ではありません。本人の判断能力や生活状況によっては、本人が亡くなるまで後見等が続くことがあります。申立ての前に、制度を利用する必要性と今後の負担を確認しておくことが大切です。
また、後見人等に専門職が選任された場合には、本人の財産から報酬が支払われることがあります。制度利用のメリットだけでなく、費用や報告義務、財産管理の制約も含めて検討する必要があります。
任意後見で将来に備える場合
任意後見は、本人に十分な判断能力があるうちに、将来判断能力が不十分になった場合に備えて、任意後見人となる人や委任する事務内容を公正証書による契約で定めておく制度です。
任意後見契約は、契約を結んだだけで直ちに効力が生じるものではありません。本人の判断能力が低下した後、家庭裁判所が任意後見監督人を選任した時から効力が生じます。
将来、誰に財産管理や生活支援を任せるかを自分で決めておきたい場合には、任意後見を検討する意味があります。遺言書とあわせて、老後の財産管理と相続後の財産承継を一体的に整理することもあります。遺言書については、遺言書の作成のページもご確認ください。
成年後見と相続の関係
成年後見は、相続手続と関係することがあります。たとえば、相続人の一人に認知症があり、遺産分割協議に参加する判断能力がない場合、その人のために成年後見人等の選任が必要になることがあります。
また、親族が本人の預貯金を管理していた場合に、使途不明金が問題になることもあります。成年後見制度を利用することで、今後の財産管理を明確にし、不正出金や使い込みの不安を減らすことにつながる場合があります。
親族による使い込みが疑われる場合は、使い込み・不正出金の相談のページもご確認ください。相続人同士の関係が悪化している場合は、相続人同士のトラブルのページも参考になります。
成年後見と不動産の管理・処分
本人名義の不動産がある場合、管理費、固定資産税、修繕、賃貸、売却などの問題が生じることがあります。本人が判断できない状態で不動産を売却するには、成年後見制度の利用が必要になることがあります。
ただし、成年後見人が選任されたからといって、本人の不動産を自由に売却できるわけではありません。本人の生活費、施設費用、今後の住まい、本人の意思、財産状況などを踏まえ、必要に応じて家庭裁判所の関与を受けながら慎重に進める必要があります。
不動産がある相続については、不動産がある相続のページもご確認ください。
弁護士に相談することで整理できること
成年後見では、本人の判断能力、必要な手続、財産状況、家族関係、相続との関係を整理する必要があります。制度を利用すべきか、他の方法で対応できるか、申立て後にどのような負担があるかを確認してから進めることが大切です。
- 成年後見、保佐、補助のどれを検討すべきか整理できる
- 申立てに必要な資料や診断書の準備を確認できる
- 本人の財産や収支状況を整理できる
- 親族が後見人候補者になる場合の注意点を確認できる
- 不動産処分や施設契約の必要性を整理できる
- 相続手続や遺産分割との関係を確認できる
- 使い込み・不正出金の不安を整理できる
- 任意後見や遺言書との組み合わせを検討できる
プロスペクト法律事務所では、千葉県弁護士会所属の弁護士坂口靖が、成年後見、相続・遺言、遺産分割、使い込み・不正出金、民事事件などの法律相談に対応しています。ご相談内容を伺い、事案に応じた見通しや対応方針を分かりやすくご説明します。
相談できる分野を一覧で確認したい方は、取扱分野一覧もご覧ください。費用が不安な方は、弁護士費用のページもあわせてご確認いただけます。
成年後見で悩んだら、本人の生活と財産を中心に整理しましょう
成年後見は、家族のためではなく、本人の生活と財産を守るための制度です。預貯金管理、施設契約、不動産処分、相続手続、任意後見など、何に困っているのかを整理したうえで、制度利用の必要性を確認することが大切です。
千葉で成年後見について弁護士に相談したい方は、プロスペクト法律事務所までご相談ください。プロスペクト法律事務所の全体案内は、トップページからもご確認いただけます。
成年後見についてのよくある質問
Q. 成年後見はどのような場合に必要になりますか。
認知症などで本人が預貯金管理、施設契約、不動産処分、相続手続などを行うことが難しい場合に検討することがあります。すべてのケースで必要になるわけではないため、本人の判断能力と必要な手続を具体的に確認することが大切です。
Q. 家族が成年後見人になれますか。
家族が成年後見人候補者になることはありますが、必ず選任されるとは限りません。家庭裁判所が、本人の財産状況、親族関係、争いの有無、後見事務の内容などを踏まえて判断します。専門職が選任される場合もあります。
Q. 成年後見人は本人の財産を自由に使えますか。
自由には使えません。成年後見人等は、本人の利益のために財産を管理する立場です。家族のための支出や本人に関係のない支出は問題になる可能性があります。財産管理については家庭裁判所への報告も必要になります。
Q. 成年後見を申し立てれば、すぐに預金を引き出せますか。
すぐに引き出せるとは限りません。家庭裁判所の手続を経て成年後見人等が選任され、その後に金融機関で必要な手続を行う必要があります。急ぎの支払いがある場合は、時期や必要書類を早めに確認することが重要です。
Q. 成年後見を始めた後、途中でやめることはできますか。
成年後見は、一時的に必要な手続だけを済ませるための制度ではありません。本人の判断能力や状況によっては、本人が亡くなるまで続くことがあります。申立て前に、制度利用の必要性や今後の負担を確認することが大切です。
Q. 任意後見とは何ですか。
任意後見は、本人に十分な判断能力があるうちに、将来判断能力が不十分になった場合に備えて、任意後見人となる人や委任する事務を公正証書による契約で定めておく制度です。家庭裁判所が任意後見監督人を選任した時から効力が生じます。
Q. 相続人の一人が認知症の場合、遺産分割協議はできますか。
判断能力に不安がある相続人がいる場合、そのまま遺産分割協議を進めることが難しい場合があります。成年後見人等の選任が必要になることがあるため、本人の状態や相続手続の内容を確認する必要があります。
Q. 親族による使い込みが心配な場合にも成年後見は使えますか。
今後の財産管理を明確にするために、成年後見制度の利用を検討できる場合があります。ただし、過去の使い込みについては、取引履歴や使途、本人の意思、判断能力などを確認し、別途返還請求などを検討する場合があります。


