千葉の遺言書作成相談
遺言書は、財産の分け方だけでなく、相続人の負担や将来の争いを減らすために、内容・方式・遺留分まで整理して作成しましょう
遺言書を作成しておくことで、相続人同士の話し合いを減らし、預貯金や不動産の承継を進めやすくできる場合があります。ただし、形式や内容に不備があると、かえって相続トラブルの原因になることもあります。プロスペクト法律事務所では、千葉県弁護士会所属の弁護士坂口靖が、自筆証書遺言、公正証書遺言、遺留分、不動産、遺言執行者、成年後見との関係を踏まえて、事案に応じた遺言内容を分かりやすく整理します。
このページで知ってほしいこと
遺言書は、誰にどの財産を残すかを明確にし、相続開始後の争いを防ぐための重要な書面です。特に、不動産がある場合、相続人同士の関係に不安がある場合、再婚している場合、特定の人に多く残したい場合、子どもがいない場合には、早めに作成を検討する意味があります。ただし、遺留分、財産の特定、遺言執行者、保管方法、検認の要否などを整理せずに作成すると、後にトラブルになる可能性があります。
遺言書の作成を考えている方へ
遺言書は、「亡くなった後に財産を誰に引き継がせるか」を決めるための書面です。相続人同士で話し合えばよいと思っていても、相続が始まった後は、過去の介護、同居、生前贈与、不動産の管理、親族間の感情などが重なり、思った以上に話し合いが難しくなることがあります。
「子どもたちに揉めてほしくない」「自宅を同居している子に残したい」「配偶者の生活を守りたい」「再婚後の家族関係を整理したい」「相続人ではない人にも財産を残したい」「事業や不動産を特定の人に引き継がせたい」という場合には、遺言書の作成を検討する価値があります。
千葉で遺言書作成について弁護士を探している方は、まず財産の内容、相続人の関係、誰に何を残したいのか、将来どのような争いが起こり得るのかを整理することが大切です。相続・遺言・成年後見全体のご相談については、千葉で相続・遺言・成年後見を弁護士に相談したい方へのページもご確認ください。
遺言書を作成した方がよいケース
遺言書は、財産が多い方だけが作るものではありません。財産の種類や家族関係によっては、財産額にかかわらず、遺言書があることで相続手続が進めやすくなる場合があります。
不動産がある場合
自宅、土地、アパート、共有不動産などがある場合、誰が取得するかを決めておかないと、遺産分割で揉めやすくなります。
相続人同士の関係に不安がある場合
兄弟姉妹の関係が悪い、過去の介護や同居をめぐる不満がある場合、遺言書で方針を示す意味があります。
再婚している場合
前婚の子と現在の配偶者が相続人になる場合などは、相続開始後に利害が対立しやすいため、事前の整理が大切です。
子どもがいない場合
配偶者だけでなく、兄弟姉妹や甥姪が相続人になることがあり、遺言書の有無で手続の負担が大きく変わる場合があります。
相続人ではない人に残したい場合
内縁の配偶者、お世話になった親族、団体などに財産を残したい場合は、遺言書による遺贈を検討します。
事業や財産を特定の人に承継させたい場合
会社株式、事業用資産、賃貸不動産などを誰に引き継がせるかを明確にしておく必要があります。
遺言書の主な種類
遺言書にはいくつかの方式がありますが、実務上よく検討されるのは、自筆証書遺言と公正証書遺言です。それぞれにメリットと注意点があるため、目的や財産内容、家族関係に応じて選ぶ必要があります。
自筆証書遺言
自筆証書遺言は、遺言者が自分で作成する方式です。比較的手軽に作成できる一方で、形式の不備、内容の不明確さ、紛失、改ざん、発見されないリスクなどが問題になることがあります。
現在は、法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用する方法もあります。法務局で保管された自筆証書遺言に関する遺言書情報証明書は、家庭裁判所の検認が不要とされています。
公正証書遺言
公正証書遺言は、公証人が関与して作成する遺言です。作成時に本人確認や意思確認が行われ、公証役場で原本が保管されるため、形式不備や紛失のリスクを抑えやすい方式です。公正証書遺言も、家庭裁判所の検認は不要です。
どの方式がよいかは、財産の内容、年齢、健康状態、家族関係、遺言内容の複雑さによって異なります。相続トラブルを防ぐ目的であれば、単に書けばよいのではなく、後から使える内容になっているかを確認することが大切です。
遺言書に書くべき主な内容
遺言書を作成するときは、誰に何を残すかを明確にするだけでなく、相続開始後に手続を進めやすい内容にすることが重要です。
遺言書では、次のような内容を検討します。
- 誰にどの財産を取得させるか
- 不動産の表示を正確に記載するか
- 預貯金や証券口座をどのように特定するか
- 財産目録をどのように整理するか
- 相続人ではない人に遺贈するか
- 遺言執行者を指定するか
- 予備的な条項を入れるか
- 遺留分への配慮をどうするか
- 付言事項を入れるか
特に、不動産や預貯金の記載があいまいだと、相続開始後に金融機関や法務局での手続が進みにくくなることがあります。財産の表示は、できるだけ資料に基づいて正確に整理することが大切です。
遺留分への配慮が必要です
遺言書は、亡くなった後の財産の承継を決める有効な手段ですが、どのような内容でも争いが起きないとは限りません。一定の相続人には遺留分があるため、特定の人に大きく財産を残す内容にすると、相続開始後に遺留分侵害額請求が問題になる可能性があります。
たとえば、「長男にすべての財産を相続させる」「配偶者だけに不動産と預貯金をすべて残す」「相続人ではない人に大半の財産を遺贈する」という内容にする場合には、他の相続人の遺留分をどのように考えるかを検討する必要があります。
遺言書を作成しても、遺留分を完全に無視した内容にすると、後の相続トラブルにつながる可能性があります。誰に何を残したいかだけでなく、請求される可能性まで見据えて内容を考えることが大切です。
遺留分について詳しくは、遺留分を請求したい方へのページもご確認ください。
不動産がある場合の遺言書作成
相続財産に不動産がある場合、遺言書の内容は特に慎重に考える必要があります。不動産は、現金のように簡単に分けることができず、共有にすると、将来の売却、管理、固定資産税、修繕費をめぐって新たなトラブルになることがあります。
たとえば、自宅を配偶者に残すのか、同居している子に残すのか、売却して代金を分ける前提にするのか、賃貸物件を誰が管理するのかなど、遺言書作成時に具体的に検討しておく必要があります。
不動産がある相続については、不動産がある相続のページもご確認ください。
遺言執行者を指定する意味
遺言執行者とは、遺言書の内容を実現するために必要な手続を行う人です。遺言執行者を指定しておくことで、相続開始後の預貯金の解約、不動産の名義変更、遺贈の手続などを進めやすくなる場合があります。
特に、相続人同士の関係に不安がある場合、相続人以外の人に遺贈する場合、不動産や預貯金が複数ある場合には、遺言執行者を誰にするかを検討する意味があります。
遺言執行者は、相続開始後の手続を担う重要な立場です。親族を指定するか、弁護士などの専門家を指定するかは、遺言内容の複雑さや相続人同士の関係を踏まえて考える必要があります。
判断能力に不安がある場合の注意点
遺言書は、遺言者本人の意思に基づいて作成する必要があります。認知症や病気などで判断能力に不安がある場合には、遺言書の有効性が後から争われる可能性があります。
そのため、高齢の方や体調に不安がある方が遺言書を作成する場合には、作成時の判断能力、医師の診断、作成経緯、家族の関与の程度などが問題にならないよう、慎重に準備する必要があります。
すでに判断能力が低下している場合には、遺言書作成ではなく、成年後見制度の利用を検討すべき場面もあります。成年後見については、成年後見のページをご確認ください。
付言事項を入れるかどうか
遺言書には、法的な財産の承継内容だけでなく、家族への思いや、なぜそのような分け方にしたのかを記載する付言事項を入れることがあります。
付言事項そのものに強い法的拘束力があるわけではありませんが、遺言者の考えや気持ちを相続人に伝えることで、相続開始後の感情的な対立を和らげるきっかけになる場合があります。
ただし、付言事項で特定の相続人を責めるような内容を書いてしまうと、かえって争いが深まることもあります。何を書くか、どの程度書くかは、慎重に考える必要があります。
遺言書作成の流れ
遺言書を作成するときは、いきなり文章を書き始めるのではなく、相続人、財産、希望、争いになりそうな点を整理してから進めることが大切です。
弁護士に相談することで整理できること
遺言書は、ひな形を使って作成することもできます。しかし、家族関係や財産内容に合っていない遺言書を作ると、相続開始後に解釈の争いや遺留分の問題が起きる可能性があります。
- 相続人の範囲を整理できる
- 財産目録の作成方針を確認できる
- 自筆証書遺言と公正証書遺言のどちらがよいか検討できる
- 不動産や預貯金の記載方法を確認できる
- 遺留分への配慮を検討できる
- 遺言執行者を指定すべきか整理できる
- 判断能力に不安がある場合の注意点を確認できる
- 相続開始後に争いになりにくい文案を検討できる
プロスペクト法律事務所では、千葉県弁護士会所属の弁護士坂口靖が、遺言書作成、遺産分割、遺留分、相続放棄、成年後見、民事事件などの法律相談に対応しています。ご相談内容を伺い、事案に応じた見通しや対応方針を分かりやすくご説明します。
相談できる分野を一覧で確認したい方は、取扱分野一覧もご覧ください。費用が不安な方は、弁護士費用のページもあわせてご確認いただけます。
遺言書は、元気なうちに、争いを防ぐ内容で作成しましょう
遺言書は、将来の家族の負担を減らすための大切な準備です。不動産、預貯金、再婚、子どもがいない場合、相続人同士の関係に不安がある場合などは、早めに内容を整理することをおすすめします。
千葉で遺言書の作成について弁護士に相談したい方は、プロスペクト法律事務所までご相談ください。プロスペクト法律事務所の全体案内は、トップページからもご確認いただけます。
遺言書の作成についてのよくある質問
Q. 遺言書は財産が多い人だけが作るものですか。
いいえ。財産額が大きくなくても、不動産がある場合、相続人同士の関係に不安がある場合、子どもがいない場合、再婚している場合などは、遺言書を作成する意味があります。財産の多さよりも、相続開始後に争いが起こりやすい事情があるかが重要です。
Q. 自筆証書遺言と公正証書遺言はどちらがよいですか。
どちらがよいかは、財産内容、家族関係、遺言内容の複雑さ、年齢や健康状態によって異なります。自筆証書遺言は比較的手軽ですが、形式不備や紛失のリスクがあります。公正証書遺言は公証人が関与し、原本が公証役場で保管されるため、より慎重に作成したい場合に検討しやすい方式です。
Q. 自筆証書遺言は家庭裁判所の検認が必要ですか。
通常の自筆証書遺言は、相続開始後に家庭裁判所の検認が必要になる場合があります。ただし、法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用した場合に交付される遺言書情報証明書や、公正証書遺言は検認が不要とされています。
Q. 遺言書で一人に全財産を残すことはできますか。
遺言書で特定の人に多くの財産を残す内容にすることは考えられます。ただし、一定の相続人には遺留分があるため、相続開始後に遺留分侵害額請求が問題になる可能性があります。遺留分への配慮を踏まえて内容を検討することが大切です。
Q. 相続人ではない人にも財産を残せますか。
遺言書で遺贈することにより、相続人ではない人に財産を残すことを検討できます。ただし、遺留分、税金、遺言執行者、財産の特定などを整理する必要があります。内縁の配偶者やお世話になった人に残したい場合は、事前に内容を確認することをおすすめします。
Q. 遺言執行者は指定した方がよいですか。
遺言内容が複雑な場合、不動産や預貯金が複数ある場合、相続人同士の関係に不安がある場合、相続人以外の人に遺贈する場合などは、遺言執行者を指定する意味があります。誰を指定するかは、事案に応じて検討する必要があります。
Q. 認知症がある場合でも遺言書を作れますか。
遺言書を作成できるかどうかは、作成時の判断能力によります。認知症の診断があるから直ちに作成できないとは限りませんが、後から有効性が争われる可能性があります。医師の診断、作成経緯、本人の意思確認などを慎重に整理する必要があります。
Q. 一度作った遺言書を変更できますか。
遺言書は、遺言者が生きている間であれば変更することができます。ただし、複数の遺言書があると内容の矛盾や解釈の問題が生じることがあります。変更する場合は、以前の遺言との関係が明確になるように作成することが大切です。



