千葉の遺留分侵害額請求相談
遺言書で取り分が少ない、生前贈与で財産が偏っていると感じたときは、遺留分・期限・財産資料を早めに確認しましょう
遺留分は、一定の相続人に法律上保障される最低限の取り分です。遺言書や生前贈与によって相続分が大きく減っている場合でも、遺留分侵害額請求を検討できることがあります。ただし、請求には期間制限があり、調停の申立てだけでは相手方への意思表示にならない点にも注意が必要です。プロスペクト法律事務所では、千葉県弁護士会所属の弁護士坂口靖が、遺留分の見通し、証拠、請求方法、交渉・調停対応を分かりやすく整理します。
このページで知ってほしいこと
遺留分を請求したい場合は、相続の開始、遺言書や生前贈与の内容、遺産の範囲、相続人の関係、請求期限を早めに確認することが大切です。遺留分侵害額請求は、原則として金銭の支払いを求める手続であり、相手方に権利行使の意思表示をする必要があります。相続開始と遺留分を侵害する贈与・遺贈を知った時から1年、相続開始から10年という期間制限にも注意が必要です。
遺留分を請求したい方へ
遺言書を見たところ、特定の相続人だけに大半の財産が渡る内容になっていた。親の生前に、一部の兄弟姉妹だけが多額の贈与を受けていた。長年親の面倒を見てきたのに、自分の取り分がほとんどない。このような場合、遺留分の問題が生じることがあります。
遺留分は、亡くなった方の財産から、一定の相続人に保障される最低限の取り分です。ただし、すべての相続人に認められるわけではなく、兄弟姉妹には遺留分がありません。また、具体的にいくら請求できる可能性があるかは、相続人の構成、遺産の内容、生前贈与、債務などを確認しなければ判断できません。
千葉で遺留分について弁護士を探している方は、まず相続全体の状況を整理することが大切です。相続・遺言・成年後見全体のご相談については、千葉で相続・遺言・成年後見を弁護士に相談したい方へのページもご確認ください。
遺留分とは何か
遺留分とは、一定の相続人について、被相続人の財産から法律上取得することが保障されている最低限の取り分のことです。亡くなった方は、遺言書で自分の財産を誰に渡すかを決めることができますが、遺言の内容によって一定の相続人の最低限の取り分まで侵害されている場合には、遺留分侵害額請求を検討できることがあります。
現在の制度では、遺留分を侵害された場合、原則として遺産そのものを取り戻すのではなく、侵害額に相当する金銭の支払いを求める形になります。そのため、不動産や株式が問題になっている場合でも、最終的には金銭評価が重要になることがあります。
遺留分が問題になりやすいのは、たとえば次のような場面です。
- 遺言書で特定の相続人だけが財産を取得する内容になっている
- 配偶者や子どもであるのに、取り分がほとんどない
- 生前贈与により、一部の相続人に多くの財産が渡っている
- 再婚相手や一部の親族に財産が偏っている
- 事業承継のために特定の相続人へ財産が集中している
- 遺言書の内容に納得できないが、何を請求できるのか分からない
遺留分を請求できる人
遺留分を請求できるのは、一定の相続人に限られます。一般的には、配偶者、子ども、直系尊属などが問題になります。一方で、兄弟姉妹には遺留分がありません。
たとえば、亡くなった方の子どもである場合や、配偶者である場合には、遺留分の有無を検討することになります。子どもがすでに亡くなっていて孫が代襲相続人になる場合など、相続関係が複雑なケースでは、戸籍を確認しながら判断する必要があります。
遺留分があるかどうかは、家族関係だけでなく、相続人の範囲を正確に確認することが前提になります。戸籍を確認する前に、思い込みで判断しないことが大切です。
遺留分侵害額請求には期間制限があります
遺留分を請求したい場合、特に注意すべきなのが期間制限です。遺留分侵害額請求権は、相続の開始と、遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から1年間行使しないと、時効によって消滅します。また、相続開始の時から10年を経過したときも同様です。
つまり、「遺言書の内容に納得できない」と思っていても、何もしないまま時間が経過すると、請求が難しくなる可能性があります。遺留分を請求するかどうか迷っている段階でも、期限だけは確認しておく必要があります。
家庭裁判所に調停を申し立てただけでは、相手方に対する遺留分侵害額請求の意思表示にはなりません。調停とは別に、内容証明郵便等で権利行使の意思表示を行う必要がある点に注意してください。
遺留分を請求する流れ
遺留分の請求では、感情的に相手方へ連絡する前に、資料を整理し、請求できる可能性と金額の見通しを確認することが大切です。
遺留分の金額を考えるときに確認する資料
遺留分の金額は、単に遺言書に書かれた財産だけを見れば分かるものではありません。遺産の内容、評価額、生前贈与、債務などを確認しながら検討する必要があります。
相談時に整理しておきたい資料には、次のようなものがあります。
- 亡くなった方の戸籍関係の資料
- 相続人の戸籍関係の資料
- 遺言書の写し
- 不動産登記事項証明書、固定資産評価証明書
- 預貯金通帳、残高証明書、取引履歴
- 株式、投資信託、保険に関する資料
- 借金や未払い費用に関する資料
- 生前贈与が分かる資料
- 相手方とのやり取りが分かるLINE、メール、手紙
不動産がある場合には評価方法が問題になりやすく、預貯金の出金がある場合には使途の確認が必要になることがあります。不動産がある相続については、不動産がある相続のページもご確認ください。
生前贈与がある場合の遺留分
遺留分では、遺言書だけでなく、生前贈与が問題になることがあります。亡くなった方が、生前に特定の相続人や第三者へ多額の財産を渡していた場合、その贈与が遺留分の計算に影響する可能性があります。
たとえば、特定の子どもだけが住宅購入資金を受け取っていた、事業資金として多額の援助を受けていた、不動産の名義を移していたといった場合には、贈与の時期、目的、金額、証拠を確認する必要があります。
ただし、生前贈与があれば必ず請求額が増えるとは限りません。どの贈与が対象になるか、どのように評価するかは、具体的な事情を踏まえて判断する必要があります。
遺言書の内容に納得できない場合
遺言書で一部の相続人に財産が集中している場合、まず確認すべきなのは、遺言書の有効性と遺留分の問題を分けて考えることです。
遺言書の形式や作成時の判断能力に疑問がある場合には、遺言の有効性そのものが問題になることがあります。一方で、遺言書自体は有効でも、その内容によって遺留分が侵害されている場合には、遺留分侵害額請求を検討することになります。
「遺言書が不公平だから無効」とは限りません。不公平感がある場合でも、遺言無効の問題なのか、遺留分侵害額請求の問題なのかを分けて整理することが大切です。
遺言書の作成や内容確認については、遺言書の作成のページも参考になります。
相手方が資料を出してくれない場合
遺留分を請求したいと思っても、相手方が遺産の資料を見せてくれない、預貯金の取引履歴を出さない、不動産の評価について話し合いに応じないということがあります。
このような場合には、手元にある資料を整理し、金融機関や法務局で取得できる資料、戸籍、不動産関係資料などを確認する必要があります。相手方に対して資料の開示を求める交渉を行うこともあります。
親の預貯金が生前に引き出されていた場合には、遺留分とは別に、使い込み・不正出金の問題が生じることもあります。詳しくは、使い込み・不正出金の相談のページもご確認ください。
遺留分侵害額の請求調停を検討する場合
遺留分侵害額の請求について当事者間で話合いがつかない場合や、話合いができない場合には、家庭裁判所の調停手続を利用することができます。
調停では、当事者双方から事情を聴き、必要に応じて資料を提出しながら、話し合いによる解決を目指します。相手方の住所地の家庭裁判所または当事者が合意で定める家庭裁判所に申し立てることになります。
ただし、調停の申立てと、遺留分侵害額請求の意思表示は別の問題です。調停を申し立てるだけでは、相手方に対する権利行使の意思表示にならないため、内容証明郵便等による意思表示を別途検討する必要があります。
遺産分割と遺留分の違い
遺産分割と遺留分は、どちらも相続に関係する問題ですが、内容は異なります。遺産分割は、相続人全員で遺産の分け方を決める手続です。一方、遺留分は、遺言や生前贈与によって最低限の取り分が侵害された場合に、一定の相続人が金銭の支払いを求める制度です。
遺言書がない場合には、遺産分割が中心になることが多いです。遺言書があり、その内容によって取り分が少ない場合には、遺留分が問題になることがあります。
どちらの問題なのか分からない場合は、遺言書の有無、相続人、遺産の内容、生前贈与を確認する必要があります。遺産分割については、遺産分割でお困りの方へのページをご確認ください。
弁護士に相談することで整理できること
遺留分の問題では、期限、相続人の範囲、遺産の評価、生前贈与、相手方への意思表示、交渉や調停の進め方など、確認すべき事項が多くあります。相手方との関係が悪化している場合、当事者同士で直接話すことが難しい場合もあります。
- 遺留分を請求できる立場かを確認できる
- 請求期限を確認できる
- 遺言書の内容と遺留分の関係を整理できる
- 遺産や生前贈与の資料を確認できる
- 遺留分侵害額の見通しを検討できる
- 内容証明郵便等による意思表示を検討できる
- 相手方との交渉や調停を見据えた準備ができる
- 遺産分割、不正出金、不動産相続との関係を整理できる
プロスペクト法律事務所では、千葉県弁護士会所属の弁護士坂口靖が、相続・遺言・成年後見、遺留分、遺産分割、相続放棄、民事事件などの法律相談に対応しています。ご相談内容を伺い、事案に応じた見通しや対応方針を分かりやすくご説明します。
相談できる分野を一覧で確認したい方は、取扱分野一覧もご覧ください。費用が不安な方は、弁護士費用のページもあわせてご確認いただけます。
遺留分を請求したいときは、期限が過ぎる前に相談しましょう
遺留分侵害額請求には期間制限があります。遺言書の内容に納得できない、生前贈与が不公平だと感じる、資料を見せてもらえないという場合は、相続人、財産、遺言書、贈与の内容を早めに整理することが大切です。
千葉で遺留分について弁護士に相談したい方は、プロスペクト法律事務所までご相談ください。プロスペクト法律事務所の全体案内は、トップページからもご確認いただけます。
遺留分についてのよくある質問
Q. 遺留分とは何ですか。
遺留分とは、一定の相続人について、亡くなった方の財産から法律上取得することが保障されている最低限の取り分です。遺言書や生前贈与によってその取り分が侵害されている場合、遺留分侵害額請求を検討できることがあります。
Q. 兄弟姉妹にも遺留分はありますか。
兄弟姉妹には遺留分がありません。配偶者、子ども、直系尊属など、遺留分が問題になる相続人かどうかを確認する必要があります。相続人の範囲が複雑な場合は、戸籍を確認して判断します。
Q. 遺留分はいつまでに請求しなければなりませんか。
遺留分侵害額請求権は、相続の開始と遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から1年間行使しないと時効によって消滅します。また、相続開始の時から10年を経過したときも同様です。期限が問題になるため、早めの確認が大切です。
Q. 調停を申し立てれば、遺留分の請求をしたことになりますか。
調停を申し立てただけでは、相手方に対する遺留分侵害額請求の意思表示にはなりません。調停とは別に、内容証明郵便等で遺留分に関する権利を行使する旨の意思表示を行う必要があります。
Q. 遺言書がある場合でも、遺留分を請求できますか。
遺言書がある場合でも、一定の相続人の遺留分が侵害されているときは、遺留分侵害額請求を検討できることがあります。ただし、具体的に請求できるか、いくら請求できる可能性があるかは、相続人、遺産内容、生前贈与などによって異なります。
Q. 生前贈与も遺留分の対象になりますか。
生前贈与が遺留分の計算で問題になることがあります。ただし、すべての贈与が当然に対象になるわけではありません。贈与の時期、相手、目的、金額、証拠などを確認し、具体的な事情に応じて判断する必要があります。
Q. 相手が財産資料を見せてくれません。どうすればよいですか。
手元にある資料を整理したうえで、戸籍、不動産資料、預貯金の取引履歴など、取得可能な資料を確認します。相手方に資料の開示を求める交渉や、調停・訴訟を見据えた対応を検討する場合があります。
Q. 遺留分を請求すると、必ず裁判になりますか。
必ず裁判になるわけではありません。まずは相手方との交渉で解決を目指すこともあります。話し合いがまとまらない場合には、家庭裁判所の調停や、事案によっては訴訟を検討することがあります。



