千葉の相続放棄相談
借金を相続したくない、財産状況が分からないときは、3か月の期限を意識して、相続放棄を早めに検討しましょう
相続放棄は、亡くなった方の財産も借金も引き継がないための家庭裁判所の手続です。請求書が届いた、借金が多いかもしれない、相続人同士の関係が悪く関わりたくない、不動産や空き家を引き継ぐのが不安という場合には、期限と資料を早めに確認する必要があります。プロスペクト法律事務所では、千葉県弁護士会所属の弁護士坂口靖が、相続放棄の見通し、必要書類、期限、注意点を分かりやすく整理します。
このページで知ってほしいこと
相続放棄は、原則として自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内に、家庭裁判所へ申述する必要があります。借金があるか分からない、財産調査が終わらない、他の相続人と話せないという場合でも、何もしないまま期限を過ぎると不利になる可能性があります。相続財産を処分する前に、放棄すべきか、期間伸長を検討すべきかを早めに確認することが大切です。
相続放棄でお困りの方へ
相続というと、預貯金や不動産を受け継ぐイメージが強いかもしれません。しかし、相続では、財産だけでなく、借金、保証債務、未払い税金、滞納家賃、損害賠償債務などの負債も問題になります。
「亡くなった親に借金があった」「消費者金融やカード会社から請求書が届いた」「財産より負債が多いかもしれない」「空き家や管理できない不動産を相続したくない」「他の相続人との関係が悪く、相続に関わりたくない」という場合には、相続放棄を検討することがあります。
千葉で相続放棄について弁護士を探している方は、まず相続開始時期、相続人の範囲、財産と負債、相続財産に触れてしまった行為の有無を整理することが大切です。相続全体のご相談については、千葉で相続・遺言・成年後見を弁護士に相談したい方へのページもご確認ください。
相続放棄とは何か
相続放棄とは、亡くなった方の権利や義務を一切受け継がないことにするための手続です。相続放棄が受理されると、その相続については、初めから相続人ではなかったものとして扱われます。
相続放棄をすると、借金を引き継がない一方で、預貯金、不動産、車、株式などの財産も引き継げません。「借金だけ放棄して、財産だけ受け取る」ということはできません。
相続が始まった場合、相続人は大きく分けて次の選択肢を検討することになります。
- 単純承認:財産も借金もすべて引き継ぐ
- 相続放棄:財産も借金も引き継がない
- 限定承認:相続によって得た財産の限度で債務を負担する
どの方法を選ぶべきかは、財産と負債の内容、相続人同士の関係、相続財産に手を付けたかどうか、期限までの残り時間などによって異なります。
相続放棄には3か月の期限があります
相続放棄は、原則として、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内に、家庭裁判所に申述しなければなりません。この期間は、一般に熟慮期間と呼ばれます。
ここで大切なのは、「死亡日から必ず3か月」と単純に考えればよいとは限らない一方で、実務上は、死亡から時間が経つほど説明が必要になる場面があるということです。亡くなったことを知った日、相続人になったことを知った日、借金の存在を知った日など、具体的な事情を確認する必要があります。
相続放棄を検討している場合は、3か月の期限を過ぎる前に相談することが重要です。財産や借金の調査が終わっていない場合でも、期間伸長の申立てを検討できる場合があります。
相続放棄を検討しやすい場面
相続放棄をすべきかどうかは、単に借金があるかどうかだけで決まるものではありません。財産の内容、負債の額、管理の負担、相続人同士の関係などを総合的に考える必要があります。
借金が多い
消費者金融、カードローン、事業債務、保証債務などがあり、財産より負債が多い可能性がある場合です。
財産状況が分からない
通帳、不動産、借金の資料が見つからず、相続するべきか判断できない場合です。
保証人になっていた可能性がある
亡くなった方が事業や知人の借金の保証人になっていた可能性がある場合には、慎重な確認が必要です。
不動産を管理できない
空き家、遠方の土地、老朽化した建物など、管理費や固定資産税の負担が大きい場合です。
相続争いに関わりたくない
相続人同士の対立が強く、遺産分割や管理に関わること自体を避けたい場合です。
請求書が届いた
死後しばらくしてから債権者や保証会社から請求が届いた場合には、期限との関係を確認する必要があります。
相続放棄をする前にしてはいけないこと
相続放棄を検討している場合、亡くなった方の財産を処分したり、預貯金を使ったりすると、相続を承認したと評価される可能性が問題になることがあります。
特に、次のような行動は慎重に判断してください。
- 亡くなった方の預貯金を引き出して使う
- 不動産や車を売却する
- 高価な家財を処分する
- 亡くなった方の借金を自分のお金で一部返済する
- 遺産分割協議書に署名する
- 相続財産を自分のものとして利用する
もっとも、葬儀費用や保存行為など、事案によって扱いが問題になるものもあります。何をしてよいか迷う場合は、行動する前に相談することをおすすめします。
相続放棄の手続の流れ
相続放棄は、口頭で「相続しません」と言えば済むものではありません。家庭裁判所に相続放棄の申述を行い、受理される必要があります。
相続放棄に必要となる主な資料
相続放棄の申述では、申述人と亡くなった方との関係に応じて、戸籍などの資料が必要になります。必要書類は相続関係によって異なるため、早めに確認することが大切です。
一般的に確認する資料には、次のようなものがあります。
- 亡くなった方の住民票除票または戸籍附票
- 申述人の戸籍謄本
- 亡くなった方の死亡の記載がある戸籍
- 相続関係によって必要となる除籍、改製原戸籍
- 請求書、督促状、借金に関する資料
- 預貯金、不動産、保険など財産に関する資料
- 相続開始を知った時期を説明する資料
兄弟姉妹や甥姪が相続放棄をする場合、必要な戸籍が多くなることがあります。期限が迫っている場合は、書類収集と申述の進め方を早めに検討する必要があります。
3か月以内に判断できない場合
相続財産や借金の状況が分からず、3か月以内に相続放棄をするか決められない場合には、家庭裁判所に相続の承認又は放棄の期間の伸長を申し立てることを検討できる場合があります。
期間伸長は、期限が過ぎてからではなく、原則として熟慮期間内に検討する必要があります。財産調査に時間がかかる場合、借金の有無が分からない場合、相続人関係が複雑な場合には、早めに相談してください。
「まだ財産が分からないから、何もしないで待つ」という対応は危険な場合があります。相続放棄をするか決められないときこそ、期限を意識して期間伸長を検討することが大切です。
相続放棄をすると次順位の相続人に影響することがあります
相続放棄をすると、その人は初めから相続人ではなかったものとして扱われます。その結果、次順位の相続人が相続人になる場合があります。
たとえば、子ども全員が相続放棄をすると、亡くなった方の父母などの直系尊属が相続人になる可能性があります。直系尊属がいない場合には、兄弟姉妹や甥姪が相続人になることがあります。
そのため、相続放棄は自分だけの問題で終わらないことがあります。親族に請求が行く可能性や、次順位の相続人が期限を意識する必要があることも踏まえて、必要に応じて家族内で情報を共有することが大切です。
相続放棄と遺産分割の違い
相続放棄と「遺産はいらない」という遺産分割協議は、法律上の意味が異なります。
遺産分割協議で「自分は何も取得しない」と合意しても、相続人であること自体は残ります。借金や保証債務について、債権者との関係で責任が問題になる可能性があります。
これに対し、相続放棄は家庭裁判所で行う手続であり、相続人ではなかったものとして扱われます。借金を引き継ぎたくない場合には、単に遺産分割協議で取得しないとするだけでは足りないことがあります。
遺産分割でお困りの場合は、遺産分割でお困りの方へのページもご確認ください。
相続放棄が難しくなる可能性がある場合
相続放棄は、期限内であれば必ず認められると単純にいえるものではありません。相続財産を処分した場合、期限を過ぎている場合、すでに遺産分割協議をしている場合などには、事情を慎重に確認する必要があります。
特に注意が必要なのは、次のような場合です。
- 3か月の期限を過ぎている
- 相続財産を売却・処分している
- 亡くなった方の預貯金を使っている
- 遺産分割協議書に署名している
- 借金の一部を返済している
- 財産目録を作成しないまま対応している
- 債権者から訴訟や支払督促を受けている
期限を過ぎた場合でも、事情によっては相続放棄を検討できる可能性がありますが、簡単に認められると断定することはできません。相続開始を知った時期、借金を知った時期、これまでの行動を具体的に整理する必要があります。
弁護士に相談することで整理できること
相続放棄では、期限、相続人の範囲、財産と負債、必要書類、家庭裁判所への申述、次順位の相続人への影響など、短い期間で確認すべきことが多くあります。
- 相続放棄の期限を確認できる
- 相続人の範囲と必要な戸籍を整理できる
- 財産と借金の調査方針を確認できる
- 期間伸長を検討すべきか判断しやすくなる
- 相続財産に手を付けてよいか確認できる
- 家庭裁判所への申述の流れを整理できる
- 次順位の相続人への影響を確認できる
- 債権者から請求が来た場合の対応を検討できる
プロスペクト法律事務所では、千葉県弁護士会所属の弁護士坂口靖が、相続放棄、遺産分割、遺留分、成年後見、民事事件、借金問題などの法律相談に対応しています。ご相談内容を伺い、事案に応じた見通しや対応方針を分かりやすくご説明します。
相談できる分野を一覧で確認したい方は、取扱分野一覧もご覧ください。費用が不安な方は、弁護士費用のページもあわせてご確認いただけます。
相続放棄を迷っているなら、期限が過ぎる前に相談しましょう
相続放棄は、借金や管理できない財産を引き継がないための重要な手続です。ただし、期限、財産調査、相続財産の処分、次順位の相続人への影響など、注意すべき点があります。
千葉で相続放棄について弁護士に相談したい方は、プロスペクト法律事務所までご相談ください。プロスペクト法律事務所の全体案内は、トップページからもご確認いただけます。
相続放棄についてのよくある質問
Q. 相続放棄はいつまでにしなければなりませんか。
原則として、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内に、家庭裁判所へ申述する必要があります。期限の起算点は事案によって問題になることがあるため、早めに確認することが大切です。
Q. 死亡から3か月を過ぎたら、もう相続放棄できませんか。
死亡から3か月を過ぎている場合でも、直ちに相続放棄ができないと決まるわけではありません。相続開始を知った時期、借金を知った時期、これまでの行動などによって検討できる場合があります。ただし、判断は慎重に行う必要があります。
Q. 財産も借金も分からない場合はどうすればよいですか。
預貯金、不動産、借金、保証債務、税金などをできる範囲で調査します。期限内に判断できない場合には、相続の承認又は放棄の期間伸長を検討できる場合があります。何もしないまま期限を過ぎることは避けた方がよいでしょう。
Q. 相続放棄をすると、預貯金や不動産も受け取れませんか。
はい。相続放棄をすると、借金を引き継がない一方で、預貯金、不動産、株式などの財産も受け取れません。財産だけ受け取り、借金だけ放棄するということはできません。
Q. 遺産はいらないと他の相続人に伝えれば、相続放棄になりますか。
それだけでは相続放棄にはなりません。相続放棄は、家庭裁判所に申述して行う手続です。遺産分割協議で何も取得しないことと、家庭裁判所で相続放棄をすることは意味が異なります。
Q. 相続放棄をすると、他の家族に借金が移りますか。
相続放棄をすると、その人は初めから相続人ではなかったものとして扱われます。その結果、次順位の相続人が相続人になる場合があります。子ども全員が放棄した場合、父母や兄弟姉妹などに影響することがあるため、親族関係を確認する必要があります。
Q. 親の預金を少し使ってしまいました。相続放棄できますか。
使った目的や金額、時期、財産の扱いによって判断が分かれる可能性があります。相続財産を処分したと評価されると相続放棄に影響することがあるため、具体的な事情を整理して相談することが大切です。
Q. 債権者から請求書が届いた場合、どうすればよいですか。
すぐに支払う前に、相続放棄をするかどうか、期限内かどうかを確認してください。支払い方によっては相続を承認したと評価される可能性が問題になる場合があります。請求書や督促状を保管し、早めに相談することをおすすめします。



