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不動産売買トラブルでお困りの方へ

千葉の不動産売買トラブル相談

契約不適合、重要事項説明、手付解除、ローン特約、引渡し後の欠陥を、契約書と資料に基づいて整理します

不動産売買トラブルは、売買契約書、重要事項説明書、告知書、物件状況、引渡し前後のやり取りによって見通しが変わります。千葉県弁護士会所属の弁護士坂口靖が、買主側・売主側のどちらの立場でも、事案に応じた対応方針を分かりやすくご説明します。

このページで知ってほしいこと

千葉で不動産売買トラブルにお困りの場合、まず大切なのは、契約書、重要事項説明書、告知書、物件写真、メールやLINEのやり取り、支払状況、引渡し前後の経緯を整理することです。契約不適合、説明不足、解除、手付金、ローン特約、境界や越境、設備不良などは、契約内容と事実関係によって対応が変わります。感情的に相手を責める前に、法的に何が問題となるのかを確認することが大切です。

不動産売買トラブルは、契約書と説明内容の確認が重要です

不動産の売買は、金額が大きく、生活や事業に大きな影響を与える契約です。引渡し後に欠陥が見つかった、説明と違う点があった、手付解除やローン特約をめぐって対立している、境界や越境の問題が判明したなど、トラブルの内容はさまざまです。

もっとも、不動産売買の問題は、単に「説明が足りなかった」「欠陥がある」と感じるだけで、直ちに解除や損害賠償が認められるとは限りません。契約書、重要事項説明書、告知書、売主・買主・仲介業者の説明内容、発見された問題の内容、通知の時期などを整理して判断する必要があります。

不動産・近隣トラブル全体の案内は、千葉で不動産・近隣トラブルを弁護士に相談したい方へのページをご確認ください。境界や越境が関係する場合は、境界・隣地トラブルのページも参考になります。

このような不動産売買トラブルの相談に対応しています

プロスペクト法律事務所では、土地、戸建て、マンション、収益物件、事業用不動産などの売買に関するご相談をお受けしています。買主側・売主側のどちらの立場でも、契約書や資料を確認しながら対応方針を整理します。

引渡し後に欠陥が見つかった

雨漏り、シロアリ、設備不良、地盤、配管、建物の不具合などについて、契約内容との関係を確認します。

重要事項説明に疑問がある

説明を受けていない事項、説明と実際の内容が違う事項、資料に記載されていた内容を整理します。

契約解除・手付解除で揉めている

解除できる時期、手付金の扱い、違約金、契約条項、相手方の履行状況を確認します。

ローン特約をめぐるトラブル

融資の可否、申込状況、期限、解除通知、契約書のローン特約の内容を確認します。

仲介業者とのトラブル

説明内容、広告表示、重要事項説明、媒介契約、手数料、対応の不備などを確認します。

買主側の方へ

買主側では、購入後に雨漏りやシロアリ被害が分かった、説明されていない越境や私道負担があった、設備が使えない、近隣トラブルがあった、契約前に聞いていた内容と違う、といった相談があります。

このような場合、契約不適合責任、説明義務違反、告知義務違反、損害賠償、解除、代金減額などが問題になることがあります。ただし、どの請求が可能かは、契約書の内容、問題の程度、売主や仲介業者の説明内容、買主がいつ問題を知ったか、通知の時期などによって異なります。

相手に請求したい方は、相手に請求したい方へのページもご確認ください。証拠の整理に不安がある方は、証拠をどう集めればよいか不安な方へのページも参考になります。

売主側の方へ

売主側では、買主から契約不適合を主張された、解除や損害賠償を求められた、説明していたはずの事項について争いになった、仲介業者との間で責任の所在が問題になっている、といった相談があります。

売主側としても、請求を受けたからといって、常にそのまま応じなければならないわけではありません。契約書の免責条項、告知書の内容、引渡し時の状態、買主側の確認状況、通知の時期、問題の原因などを確認する必要があります。

相手から請求を受けて困っている方は、相手から請求を受けて困っている方へのページもご覧ください。

契約不適合責任が問題になる場合

不動産売買では、引き渡された土地や建物が契約の内容に適合しているかどうかが問題になることがあります。たとえば、建物の雨漏り、給排水設備の不具合、シロアリ、地盤、境界、法令上の制限などが、売買契約の内容との関係で争点になる場合があります。

ただし、契約不適合があるかどうかは、単に不具合があるというだけで決まるものではありません。契約書、重要事項説明書、告知書、特約、免責条項、購入目的、物件の築年数や状態、説明の経緯などを確認する必要があります。

また、問題を知った後の通知時期や、どのような請求をするかも重要です。自己判断で強い主張をする前に、資料を整理して見通しを確認することが大切です。

重要事項説明・告知書・仲介業者の説明が問題になる場合

不動産売買では、契約前に重要事項説明書や告知書などを通じて、物件や取引条件について説明を受けることがあります。ここで説明された内容と実際の状況が違う、重要な事項が説明されていなかった、説明が不十分だったといった場合には、トラブルになることがあります。

もっとも、説明不足があったと感じる場合でも、直ちに仲介業者や売主の責任が認められるとは限りません。説明された資料、口頭での説明内容、買主側の確認状況、問題となった事項の重要性、取引への影響などを整理する必要があります。

仲介業者とのやり取りが問題になっている場合は、メール、LINE、広告資料、物件資料、内覧時の説明メモなどを保存しておくことが大切です。

解除・手付金・違約金をめぐるトラブル

不動産売買では、契約後に事情が変わり、解除や手付金の扱い、違約金をめぐって争いになることがあります。手付解除ができる時期、相手方が履行に着手しているか、ローン特約の条件を満たしているか、契約違反があるかなどによって、見通しが変わります。

解除や違約金の問題では、契約書の条項、通知の時期、相手方とのやり取りが重要になります。口頭だけで進めると後から争いになりやすいため、通知内容や日付を記録に残すことが大切です。

示談や和解で解決を目指したい場合は、示談・和解をしたい方へのページもご確認ください。

境界・越境・私道・近隣問題が売買後に分かった場合

不動産売買では、引渡し後に境界が不明確だった、隣地から越境していた、私道や通行の問題があった、近隣トラブルがあったと分かることがあります。このような問題は、単なる建物の不具合とは異なり、土地資料、測量、近隣関係、過去の利用状況が関係することがあります。

境界や越境が問題になる場合は、登記事項証明書、公図、地積測量図、境界確認書、現況写真、重要事項説明書を確認する必要があります。土地家屋調査士など他の専門家の確認が必要になることもあります。

境界・隣地の問題については、境界・隣地トラブルのページもあわせてご覧ください。近隣関係の問題については、近隣トラブルのページも参考になります。

相談前に整理しておきたい資料

不動産売買トラブルでは、契約書や説明資料の確認が非常に重要です。すべてそろっていなくても相談は可能ですが、手元にある資料をできる範囲で整理しておくと、見通しを確認しやすくなります。

契約関係の資料売買契約書、重要事項説明書、媒介契約書、告知書、付帯設備表、特約条項、覚書など
物件に関する資料登記事項証明書、公図、地積測量図、建物図面、境界確認書、検査済証、建築確認関係資料など
問題箇所の資料雨漏り、シロアリ、設備不良、越境、境界、私道、近隣問題などの写真、動画、調査報告書、見積書など
やり取りの記録売主、買主、仲介業者、管理会社、施工業者、近隣住民などとのメール、LINE、書面、電話メモなど
支払い・解除関係手付金、残代金、ローン審査、解除通知、違約金請求、精算書、領収書など

不動産売買トラブルでは、契約書の一部だけでは判断しにくいことがあります。売買契約書、重要事項説明書、告知書、物件資料、やり取りの記録をできるだけまとめてご相談ください。

弁護士に相談することで整理しやすくなること

不動産売買トラブルでは、誰に対して、どのような請求をするのか、どの資料を根拠に主張するのかを整理することが重要です。売主、買主、仲介業者、施工業者、管理会社など、関係者が複数になる場合もあります。

契約書と重要事項説明書を確認する

売買契約の内容、特約、免責条項、手付金、解除条項、ローン特約、違約金などを確認します。

問題となる事実を整理する

欠陥、説明不足、境界、越境、解除、支払い、引渡し時期など、何が争点になっているのかを整理します。

請求先と請求内容を検討する

売主、買主、仲介業者など、誰に何を求めるのかを事案に応じて検討します。

交渉・調停・訴訟の必要性を考える

話し合い、書面送付、民事調停、訴訟など、現実的な解決方法を検討します。

プロスペクト法律事務所で対応できること

プロスペクト法律事務所では、千葉県弁護士会所属の弁護士坂口靖が、不動産売買トラブルに関するご相談を伺います。契約不適合、重要事項説明、手付解除、ローン特約、境界・越境、引渡し後の欠陥、仲介業者とのトラブルなど、相談内容に応じて、事案の見通しや対応方針を分かりやすくご説明します。

弁護士に相談したからといって、必ず裁判になるわけではありません。まずは契約書や資料を整理し、相手方との交渉で進めるべきか、書面で通知すべきか、調停や訴訟を検討すべきかを、具体的な事情に応じて確認します。

弁護士坂口靖の経歴や対応方針については、弁護士紹介をご確認ください。プロスペクト法律事務所の全体案内は、トップページからもご確認いただけます。

プロスペクト法律事務所の弁護士坂口靖の写真

このページを書いた人

千葉県弁護士会所属 弁護士 坂口 靖

プロスペクト法律事務所では、交通事故、刑事事件、誹謗中傷、企業法務、民事事件などの法律相談に対応しています。ご相談内容を伺い、事案に応じた見通しや対応方針を分かりやすくご説明します。

不動産売買トラブルに関するよくある質問

購入後に欠陥が見つかった場合、売主に請求できますか。

可能性はありますが、一律には判断できません。契約書、重要事項説明書、告知書、欠陥の内容、発見時期、通知の時期、免責条項の有無などを確認する必要があります。まずは資料を整理して相談することが大切です。

重要事項説明に問題がある場合、仲介業者に責任を問えますか。

説明内容、説明されなかった事項、取引への影響、資料の記載、買主側の確認状況などを確認する必要があります。説明不足があったと感じる場合でも、直ちに責任が認められるとは限らないため、具体的な資料に基づいて検討します。

不動産売買契約を解除できますか。

解除できるかどうかは、契約書の条項、解除理由、相手方の履行状況、手付解除の時期、ローン特約の有無、違約金条項などによって異なります。自己判断で解除通知を送る前に、契約書を確認することをおすすめします。

ローン特約で解除できるか不安です。

ローン特約の内容、融資申込みの状況、期限、解除通知の方法、契約書の記載を確認する必要があります。期限を過ぎると争いになる場合もあるため、早めに資料を整理して相談してください。

売主側で、買主から契約不適合を主張されています。相談できますか。

相談できます。契約書、告知書、重要事項説明書、引渡し時の状態、買主の主張内容、通知時期、免責条項などを確認し、どのように対応すべきかを整理します。

境界や越境の問題が売買後に分かりました。どうすればよいですか。

登記事項証明書、公図、地積測量図、境界確認書、重要事項説明書、現況写真などを確認する必要があります。境界・越境の問題は、土地家屋調査士など他の専門家の確認が必要になる場合もあります。

相談したら必ず依頼しなければいけませんか。

相談しただけで必ず依頼しなければならないわけではありません。まずは現在の状況、見通し、弁護士に依頼した場合の進め方や費用を確認したうえで、依頼するかどうかを検討していただけます。

不動産売買トラブルでお困りの方へ

不動産売買トラブルは、金額が大きく、契約書や説明資料の内容によって見通しが大きく変わります。感情的に相手を責める前に、まずは売買契約書、重要事項説明書、告知書、物件資料、やり取りの記録を整理し、どのような対応が考えられるかを確認することが大切です。

具体的に相談したい方は、お問い合わせフォームからご連絡ください。

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