保険会社の説明だけで示談を決めないでください
死亡事故や重大事故では、慰謝料、逸失利益、葬儀費用、後遺障害、過失割合を項目ごとに確認します。提示された総額だけでは、十分かどうかを判断できません。示談書へ署名する前に、計算の前提を見てください。
ご家族を亡くされた直後に確認すること
葬儀、警察対応、仕事や生活の立て直しが続く中で、保険会社から書類や示談案が届くことがあります。すぐに返事をする必要はありません。
重い後遺障害が残る事故でも、将来の介護や生活への影響を確認しないまま、賠償額を決めることはできません。
相談時に確認する資料
- 交通事故証明書
- 事故現場、車両、ドライブレコーダーの資料
- 診断書、死亡診断書、診療明細、入退院記録
- 後遺障害診断書、検査結果、画像資料
- 保険会社の示談案と損害計算書
- 源泉徴収票、確定申告書、給与明細
- 葬儀費用の領収書
- 相続関係が分かる戸籍資料
- 介護や付添いの状況を記録したメモ
すべてがそろっていなくても相談できます。手元にある資料から、足りないものを確認します。
賠償額で確認する主な項目
死亡慰謝料
亡くなられた方とご遺族の精神的損害について検討します。
死亡逸失利益
年齢、収入、就労可能期間、生活費控除などを確認します。
葬儀関係費用
領収書を基に、損害として主張できる範囲を見ます。
治療費・付添費
事故から死亡までの治療、入院、通院、付添いを確認します。
重い後遺障害
逸失利益、介護費、住宅改修費などが問題になることがあります。
請求できる人
相続人の範囲と、ご遺族固有の請求を戸籍などで確認します。
保険会社の提示と最終的な判断は別です
示談案は、保険会社が算定した提案です。合意できなければ、調停や訴訟で裁判所が判断することがあります。
後遺障害等級や過失割合が変われば、慰謝料や逸失利益の計算も変わります。弁護士が結果を決めるのではなく、資料を基に主張できる範囲を整理します。
示談前に確認しておく関連事項
重い後遺障害が残る場合は、等級認定前に示談を終えないよう注意してください。詳しくは後遺障害等級認定サポートをご覧ください。
過失割合に疑問がある場合は、事故状況と映像を確認します。過失割合で揉めている方へも参考にしてください。
提示額全体に疑問がある場合は、署名前に保険会社の提示額に納得できない方へをご確認ください。
結果は保証できません。事故から時間が経って資料が残っていない場合や、過失割合の証拠が乏しい場合は、希望どおりの請求が通らないことがあります。
プロスペクト法律事務所の対応
千葉県弁護士会所属の弁護士坂口靖が、損害項目、後遺障害、過失割合、相続関係を資料ごとに確認します。
私は、保険会社側の交通事故事件にも関わった経験があります。保険会社の計算の前提を踏まえ、ご遺族側で主張すべき項目を整理します。
弁護士坂口靖の経歴は弁護士紹介、交通事故全体は千葉で交通事故に遭われた方へをご覧ください。
弁護士費用特約を確認する
ご本人やご家族の保険に弁護士費用特約が付いていれば、弁護士費用を保険でまかなえることがあります。対象者と上限額は契約内容によって異なります。
詳しくは弁護士費用特約とは?と弁護士費用をご確認ください。
示談書へ署名する前に資料を確認してください
交通事故証明書、診断書、保険会社の書類、収入資料、葬儀費用の資料があれば、現在の提示内容を確認できます。
お問い合わせフォームからご連絡いただけます。相談の進め方はご相談から解決までの流れ、事務所の案内はトップページをご覧ください。
死亡事故・重大事故に関するよくある質問
遺族だけで相談できますか。
相談できます。事故状況、保険会社の書類、葬儀費用、収入資料、相続関係など、分かる範囲でお持ちください。
示談金の提示へすぐ応じるべきですか。
一律には言えません。慰謝料、逸失利益、葬儀費用、過失割合などの内訳を先に確認します。
葬儀費用も請求できますか。
損害として検討できることがあります。どこまで認められるかは事案によるため、領収書を残してください。
重い後遺障害が残りそうな場合も相談できますか。
相談できます。等級認定、将来介護費、逸失利益、住宅改修費などを確認します。
相談したら依頼しなければいけませんか。
相談後に、見通し、対応方針、費用を確認してから決めてください。


