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後遺障害等級認定サポート

このページで知ってほしいこと

後遺障害等級認定では、治療中から資料と症状の経過を整理することが大切です

交通事故後に痛み、しびれ、可動域制限、めまい、頭痛などの症状が残る場合、後遺障害等級認定が問題になることがあります。後遺障害等級は、慰謝料や逸失利益などの損害賠償に影響する可能性があるため、症状固定後に慌てて考えるのではなく、治療中から通院状況、検査結果、症状の経過、後遺障害診断書の内容を整理することが大切です。このページでは、千葉で後遺障害等級認定について弁護士相談を検討している方に向けて、確認すべきポイントを説明します。

交通事故後に症状が残っている方へ

交通事故でけがをした場合、治療を続けても事故前と同じ状態に戻らず、痛み、しびれ、動かしにくさ、感覚の異常、記憶力や集中力の低下などが残ることがあります。このような症状がある場合、後遺障害等級認定を検討することがあります。

ただし、症状が残っていれば必ず後遺障害等級が認定されるわけではありません。事故との関係、治療経過、医学的な資料、検査結果、症状の一貫性、日常生活や仕事への影響などを踏まえて判断されます。

そのため、保険会社から示談を急がされた場合でも、症状が残っているときは、すぐに示談する前に後遺障害等級認定を検討すべきか確認することが大切です。

後遺障害等級認定は、医学的な資料と事故後の経過が重要になります。弁護士は医師の判断を代わりに行うことはできませんが、必要な資料や手続の流れ、保険会社との交渉上の注意点を整理できる場合があります。

後遺障害等級認定とは

後遺障害等級認定とは、交通事故によって残った症状について、自賠責保険上の後遺障害として評価されるか、また評価される場合にどの等級に該当するかを確認する手続です。

後遺障害の等級は、症状の重さや内容に応じて判断されます。等級が認められると、後遺障害慰謝料や後遺障害逸失利益などが問題になることがあります。もっとも、認定されるかどうか、どの等級になるかは、症状や医学的資料、事故との関係などによって異なります。

交通事故では、治療中の記録や検査結果、医師が作成する後遺障害診断書の内容が重要になります。後遺障害等級認定を見据える場合には、症状の変化や日常生活への影響を医師に適切に伝え、必要な検査や記録を確認しておくことが大切です。

後遺障害等級認定が問題になりやすい症状

後遺障害等級認定が問題になる症状は、むちうちやしびれのように外見から分かりにくいものから、骨折後の可動域制限、醜状痕、視力や聴力の障害、高次脳機能障害、重い神経症状までさまざまです。

むちうち・神経症状

首や腰の痛み、しびれ、頭痛、めまいなどが残る場合、治療経過や検査結果、症状の一貫性が問題になることがあります。

骨折後の可動域制限

関節が動かしにくい、曲げ伸ばしが制限されるなどの場合、可動域の測定や医療記録が重要になることがあります。

高次脳機能障害

記憶力、注意力、感情コントロール、日常生活への影響などが問題になる場合、専門的な資料整理が必要になることがあります。

醜状痕・外貌の傷あと

顔や体に傷あとが残った場合、部位、大きさ、状態などを資料で確認することがあります。

視力・聴力・歯の障害

事故後に視力、聴力、歯の欠損などが問題になる場合、専門的な検査や診断内容が重要になります。

重度後遺障害

将来介護、住宅改修、付添い、逸失利益など、長期的な生活への影響を踏まえて検討する必要があります。

むちうち・頚椎捻挫でお困りの方は、むちうち・頚椎捻挫でお困りの方へのページもご確認ください。

症状固定と後遺障害診断書

後遺障害等級認定では、症状固定の時期と後遺障害診断書の内容が重要になります。症状固定とは、一般に、治療を続けても大きな改善が見込めない状態を指すものとして扱われます。ただし、症状固定の判断は医学的な判断を含むため、主治医の意見を確認する必要があります。

後遺障害診断書には、症状、検査結果、可動域、神経学的所見、画像所見、日常生活への影響などが記載されることがあります。内容が不十分なまま提出すると、症状が十分に伝わらない可能性があります。

弁護士に相談することで、後遺障害診断書にどのような点が記載されているか、事故後の症状や通院経過と整合しているか、追加資料を検討すべきかなどを整理できる場合があります。

診断書の内容は、提出前に確認することが大切です

後遺障害診断書は、後遺障害等級認定の重要な資料になります。医師に事実と異なる記載を求めることはできませんが、症状や日常生活への影響が正しく伝わっているか、必要な検査結果が反映されているかを確認することは大切です。

後遺障害等級認定の流れ

後遺障害等級認定の流れは、保険会社を通じて手続を進めるか、被害者側で資料を準備して請求するかなど、事案によって異なります。一般的には、次のような流れで進むことがあります。

治療と症状の記録

通院を継続し、痛み、しびれ、可動域制限、日常生活への影響などを医師に伝え、医療記録に残していきます。

症状固定の確認

主治医と相談しながら、治療を続けても大きな改善が見込めない状態かどうかを確認します。

後遺障害診断書の作成

主治医に後遺障害診断書を作成してもらい、症状、検査結果、可動域、神経学的所見などを確認します。

必要資料の提出

診断書、診療報酬明細書、画像資料、検査結果、事故状況資料などを整理して提出します。

等級認定結果の確認

後遺障害等級が認定されたか、非該当となったか、認定理由にどのような説明があるかを確認します。

示談交渉・異議申立ての検討

認定結果を踏まえて損害額を確認します。結果に納得できない場合には、追加資料の有無を確認し、異議申立てを検討できる場合があります。

後遺障害等級認定で確認したい資料

後遺障害等級認定では、症状の有無だけでなく、事故後の治療経過や医学的資料が重要になります。すべて揃っていなくても相談は可能ですが、次のような資料があると状況を確認しやすくなります。

  • 交通事故証明書
  • 診断書、診療報酬明細書、通院記録
  • 後遺障害診断書
  • MRI、CT、レントゲンなどの画像資料
  • 神経学的検査、可動域検査などの検査結果
  • 保険会社から届いた書類
  • 症状固定に関する説明や主治医の意見
  • 事故状況が分かる写真、ドライブレコーダー、実況見分調書など
  • 仕事や日常生活への影響を記録したメモ
  • 後遺障害等級認定結果や非該当通知

後遺障害が認定された場合に問題になる損害

後遺障害等級が認定されると、後遺障害慰謝料や後遺障害逸失利益などが問題になることがあります。後遺障害の等級、年齢、収入、仕事への影響、日常生活への支障などによって、損害額の見通しは異なります。

ただし、後遺障害等級が認定されたからといって、保険会社の提示額をそのまま受け入れるべきとは限りません。慰謝料、逸失利益、過失割合、既払金、治療費、休業損害などを含めて、示談内容全体を確認する必要があります。

交通事故の慰謝料について詳しく知りたい方は、交通事故の慰謝料と増額交渉のページもご覧ください。保険会社の提示額に疑問がある方は、保険会社の提示額に納得できない方へのページも参考になります。

非該当や想定より低い等級だった場合

後遺障害等級認定の結果が非該当となった場合や、想定より低い等級だった場合でも、直ちにあきらめる必要がない場合があります。認定理由を確認し、追加できる医学的資料や事故後の経過、症状の説明があるかを検討します。

ただし、異議申立てをすれば必ず等級が認定されるわけではありません。新たな資料や具体的な主張がないまま異議申立てをしても、結果が変わらないこともあります。医師の意見や検査結果を確認し、異議申立てをする意味があるかを慎重に検討することが大切です。

非該当の結果でお困りの方は、後遺障害が非該当になった方へのページもご確認ください。

治療打ち切りを言われた場合の注意点

交通事故後、保険会社から「そろそろ治療費の対応を終了します」と言われることがあります。しかし、治療を終了すべきかどうかは、保険会社の判断だけで決まるものではありません。症状の状態や治療の必要性については、医師の意見を確認することが大切です。

治療打ち切りを言われた段階で、まだ痛みやしびれが残っている場合には、治療継続の必要性、健康保険の利用、症状固定の時期、後遺障害等級認定への影響などを整理する必要があります。

治療打ち切りでお困りの方は、交通事故の治療打ち切りを言われた方へのページもご覧ください。

弁護士費用特約を確認してください

後遺障害等級認定が問題になる交通事故では、医学的資料や保険会社とのやり取り、示談交渉など、確認すべき点が多くなります。ご自身やご家族の保険に弁護士費用特約が付いている場合、弁護士費用の負担を抑えて相談・依頼を検討できる可能性があります。

ただし、弁護士費用特約を利用できるかどうか、対象者の範囲、上限額、事前承認の要否などは契約内容によって異なります。保険証券や契約内容を確認し、必要に応じて保険会社に確認してください。

詳しくは、弁護士費用特約とは?のページをご覧ください。

プロスペクト法律事務所での後遺障害等級認定サポート

プロスペクト法律事務所では、千葉県弁護士会所属の弁護士坂口靖が、交通事故の後遺障害等級認定に関するご相談に対応しています。症状固定、後遺障害診断書、必要資料、非該当後の対応、保険会社との示談交渉などについて、事案に応じて対応方針を検討します。

弁護士坂口靖は、以前、保険会社側の交通事故事件にも関わった経験があります。その経験を踏まえ、保険会社がどのような観点で後遺障害や損害額を見ているのかも意識しながら、被害者側の立場で必要な資料整理や主張を検討します。

交通事故全体の入口ページは、千葉で交通事故に遭われた方へをご覧ください。弁護士坂口靖の経歴や対応方針については、弁護士紹介をご確認ください。

症状が残っている場合は、示談前に確認しましょう

交通事故後に痛みやしびれなどの症状が残っている場合、後遺障害等級認定を検討すべきかどうかを確認することが大切です。後遺障害等級が認定されるか、どの等級になるかは事案によって異なりますが、示談前に資料と見通しを整理しておく必要があります。

千葉で後遺障害等級認定について弁護士相談を検討している方は、プロスペクト法律事務所までご相談ください。弁護士坂口靖が、ご相談内容を伺い、治療経過、症状、後遺障害診断書、保険会社の対応などを踏まえて、分かりやすくご説明します。

具体的に相談したい方は、お問い合わせフォームからご連絡ください。プロスペクト法律事務所の全体案内は、トップページからもご確認いただけます。

後遺障害等級認定に関するよくある質問

後遺障害等級認定とは何ですか。

交通事故によって残った症状について、自賠責保険上の後遺障害として評価されるか、また評価される場合にどの等級に該当するかを確認する手続です。認定の有無や等級は、症状や医学的資料などによって異なります。

痛みやしびれが残っていれば、必ず後遺障害に認定されますか。

必ず認定されるわけではありません。事故との関係、治療経過、症状の一貫性、検査結果、医学的資料などを踏まえて判断されます。症状が残っている場合は、資料を整理して見通しを確認することが大切です。

後遺障害診断書は誰が作成しますか。

通常は、治療を担当している医師に作成してもらいます。弁護士が医学的判断を代わりに行うことはできませんが、記載内容や必要資料の確認をサポートできる場合があります。

症状固定とは何ですか。

一般には、治療を続けても大きな改善が見込めない状態を指すものとして扱われます。ただし、症状固定の判断には医学的な要素があるため、主治医の意見を確認する必要があります。

後遺障害が非該当になった場合、異議申立てはできますか。

異議申立てを検討できる場合があります。ただし、異議申立てをすれば必ず結果が変わるわけではありません。認定理由を確認し、新たな医学的資料や具体的な主張を準備できるかを慎重に検討する必要があります。

保険会社から治療打ち切りを言われた場合、どうすればよいですか。

まずは主治医に症状や治療の必要性を確認することが大切です。治療打ち切り、症状固定、後遺障害等級認定への影響を整理し、必要に応じて弁護士に相談してください。

後遺障害等級が認定されると、賠償額は必ず増えますか。

後遺障害等級が認定されると、後遺障害慰謝料や逸失利益が問題になることがあります。ただし、最終的な賠償額は、等級、年齢、収入、仕事への影響、過失割合などによって異なります。

弁護士費用特約を使って相談できますか。

契約内容によっては、弁護士費用特約を使って相談・依頼できる場合があります。対象者の範囲、上限額、事前承認の要否などは保険会社や契約内容によって異なりますので、保険証券を確認してください。

このページを書いた人

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千葉県弁護士会所属 弁護士 坂口靖

プロスペクト法律事務所では、交通事故、刑事事件、誹謗中傷、企業法務、民事事件などの法律相談に対応しています。ご相談内容を伺い、事案に応じた見通しや対応方針を分かりやすくご説明します。