住宅ローンを残したい場合は、個人再生や任意整理を含めて、自宅を守れる可能性を早めに確認しましょう
借金の返済が苦しくても、「自宅だけは残したい」「住宅ローンは払い続けたい」と考える方は少なくありません。住宅ローンがある場合、自己破産だけでなく、個人再生の住宅資金特別条項や任意整理を検討できる場合があります。ただし、必ず自宅を残せるわけではなく、住宅ローンの滞納状況、収入、他の借金、住宅の権利関係を確認する必要があります。プロスペクト法律事務所では、千葉県弁護士会所属の弁護士坂口靖が、事案に応じた見通しを分かりやすくご説明します。
このページで知ってほしいこと
住宅ローンを残したい方が債務整理を考える場合、最初に確認すべきなのは、住宅ローンを滞納しているか、他の借金をどの程度整理する必要があるか、個人再生の住宅資金特別条項を利用できる可能性があるか、住宅ローン以外の担保が付いていないかです。自宅を守りたい気持ちは自然なことですが、住宅ローンと再生計画の返済を両方続けられる家計かどうかも重要です。このページでは、住宅ローンを残しながら借金整理を検討する際の注意点を説明します。
住宅ローンを残したい場合の債務整理とは
借金問題で住宅ローンがある場合、債務整理の方針は慎重に考える必要があります。カードローンやクレジットカードの返済が苦しい一方で、住宅ローンは払い続け、自宅を残したいというケースでは、任意整理や個人再生を検討することがあります。
ただし、住宅ローンを残す方法が常に使えるわけではありません。住宅ローンの滞納、保証会社による代位弁済、住宅の所有関係、住宅ローン以外の担保、収入や家計の状況によって、選択できる方法は変わります。
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住宅ローンを残したい場合に検討する主な方法
住宅ローンがある方の債務整理では、任意整理、個人再生、自己破産を比較して考える必要があります。自宅を残したい場合は、特に個人再生の住宅資金特別条項が問題になることがあります。
任意整理
住宅ローンを対象から外し、カードローンやクレジットカードなど一部の債務について返済条件を交渉する方法です。住宅ローンを滞納しておらず、他の借金を整理すれば家計が立て直せる場合に検討します。
住宅ローンの条件変更
住宅ローンそのものの返済が苦しい場合、金融機関への相談や返済条件の見直しを検討することがあります。債務整理とは別に、住宅ローン債権者との協議が必要になる場合があります。
給与差押えがある場合
給与差押えを受けていると、住宅ローンの支払いにも影響が出ることがあります。差押えの原因となった借金や裁判手続を確認し、個人再生や自己破産を含めて検討します。
個人再生の住宅資金特別条項とは
住宅資金特別条項とは、個人再生の中で、住宅ローンについて他の借金とは別の扱いをし、住宅ローンを支払い続けながら自宅を残すことを目指す制度です。一般に「住宅ローン特則」と呼ばれることもあります。
この制度を利用できる場合、住宅ローン以外の借金について再生計画を立て、住宅ローンについては約定どおり、または一定の調整をしながら支払うことを検討します。ただし、住宅ローンそのものが当然に減額される制度ではありません。
住宅資金特別条項を利用しても、住宅ローンの支払いと、個人再生による返済を並行して続ける必要があります。そのため、制度を利用できるかだけでなく、実際に支払いを続けられる家計かどうかを慎重に確認する必要があります。
自宅を残せる可能性がある場合
住宅ローンを払い続ける収入があり、住宅ローン以外の借金を整理すれば家計を立て直せる場合、個人再生を検討できることがあります。特に、自己破産では自宅を失う可能性があるため、住宅を残したい方にとって個人再生が重要な選択肢になる場合があります。
利用できるかは要件確認が必要です
住宅資金特別条項を利用するには、本人所有の居住用住宅か、住宅ローン以外の担保権が付いていないか、住宅ローンの滞納や代位弁済の状況はどうかなど、複数の確認が必要です。共有名義、店舗兼住宅、親族名義の土地建物などが関係する場合は、さらに慎重に整理する必要があります。
住宅ローンの滞納がある場合
住宅ローンを滞納している場合でも、直ちにあきらめる必要はありません。ただし、滞納期間、保証会社の代位弁済、競売手続の有無によっては、時間的な制約が大きくなる場合があります。住宅ローンの督促が来ている段階で、早めに相談することが大切です。
住宅ローンを残したい方が確認すべきポイント
住宅ローンを残す方針を考える場合、住宅ローンだけでなく、他の借金、収入、家計、住宅の価値、保証人、家族の協力などを総合的に確認します。
住宅ローンの滞納状況
住宅ローンを滞納しているか、滞納が何か月続いているか、保証会社から通知が来ているか、競売に関する書類が届いているかを確認します。代位弁済がある場合は、特に早めの対応が必要です。
住宅の所有名義と担保の状況
住宅が本人名義か、配偶者との共有か、親族名義の土地が関係しているかを確認します。また、住宅ローン以外の借金について抵当権などの担保が付いている場合、住宅資金特別条項を利用できるか慎重に確認する必要があります。
住宅ローンを払い続けられる収入があるか
個人再生で住宅を残す場合、住宅ローンの支払いに加えて、再生計画による返済も続ける必要があります。毎月の収入、生活費、教育費、保険料、税金などを踏まえ、実際に支払いを続けられるかを確認します。
住宅ローン以外の借金の額
カードローン、クレジットカード、消費者金融、銀行ローン、保証債務、事業借入など、住宅ローン以外の借金を整理します。借金額が大きい場合、任意整理では返済が難しく、個人再生や自己破産を検討することがあります。
保証人や家族への影響
住宅ローンや他の借金に保証人がいる場合、債務整理によって保証人に請求がいく可能性があります。家族が保証人になっている場合や、家計を家族と共有している場合は、影響を事前に確認することが大切です。
住宅ローンがある場合の任意整理・個人再生・自己破産の違い
住宅ローンを残したい場合、どの手続が適しているかは一律には決められません。住宅ローンの滞納がないか、他の借金がどの程度あるか、収入が安定しているかによって、検討すべき方法が変わります。
任意整理が向いている可能性がある場合
住宅ローンを滞納しておらず、住宅ローン以外の借金について返済条件を見直せば生活が立て直せる場合、任意整理を検討できることがあります。任意整理では、住宅ローンを対象から外して進められる場合があります。
個人再生が向いている可能性がある場合
住宅ローンは払い続けたいものの、他の借金が大きく、任意整理では返済が難しい場合、個人再生を検討することがあります。住宅資金特別条項を利用できるか、再生計画どおりに返済できるかを確認します。
自己破産を検討すべき場合
住宅ローンも含めて返済を続けることが難しい場合や、収入・家計の状況から個人再生の返済計画を立てることが難しい場合、自己破産を検討することがあります。自己破産では自宅を残すことが難しくなる場合がありますが、生活再建のためには必要な選択肢になることもあります。
住宅を残すことだけを目的にしすぎない
自宅を残したいという気持ちは大切です。しかし、住宅ローンと再生計画の返済を続けることができなければ、手続後に再び生活が苦しくなる可能性があります。住まいを守ることと、生活を立て直すことの両方を考える必要があります。
相談前に準備しておきたい資料
住宅ローンを残したい方の相談では、住宅ローンに関する資料と、他の借金、収入、財産、家計に関する資料が重要です。すべてがそろっていなくても相談できますが、手元にある資料を整理しておくと、見通しを確認しやすくなります。
- 住宅ローン契約書、返済予定表、残高証明書
- 住宅ローンの督促状、保証会社からの通知、代位弁済に関する通知
- 不動産登記事項証明書、固定資産税評価証明書、査定資料
- 住宅ローン以外の借入先、請求書、督促状、カード明細
- 給与明細、源泉徴収票、確定申告書など収入が分かる資料
- 家計表、生活費、教育費、保険料、税金の支払状況が分かる資料
- 通帳、保険、自動車、退職金見込額など財産に関する資料
- 保証人がいる借金、事業借入、税金滞納に関する資料
住宅ローンの滞納がある場合や、競売に関する書類が届いている場合は、特に早めの確認が必要です。借金を家族に知られたくない方は、借金を家族に知られたくない方へのページも参考にしてください。
住宅ローンを残したい場合の進め方
住宅ローンを残したい場合は、早い段階で住宅ローンの状況と借金全体を整理し、任意整理、個人再生、自己破産のどれを検討するべきかを確認します。
住宅ローンの状況を確認する
住宅ローンの残高、毎月の返済額、滞納の有無、保証会社からの通知、競売手続の有無を確認します。滞納がある場合は、時間的な制約が出ることがあります。
他の借金と家計を整理する
カードローン、クレジットカード、消費者金融、銀行ローンなど、住宅ローン以外の借金を整理します。毎月の収入と生活費を確認し、住宅ローンを払い続けられるかを見ます。
住宅資金特別条項を利用できるか検討する
個人再生を検討する場合、住宅資金特別条項を利用できるかを確認します。住宅の名義、担保の状況、居住実態、代位弁済の有無などが問題になります。
任意整理・個人再生・自己破産を比較する
住宅ローンを残すことだけでなく、生活再建が可能かどうかを踏まえて方針を検討します。任意整理で足りるのか、個人再生が必要か、自己破産を検討すべきかを確認します。
必要書類を集め、方針に沿って手続を進める
個人再生を選ぶ場合は、裁判所への申立てに向けて、収入、財産、住宅ローン、家計に関する資料を整理します。任意整理の場合は、債権者との交渉を進めます。
生活再建を見据えて返済計画を考える
住宅を残す場合、住宅ローンと債務整理後の返済を続ける必要があります。無理な返済計画を立てると、手続後に再び生活が苦しくなるおそれがあります。
住宅ローンを残したい方が注意すべきこと
住宅ローンの滞納を放置しない
住宅ローンを滞納すると、督促、保証会社による代位弁済、競売手続へ進む可能性があります。滞納が長くなるほど選択肢が狭くなる場合があるため、早めに状況を確認することが大切です。
住宅ローン以外の担保に注意する
住宅に住宅ローン以外の担保権が付いている場合、住宅資金特別条項を利用できるか慎重な確認が必要です。事業借入や不動産担保ローンがある場合は、登記や契約内容を確認してください。
代位弁済後は時間制限に注意する
保証会社が住宅ローンを代位弁済している場合、住宅資金特別条項を利用するためには、申立ての時期が問題になることがあります。代位弁済通知が届いている場合は、早めに相談してください。
住宅ローンは当然に減額されるわけではありません
住宅資金特別条項は、住宅ローンを当然に減額する制度ではありません。住宅ローンの支払いを続けながら、住宅ローン以外の借金について再生計画に基づく返済を行う必要があります。
家を残すことと生活を守ることを分けて考える
自宅を残すことを優先しすぎると、住宅ローンと再生計画の返済が重くなり、生活が成り立たなくなる場合があります。住まいを守ることと、家計を立て直すことの両方を考えることが大切です。
千葉で住宅ローンを残した債務整理を弁護士坂口靖に相談する意味
住宅ローンがある債務整理では、借入先、住宅ローンの滞納状況、収入、家計、住宅の価値、担保、保証人、家族への影響を総合的に確認する必要があります。自分だけで判断すると、住宅資金特別条項を利用できるか、個人再生の返済計画が現実的か、任意整理で足りるかを見誤る可能性があります。
プロスペクト法律事務所では、千葉県弁護士会所属の弁護士坂口靖が、住宅ローンを残したい方の債務整理、個人再生、任意整理、自己破産、時効援用、給与差押えへの対応など、借金・債務整理に関するご相談に対応しています。ご相談内容を伺い、自宅を残せる可能性や生活再建の方針を分かりやすくご説明します。
弁護士坂口靖の経歴や対応方針については、弁護士紹介をご確認ください。費用が不安な方は、弁護士費用のページもあわせてご覧ください。
住宅ローンを残したい方は、滞納が進む前にご相談ください
「自宅を手放したくない」「住宅ローンは払い続けたい」「カードや消費者金融の返済が苦しい」「個人再生を使えるか知りたい」という段階でも、ご相談ください。資料がすべてそろっていなくても、現在分かっている事情から対応方針を確認できる場合があります。
お問い合わせフォームへ住宅ローンを残したい方の債務整理に関するよくある質問
Q. 借金整理をしても自宅を残せますか?
A. 事案によっては、自宅を残す方法を検討できる場合があります。任意整理で住宅ローンを対象から外す方法や、個人再生で住宅資金特別条項を利用する方法が考えられます。ただし、必ず自宅を残せるわけではなく、住宅ローンの状況や収入、担保の内容を確認する必要があります。
Q. 住宅資金特別条項とは何ですか?
A. 住宅資金特別条項とは、個人再生の中で、住宅ローンを他の借金とは別に扱い、住宅ローンを支払い続けながら自宅を残すことを目指す制度です。一般に住宅ローン特則と呼ばれることもあります。ただし、利用には要件があります。
Q. 住宅ローンは個人再生で減額されますか?
A. 住宅資金特別条項は、住宅ローンそのものを当然に減額する制度ではありません。住宅ローンは基本的に支払い続けながら、住宅ローン以外の借金について再生計画に基づいて返済することになります。
Q. 住宅ローンを滞納していても自宅を残せますか?
A. 滞納がある場合でも、直ちにあきらめる必要はありません。ただし、滞納期間、保証会社の代位弁済、競売手続の有無によって対応が変わります。時間的な制限が問題になることもあるため、早めに相談することが大切です。
Q. 任意整理で住宅ローンを残せますか?
A. 任意整理では、住宅ローンを対象から外し、他のカードローンやクレジットカードなどを整理できる場合があります。ただし、住宅ローンを払い続けながら他の返済もできる家計かどうかを確認する必要があります。
Q. 自己破産すると自宅はどうなりますか?
A. 自己破産では、自宅を残すことが難しくなる場合があります。返済を続けることが難しい場合には自己破産が必要な選択肢になることもありますが、自宅を残したい場合は、個人再生や任意整理を検討できるか確認します。
Q. 住宅ローンの保証会社から通知が来ました。どうすればよいですか?
A. 保証会社から代位弁済に関する通知が来ている場合、住宅資金特別条項を利用できるかについて時間制限が問題になることがあります。通知の内容と日付を確認し、できるだけ早めに相談してください。
Q. 相談するときは何を持っていけばよいですか?
A. 住宅ローン契約書、返済予定表、残高証明書、督促状、保証会社からの通知、不動産登記事項証明書、カード明細、借入先が分かる資料、給与明細、通帳、家計メモなどがあると、見通しを確認しやすくなります。



