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千葉で法人破産・会社破産を弁護士に相談したい方へ

千葉の法人破産・会社破産相談

会社の資金繰りが限界に近いときは、従業員・取引先・代表者保証への影響を含めて早めに整理しましょう

法人破産・会社破産は、会社の債務を整理し、事業を終了するための裁判所の手続です。資金繰り、従業員、取引先、売掛金、在庫、リース、テナント、税金、社会保険料、代表者保証など、確認すべきことが多くあります。プロスペクト法律事務所では、千葉県弁護士会所属の弁護士坂口靖が、会社と代表者個人の状況を伺い、事案に応じた対応方針を分かりやすくご説明します。

このページで知ってほしいこと

会社の資金繰りが厳しくなったときは、いつまで支払えるか、従業員への給与、取引先への支払い、税金や社会保険料、テナントやリース契約、売掛金や在庫、代表者保証の有無を早めに整理することが大切です。法人破産は、単に会社を閉じるだけの手続ではなく、債権者、従業員、取引先、代表者個人への影響を見ながら進める必要があります。このページでは、千葉で法人破産・会社破産を弁護士に相談したい経営者の方に向けて、相談前に確認すべきポイントを説明します。

法人破産・会社破産とは

法人破産・会社破産とは、会社が債務を支払うことが難しくなった場合に、裁判所の手続を利用して、会社の財産を整理し、債権者への配当を行い、会社の清算を進める手続です。

個人の自己破産と異なり、法人破産では会社自体の清算が中心になります。会社が破産しても、代表者個人が当然に破産するわけではありません。ただし、代表者が会社の借入について連帯保証をしている場合、代表者個人の債務整理もあわせて検討する必要があります。

借金・債務整理全体の入口ページは、千葉で借金・債務整理を弁護士に相談したい方へをご覧ください。プロスペクト法律事務所の全体案内は、トップページからもご確認いただけます。

法人破産を検討することが多い場面

法人破産を検討するタイミングは、会社によって異なります。重要なのは、「もう少し頑張れば何とかなる」と先延ばしにする前に、資金繰りや支払状況を冷静に確認することです。

資金繰りが限界に近い

売上が減少し、仕入先、家賃、リース料、借入返済、税金、社会保険料、従業員給与の支払いが難しくなっている場合、早めに会社の整理方法を検討する必要があります。

金融機関や取引先への支払いができない

借入金、買掛金、外注費、リース料、賃料などの支払いが滞ると、督促、契約解除、訴訟、差押えに進む可能性があります。支払順位を自己判断で決める前に、全体を整理することが大切です。

従業員の給与や退職対応が必要

会社破産では、従業員への給与、解雇予告、退職手続、未払賃金などが問題になります。従業員への対応は生活に直結するため、早い段階で方針を決める必要があります。

テナント・事務所・店舗の明渡しが必要

事務所、店舗、工場、倉庫などを借りている場合、賃貸借契約、原状回復、明渡し、敷金、設備や在庫の処理が問題になります。無断で放置すると、後の整理が難しくなる場合があります。

代表者保証がある

会社の借入について代表者が連帯保証している場合、法人破産だけでなく、代表者個人の任意整理、自己破産、個人再生、経営者保証に関する整理方法を検討する必要があります。

会社を続けるべきか、廃業すべきか迷っている

事業を続ける余地があるのか、破産を検討すべきか、事業譲渡や任意の廃業が可能かは、会社の財務状況、債権者、取引先、従業員の状況によって変わります。

法人破産で確認すべき主なポイント

法人破産では、会社の借金だけでなく、会社に残っている財産、取引先、従業員、契約関係、代表者保証を確認する必要があります。申立て前の行動によっては、後の手続に影響することもあります。

会社の債務の全体像

金融機関からの借入、買掛金、外注費、リース料、家賃、税金、社会保険料、従業員給与、退職金、未払残業代など、どの債務がどの程度あるのかを整理します。帳簿上の数字だけでなく、実際に請求されている金額を確認することが大切です。

会社に残っている財産

預金、現金、売掛金、在庫、車両、機械、設備、什器、保証金、敷金、保険、知的財産、未回収の請求など、会社に残っている財産を確認します。破産申立て前に勝手に処分したり、一部の債権者へ偏って支払ったりすると、手続上問題になる場合があります。

従業員への対応

従業員がいる場合、給与、退職、解雇、社会保険、雇用保険、源泉徴収票、未払賃金などを整理する必要があります。従業員にいつ、どのように説明するかも、事案に応じて慎重に検討します。

取引先・顧客への対応

取引先や顧客に対して、未納品の商品、預かり品、前受金、保証、継続中の契約がある場合、どのように整理するかを確認します。突然連絡を断つと、混乱が大きくなることがあります。

代表者保証と代表者個人の生活

会社の借入について代表者が保証している場合、会社破産後に代表者個人へ請求が来る可能性があります。代表者の自宅、給与、預金、家族への影響、住宅ローンなどを含めて、個人の債務整理もあわせて確認します。

代表者保証がある場合は、個人の債務整理も確認が必要です

中小企業では、会社の借入について代表者が連帯保証していることが少なくありません。この場合、会社が破産しても、代表者個人の保証債務が当然になくなるわけではありません。

代表者保証がある場合、代表者個人について、任意整理、自己破産、個人再生、経営者保証に関する整理方法などを検討することがあります。どの方法が適しているかは、保証債務の額、代表者個人の財産、収入、自宅、家族構成、金融機関との関係によって異なります。

代表者個人も自己破産が必要になる場合

保証債務が大きく、代表者個人の収入や財産では支払いが難しい場合、代表者個人の自己破産を検討することがあります。詳しくは、自己破産のページもご確認ください。

自宅を残したい場合

代表者個人に住宅ローンがあり、自宅を残したい場合は、住宅ローンの状況や保証債務の内容を確認する必要があります。個人再生などを検討できる場合もありますが、利用できるかは事案によって異なります。詳しくは、住宅ローンを残したい方へのページもご覧ください。

早めに相談する意味

会社の資金が完全になくなってからでは、従業員対応、テナント明渡し、破産申立費用、代表者個人の生活再建などの選択肢が狭くなる場合があります。破産を決めていない段階でも、早めに現状を整理することが大切です。

法人破産と任意整理・民事再生・任意廃業の違い

会社の資金繰りが悪化した場合でも、必ず法人破産になるとは限りません。事業を継続できる可能性があるのか、任意の廃業で整理できるのか、裁判所の手続が必要なのかを確認する必要があります。

任意整理・私的整理

一部の債権者と交渉し、返済条件の変更や支払猶予を求める方法です。事業の継続可能性があり、主要な債権者の協力を得られる場合に検討されることがあります。ただし、すべての債権者が応じるとは限りません。

民事再生

事業を継続しながら再建を目指す裁判所の手続です。会社に収益力があり、再生計画に基づく返済や事業継続の見通しがある場合に検討されることがあります。法人破産とは目的が異なります。

任意廃業

債務をすべて支払える見込みがある場合には、裁判所の破産手続を使わずに会社を閉じる方法を検討できることがあります。ただし、債務超過や支払不能の状態では、任意廃業だけでは整理が難しい場合があります。

法人破産

会社が支払不能または債務超過の状態にあり、事業継続や任意の整理が難しい場合に、裁判所の手続を利用して会社の財産を整理する方法です。破産管財人が選任され、会社の財産や債権者への配当などが整理されます。

相談前に準備しておきたい資料

法人破産・会社破産の相談では、会社の財務状況、債務、財産、従業員、取引先、契約関係、代表者保証を確認する必要があります。すべての資料がそろっていなくても相談できますが、手元にあるものを整理しておくと、方針を検討しやすくなります。

  • 決算書、試算表、総勘定元帳、資金繰り表
  • 金融機関からの借入資料、返済予定表、保証契約書
  • 買掛金、未払金、外注費、リース料、家賃などの一覧
  • 税金、社会保険料、労働保険料の滞納状況が分かる資料
  • 預金通帳、現金出納帳、売掛金一覧、在庫一覧
  • 車両、機械、設備、什器備品、リース物件に関する資料
  • 事務所、店舗、工場、倉庫などの賃貸借契約書
  • 従業員名簿、賃金台帳、雇用契約書、未払給与に関する資料
  • 取引先、顧客、仕入先、外注先の一覧
  • 代表者個人の保証債務、住宅ローン、個人資産に関する資料

会社の資料が一部しかない場合でも、分かる範囲から相談できます。資金が完全になくなる前に、会社に残っている財産や支払予定を整理することが大切です。

法人破産・会社破産の大まかな進め方

法人破産は、会社の財産と債務を整理し、裁判所へ申立てを行い、破産管財人のもとで手続が進む流れになります。実際の進行は、会社の規模、財産、従業員、契約関係、債権者の数によって変わります。

会社の資金繰りと債務を確認する

会社の預金、現金、売掛金、支払予定、借入金、買掛金、未払給与、税金、社会保険料などを整理します。いつまで支払いを続けられるかを確認します。

事業継続か破産かを検討する

事業を続ける見込みがあるのか、任意整理や民事再生が可能か、法人破産を検討すべきかを確認します。売上や利益の見込み、主要取引先、従業員、代表者保証を含めて判断します。

従業員・取引先・契約関係を整理する

従業員への説明、給与、解雇、テナント明渡し、リース物件、預かり品、未納品の商品、取引先への対応などを整理します。進め方を誤ると混乱が大きくなる場合があります。

裁判所への申立て準備を進める

申立書類、債権者一覧、財産目録、事業の経緯、決算書、従業員関係資料などを準備します。会社の資料が不十分な場合でも、手元にある資料から整理を始めます。

破産手続開始後、破産管財人に引き継ぐ

裁判所が破産手続を開始すると、破産管財人が選任され、会社の財産や契約関係の整理が進められます。代表者は、破産管財人や裁判所からの確認に協力する必要があります。

代表者個人の債務整理も検討する

代表者保証がある場合、法人破産後に代表者個人への請求が問題になります。自己破産、個人再生、任意整理など、個人の生活再建も含めて方針を考えます。

法人破産で注意したいこと

一部の債権者だけに支払わない

破産を検討している段階で、特定の取引先、親族、知人、代表者にだけ支払うと、後の破産手続で問題になる場合があります。どの支払いを続けるべきか、止めるべきかは、事案に応じて慎重に判断する必要があります。

会社の財産を勝手に処分しない

在庫、車両、機械、設備、売掛金、預金などを申立て前に安易に処分すると、破産管財人から確認を求められることがあります。資金を確保する必要がある場合でも、使い道や記録を明確にすることが大切です。

従業員対応を後回しにしない

従業員の給与、退職、雇用保険、社会保険、源泉徴収票などは、生活に直結する問題です。会社を閉じる場合でも、従業員への説明や必要書類の準備を早めに考える必要があります。

税金・社会保険料の滞納も整理する

税金や社会保険料の滞納がある場合、会社だけでなく代表者個人への影響が問題になることがあります。税務署、年金事務所、自治体からの通知がある場合は、資料を保管して相談時に確認できるようにしてください。

資金が完全になくなる前に相談する

法人破産には、申立費用や手続を進めるための準備が必要です。会社の資金が完全になくなってからでは、従業員対応、明渡し、資料整理、申立費用の確保が難しくなる場合があります。

千葉で法人破産・会社破産を弁護士坂口靖に相談する意味

法人破産・会社破産では、会社の債務と財産だけでなく、従業員、取引先、テナント、リース、売掛金、税金、社会保険料、代表者保証、代表者個人の生活再建まで含めて整理する必要があります。経営者だけで抱え込むと、支払や処分の判断を誤り、後の手続で問題が生じる場合があります。

プロスペクト法律事務所では、千葉県弁護士会所属の弁護士坂口靖が、法人破産・会社破産、代表者保証、自己破産、個人再生、任意整理など、借金・債務整理に関するご相談に対応しています。ご相談内容を伺い、会社と代表者個人の状況に応じた見通しや対応方針を分かりやすくご説明します。

弁護士坂口靖の経歴や対応方針については、弁護士紹介をご確認ください。費用が不安な方は、弁護士費用のページもあわせてご覧ください。

プロスペクト法律事務所の弁護士坂口靖

このページを書いた人

千葉県弁護士会所属 弁護士 坂口靖

プロスペクト法律事務所では、交通事故、刑事事件、誹謗中傷、企業法務、民事事件、借金・債務整理などの法律相談に対応しています。ご相談内容を伺い、事案に応じた見通しや対応方針を分かりやすくご説明します。

会社の資金繰りが限界に近いと感じたら、早めにご相談ください

「従業員の給与が払えない」「取引先への支払いが遅れている」「税金や社会保険料を滞納している」「代表者保証が不安」「会社を閉じるべきか迷っている」という段階でも、ご相談ください。資料がすべてそろっていなくても、現在分かっている事情から対応方針を確認できる場合があります。

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法人破産・会社破産に関するよくある質問

Q. 法人破産とは何ですか?

A. 法人破産とは、会社が債務を支払うことが難しくなった場合に、裁判所の手続を利用して会社の財産を整理し、債権者への配当などを行う手続です。手続が進むと、最終的には会社の清算につながります。

Q. 会社が破産すると、代表者個人も必ず破産しますか?

A. 会社が破産しても、代表者個人が当然に破産するわけではありません。ただし、代表者が会社の借入について連帯保証している場合、代表者個人に請求が来る可能性があります。その場合は、代表者個人の債務整理も検討する必要があります。

Q. 従業員がいる場合でも法人破産できますか?

A. 従業員がいる場合でも法人破産を検討することはあります。ただし、給与、解雇、退職手続、雇用保険、社会保険、源泉徴収票など、従業員に関する対応を整理する必要があります。

Q. 税金や社会保険料を滞納していても相談できますか?

A. 相談できます。税金や社会保険料の滞納がある場合、会社の破産手続だけでなく、代表者個人への影響が問題になることがあります。税務署、年金事務所、自治体からの通知も含めて確認することが大切です。

Q. 取引先に迷惑をかけたくないので、一部だけ先に支払ってもよいですか?

A. 破産を検討している段階で、一部の債権者だけに支払うことは、後の手続で問題になる場合があります。支払うべきもの、止めるべきものは事案によって異なるため、自己判断で進める前に相談してください。

Q. 会社の車や在庫、機械を売ってもよいですか?

A. 会社の財産を申立て前に処分すると、破産手続で確認を求められることがあります。資金確保のために処分が必要な場合でも、売却価格、売却先、使い道を明確にする必要があります。事前に相談した方が安全です。

Q. 会社を続けるか、破産するか迷っています。

A. 事業継続の見込み、資金繰り、債務額、売上、従業員、取引先、代表者保証などを確認し、任意整理、民事再生、任意廃業、法人破産のどれを検討すべきか整理します。破産を決めていない段階でも相談できます。

Q. 相談するときは何を持っていけばよいですか?

A. 決算書、試算表、資金繰り表、借入資料、請求書、督促状、税金や社会保険料の通知、賃貸借契約書、リース契約書、従業員関係資料、売掛金や在庫の一覧、代表者保証に関する資料などがあると、見通しを確認しやすくなります。