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後遺障害が非該当になった方へ

このページで知ってほしいこと

後遺障害が非該当になっても、すぐに示談せず理由と資料を確認することが大切です

交通事故後に痛み、しびれ、可動域制限、頭痛、めまいなどの症状が残っていても、後遺障害等級認定で非該当となることがあります。非該当になった場合でも、異議申立てを検討できる場合がありますが、異議申立てをすれば必ず結果が変わるわけではありません。まずは、非該当の理由、提出済み資料、診断書、検査結果、症状の経過を確認し、追加資料や具体的な主張を準備できるかを整理することが大切です。

後遺障害が非該当となり、納得できない方へ

交通事故後、治療を続けても痛みやしびれなどの症状が残り、後遺障害等級認定を申請したにもかかわらず「非該当」と判断されることがあります。結果を見て、「まだ症状があるのに、なぜ認められないのか」と不安や疑問を感じる方は少なくありません。

後遺障害が非該当になったからといって、直ちにすべてをあきらめる必要があるとは限りません。認定理由を確認し、医学的資料や症状の経過、事故との関係について、追加で説明できる事情があるかを検討することが大切です。

ただし、症状が残っているというだけで、必ず後遺障害等級が認められるわけではありません。異議申立てをするかどうかは、資料や見通しを踏まえて慎重に判断する必要があります。

非該当の結果に納得できない場合でも、まず確認すべきなのは「なぜ非該当になったのか」です。理由を確認せずに異議申立てをしても、同じ資料だけでは結果が変わりにくい場合があります。

後遺障害の非該当とは

後遺障害の非該当とは、提出された資料をもとに審査された結果、自賠責保険上の後遺障害等級に該当しないと判断された状態をいいます。

非該当となる理由は事案によって異なります。たとえば、症状を裏付ける医学的資料が不足している、事故との関係が明確でない、症状の一貫性や継続性を十分に説明できていない、後遺障害診断書の記載が不十分であるなど、さまざまな事情が問題になることがあります。

そのため、非該当になった場合には、結果だけを見るのではなく、認定理由と提出資料を確認することが出発点になります。

非該当になりやすい場面

後遺障害が非該当となる理由は一律ではありませんが、次のような事情がある場合には、慎重な確認が必要になります。

画像所見がはっきりしない

MRI、CT、レントゲンなどで症状を裏付ける所見が明確でない場合、認定が難しくなることがあります。

通院が途切れている

症状が続いていたことや、事故との関係を説明しにくくなる場合があります。

症状の記録が不十分

痛みやしびれ、可動域制限、日常生活への影響が医療記録に十分残っていない場合があります。

後遺障害診断書の記載が簡単すぎる

症状、検査結果、神経学的所見、日常生活への影響が十分に記載されていない場合があります。

事故との関係が争われている

事故前からの症状、既往症、加齢変化などとの関係が問題になることがあります。

症状固定の時期に争いがある

治療経過や症状固定の判断について、医師の意見や資料を確認する必要があります。

まず確認すべき資料

後遺障害が非該当になった場合、異議申立てをするかどうかを判断する前に、資料を確認する必要があります。すべて揃っていなくても相談は可能ですが、次のような資料があると検討しやすくなります。

  • 後遺障害等級認定結果の通知書
  • 非該当の理由が分かる書面
  • 後遺障害診断書
  • 診断書、診療報酬明細書、通院記録
  • MRI、CT、レントゲンなどの画像資料
  • 神経学的検査、可動域検査などの検査結果
  • 事故状況が分かる資料、交通事故証明書
  • 保険会社から届いた書類、示談案、計算書
  • 症状や日常生活への影響を記録したメモ
  • 医師への相談内容や説明を整理したメモ
  • 弁護士費用特約の有無が分かる保険証券

非該当理由を確認することが出発点です

異議申立てでは、単に「痛みが残っている」と伝えるだけではなく、非該当とされた理由に対して、どの資料や主張で補うことができるかを検討する必要があります。

異議申立てを検討できる場合

後遺障害が非該当になった場合、認定結果に対して異議申立てを検討できる場合があります。異議申立てでは、非該当となった理由を確認したうえで、追加資料や補足説明を提出し、再度の審査を求めることになります。

たとえば、後遺障害診断書の記載が不十分だった場合、必要な検査結果が提出されていなかった場合、症状の経過や日常生活への影響が十分に説明されていなかった場合には、追加資料を検討できることがあります。

もっとも、異議申立てをすれば必ず等級が認定されるわけではありません。新たな医学的資料や具体的な主張がない場合、結果が変わらないこともあります。弁護士は医学的判断を代わりに行うことはできませんが、認定理由や資料を整理し、どの点を確認すべきか検討することはできます。

異議申立ての一般的な流れ

異議申立ての進め方は、事前認定か被害者請求か、保険会社との関係、提出済み資料の内容などによって異なります。一般的には、次のような流れで検討します。

認定結果と非該当理由を確認する

どの症状について、どのような理由で非該当とされたのかを確認します。

提出済み資料を確認する

後遺障害診断書、診断書、画像資料、検査結果、通院記録などを確認します。

不足資料や追加説明を検討する

医師の意見、検査結果、症状の経過、日常生活への影響など、補足できる資料があるか確認します。

異議申立てをするか判断する

追加資料や具体的な主張を踏まえ、異議申立てを行う意味があるかを慎重に検討します。

異議申立書や資料を提出する

非該当理由に対応する形で、異議申立書や資料を整理して提出します。

結果を踏まえて示談交渉を検討する

等級が認定された場合も、結果が変わらなかった場合も、慰謝料、逸失利益、示談金全体を確認します。

医師への相談と追加資料の重要性

後遺障害等級認定では、医学的資料が重要になります。痛みやしびれ、可動域制限、神経症状などについて、医師に現在の症状や日常生活への影響を具体的に伝え、必要な検査や診断書の内容を確認することが大切です。

ただし、医師に事実と異なる記載を求めることはできません。弁護士が医師の医学的判断を代わりに行うこともできません。重要なのは、実際に残っている症状や検査結果、日常生活への影響が、資料として適切に整理されているかを確認することです。

追加資料として、画像検査、神経学的検査、可動域検査、医師の意見書、日常生活状況の記録などを検討することがあります。どの資料が必要かは、非該当理由や症状の内容によって異なります。

むちうち・頚椎捻挫で非該当になった場合

むちうち・頚椎捻挫では、痛みやしびれが残っていても、画像所見がはっきりしないことがあります。そのため、後遺障害等級認定で非該当となることがあります。

このような場合には、事故直後からの症状の一貫性、通院状況、神経学的所見、検査結果、日常生活への影響などを確認します。通院が大きく途切れている場合や、医療記録に症状が十分に残っていない場合には、説明が難しくなることがあります。

むちうち・頚椎捻挫でお困りの方は、むちうち・頚椎捻挫でお困りの方へのページもご覧ください。

非該当のまま示談する前に確認すべきこと

後遺障害が非該当となった後、保険会社から示談案が提示されることがあります。非該当を前提に示談する場合、後遺障害慰謝料や後遺障害逸失利益が含まれていない内容になることがあります。

一度示談が成立すると、後から追加請求することは難しくなる場合があります。そのため、非該当の理由、異議申立ての見通し、慰謝料、休業損害、過失割合、既払金、清算条項などを確認したうえで、示談するかどうかを判断することが大切です。

示談交渉について詳しく知りたい方は、示談交渉と弁護士の役割のページをご覧ください。保険会社の提示額に疑問がある方は、保険会社の提示額に納得できない方へのページも参考になります。

非該当でも慰謝料や休業損害の確認は必要です

後遺障害が非該当となった場合でも、入通院慰謝料、治療費、通院交通費、休業損害、過失割合などは別途確認する必要があります。非該当だからといって、示談金全体を確認しなくてよいわけではありません。

通院期間や症状、仕事や家事への影響、休業損害の資料、保険会社の提示額の内訳を確認し、示談金全体として納得できる内容かを検討することが大切です。

慰謝料については、交通事故の慰謝料と増額交渉をご覧ください。休業損害については、休業損害を請求したい方へのページも参考になります。

過失割合や治療打ち切りもあわせて確認してください

後遺障害が非該当になった事案では、過失割合や治療打ち切りがあわせて問題になることがあります。保険会社から提示された過失割合に納得できない場合、最終的な受取額に影響することがあります。

また、治療打ち切りの時期が早すぎたのではないか、症状固定の判断が適切だったのかという点も、事案によっては確認が必要です。医師の意見、通院経過、症状の残り方、保険会社とのやり取りを整理しましょう。

過失割合でお困りの方は、過失割合で揉めている方へをご覧ください。治療打ち切りでお困りの方は、交通事故の治療打ち切りを言われた方へのページも参考になります。

紛争処理や裁判を検討する場合

異議申立てをしても結果が変わらない場合や、自賠責保険上の判断に納得できない場合には、事案によって、自賠責保険・共済紛争処理機構への申請や、訴訟などを検討することがあります。

ただし、これらの手続を利用すれば必ず等級が認められるわけではありません。追加資料の有無、症状の内容、医学的所見、事故との関係、費用、時間、見通しなどを踏まえて、慎重に判断する必要があります。

どの方法が適しているかは、事案によって異なります。まずは、非該当理由と資料を確認し、次にどの手続を検討すべきかを整理することが大切です。

弁護士費用特約を確認してください

後遺障害が非該当になった後に弁護士へ相談したい場合、ご自身やご家族の保険に弁護士費用特約が付いているかを確認してください。弁護士費用特約を利用できる場合、法律相談料や弁護士費用について、保険でまかなえる可能性があります。

ただし、対象者の範囲、上限額、事前承認の要否、対象となる事故の種類などは、保険会社や契約内容によって異なります。保険証券や約款を確認し、必要に応じて保険会社へ確認することが大切です。

弁護士費用特約について詳しく知りたい方は、弁護士費用特約とは?のページをご覧ください。

プロスペクト法律事務所での非該当後の相談

プロスペクト法律事務所では、千葉県弁護士会所属の弁護士坂口靖が、交通事故の後遺障害非該当に関するご相談に対応しています。非該当理由、提出済み資料、後遺障害診断書、通院経過、症状の記録、異議申立ての見通し、示談案の内容などについて、事案に応じて確認します。

弁護士坂口靖は、以前、保険会社側の交通事故事件にも関わった経験があります。その経験を踏まえ、保険会社がどのような観点で後遺障害、治療経過、損害額を見ているのかも意識しながら、被害者側の立場で必要な資料整理や主張を検討します。

後遺障害等級認定全体については、後遺障害等級認定サポートをご覧ください。交通事故全体の入口ページは、千葉で交通事故に遭われた方へをご確認ください。弁護士坂口靖の経歴や対応方針については、弁護士紹介をご確認ください。

非該当の結果だけで判断せず、示談前に確認しましょう

後遺障害が非該当になった場合でも、異議申立てを検討できるか、非該当を前提に示談すべきか、慰謝料や休業損害、過失割合に問題がないかを確認することが大切です。焦って示談書に署名押印する前に、資料と見通しを整理しましょう。

千葉で後遺障害が非該当となり、今後の対応に迷っている方は、プロスペクト法律事務所までご相談ください。弁護士坂口靖が、ご相談内容を伺い、事案に応じた見通しや対応方針を分かりやすくご説明します。

具体的に相談したい方は、お問い合わせフォームからご連絡ください。プロスペクト法律事務所の全体案内は、トップページからもご確認いただけます。

後遺障害が非該当になった場合のよくある質問

後遺障害が非該当とはどういう意味ですか。

提出された資料をもとに審査された結果、自賠責保険上の後遺障害等級には該当しないと判断された状態です。症状が残っていることと、後遺障害等級が認められることは、必ずしも同じではありません。

非該当になったら、もう何もできませんか。

直ちにあきらめる必要がない場合があります。非該当理由を確認し、追加資料や具体的な主張がある場合には、異議申立てを検討できることがあります。ただし、必ず結果が変わるわけではありません。

異議申立てをすれば、後遺障害等級は認められますか。

必ず認められるわけではありません。異議申立てでは、非該当理由に対して、新たな医学的資料や具体的な主張を準備できるかが重要になります。資料が不足している場合、結果が変わらないこともあります。

異議申立てにはどのような資料が必要ですか。

事案によって異なりますが、後遺障害診断書、診断書、画像資料、検査結果、通院記録、医師の意見、日常生活への影響を記録した資料などを確認することがあります。

むちうちで非該当になりました。相談できますか。

相談できます。むちうち・頚椎捻挫では、画像所見がはっきりしない場合もあるため、症状の一貫性、通院経過、検査結果、後遺障害診断書の内容などを確認する必要があります。

非該当のまま示談してもよいですか。

一律には判断できません。非該当理由、異議申立ての見通し、慰謝料、休業損害、過失割合、清算条項などを確認したうえで、示談するかどうかを検討することが大切です。

弁護士に相談すれば、必ず非該当を覆せますか。

必ず覆せるとはいえません。弁護士は医学的判断を代わりに行うことはできませんが、非該当理由や資料を確認し、異議申立てを検討できるか、示談前に何を確認すべきかを整理できる場合があります。

弁護士費用特約を使って相談できますか。

契約内容によっては、弁護士費用特約を使って相談・依頼できる場合があります。対象者の範囲、上限額、事前承認の要否などは保険会社や契約内容によって異なりますので、保険証券を確認してください。

このページを書いた人

プロスペクト法律事務所 弁護士坂口靖の写真

千葉県弁護士会所属 弁護士 坂口靖

プロスペクト法律事務所では、交通事故、刑事事件、誹謗中傷、企業法務、民事事件などの法律相談に対応しています。ご相談内容を伺い、事案に応じた見通しや対応方針を分かりやすくご説明します。