このページで知ってほしいこと
保険会社の提示額に納得できないときは、示談前に内訳を確認してください
交通事故で保険会社から示談金や慰謝料の提示を受けても、その金額が妥当なのか、自分の損害が十分に反映されているのか、すぐには判断しにくいことがあります。慰謝料、休業損害、後遺障害、逸失利益、過失割合、既払金、清算条項などを確認しないまま示談すると、後から不利益を感じる可能性があります。弁護士に相談すれば必ず増額できるわけではありませんが、提示額の内訳と資料を確認することで、交渉の余地を検討できる場合があります。
保険会社の提示額に不安がある方へ
交通事故後、治療が終わったころや、保険会社が治療費対応を終了すると伝えてきたころに、示談案や損害額の計算書が届くことがあります。そこには、慰謝料、休業損害、治療費、通院交通費、後遺障害がある場合の逸失利益や後遺障害慰謝料などが記載されていることがあります。
しかし、保険会社から提示された金額を見ても、どの項目がどのように計算されているのか分からず、不安を感じる方は少なくありません。特に、痛みやしびれが残っている場合、仕事を休んだ影響が十分に反映されていない場合、過失割合に納得できない場合には、示談前に内容を確認することが大切です。
一度示談が成立すると、後からやり直すことは簡単ではありません。納得できないまま署名押印する前に、提示額の内訳と根拠を整理しましょう。
「保険会社が出した金額だから正しいはず」と決めつける必要はありません。一方で、「必ず増額できる」とも限りません。大切なのは、資料をもとに、増額を求める根拠があるかを確認することです。
提示額に納得できないときに確認すべきこと
保険会社の提示額に疑問がある場合は、総額だけを見るのではなく、損害項目ごとの内訳を確認する必要があります。
慰謝料
入通院期間、けがの内容、後遺障害の有無などが適切に反映されているかを確認します。
休業損害
仕事を休んだ日数、収入の減少、休業損害証明書や確定申告書などの資料が反映されているかを確認します。
後遺障害
症状が残っている場合、後遺障害等級認定を検討しないまま示談してよいかを確認します。
逸失利益
後遺障害や死亡事故では、将来の収入への影響が適切に考慮されているかを確認します。
過失割合
被害者側にも過失があるとされている場合、その割合が事故状況や証拠に照らして妥当かを検討します。
既払金・控除
すでに支払われた治療費や休業損害などが、最終提示額にどのように反映されているかを確認します。
保険会社の提示額が低く見える主な理由
保険会社の提示額が低く見える理由は、事案によって異なります。単純に「低い」と判断するのではなく、どの項目に差が出ているのかを確認することが大切です。
- 入通院慰謝料の計算が、通院期間やけがの内容に照らして妥当か分からない
- 休業損害が一部しか認められていない
- 主婦・主夫としての家事への影響が十分に反映されていない
- 後遺障害等級認定を受ける前に示談案が提示されている
- 後遺障害等級が非該当となり、そのまま示談を迫られている
- 過失割合について、保険会社の説明に納得できない
- 治療打ち切り後の症状が考慮されていないと感じる
- 既払金や控除の意味が分からない
- 示談書や免責証書の清算条項の意味が分からない
慰謝料について詳しく知りたい方は、交通事故の慰謝料と増額交渉のページもご確認ください。
示談書に署名する前に注意したいこと
保険会社から提示された内容に合意する場合、示談書や免責証書に署名押印することがあります。示談が成立すると、損害賠償額や支払条件が確定し、後から追加請求することが難しくなる場合があります。
そのため、示談前には、慰謝料、休業損害、後遺障害、過失割合、既払金、清算条項などを確認し、本当に納得できる内容かを慎重に判断することが大切です。
示談交渉全体について詳しく知りたい方は、示談交渉と弁護士の役割のページをご覧ください。
「よく分からないけれど署名する」は避けてください
示談書や免責証書の内容が分からないまま署名押印すると、後から後悔する可能性があります。少しでも疑問がある場合は、署名前に内容を確認することをおすすめします。
後遺障害が関係する場合は特に慎重に確認してください
交通事故後に痛み、しびれ、可動域制限、頭痛、めまいなどの症状が残っている場合、後遺障害等級認定を検討すべきことがあります。後遺障害等級が認定されると、後遺障害慰謝料や後遺障害逸失利益が問題になることがあります。
反対に、後遺障害等級認定を受けないまま示談した場合、後から症状が残っていることを理由に追加請求することが難しくなる場合があります。症状が残っている場合には、示談前に後遺障害の見通しを確認してください。
後遺障害について詳しく知りたい方は、後遺障害等級認定サポートをご覧ください。非該当の結果でお困りの方は、後遺障害が非該当になった方へのページも参考になります。
休業損害が十分に反映されているか確認しましょう
交通事故で仕事を休んだ場合、休業損害が問題になります。会社員、自営業者、主婦・主夫、会社役員など、立場によって必要資料や計算方法が異なる場合があります。
保険会社の提示額に休業損害が含まれていても、仕事を休んだ期間や収入減少が適切に反映されているかは、資料を見なければ分かりません。休業損害証明書、給与明細、確定申告書、家事従事者としての生活状況などを確認する必要があります。
休業損害について詳しく知りたい方は、休業損害を請求したい方へのページをご覧ください。
過失割合に納得できない場合
保険会社から「被害者側にも過失がある」と説明され、その割合に納得できないことがあります。過失割合は、最終的に受け取れる金額に大きく影響する場合があります。
過失割合を検討する際には、事故状況、道路状況、信号、速度、ドライブレコーダー、実況見分調書、車両の損傷状況、写真、目撃者の有無などを確認することがあります。
保険会社の過失割合に納得できない方は、過失割合で揉めている方へのページもご確認ください。
治療打ち切り後に提示された金額にも注意が必要です
保険会社から治療打ち切りを伝えられ、その後に示談案が届くことがあります。しかし、まだ症状が残っている場合や、医師が治療継続の必要性を認めている場合には、治療終了や症状固定について慎重に確認する必要があります。
治療打ち切りを言われたからといって、直ちに示談しなければならないわけではありません。症状の状態、医師の意見、健康保険の利用、後遺障害等級認定への影響などを整理することが大切です。
治療打ち切りでお困りの方は、交通事故の治療打ち切りを言われた方へのページもご覧ください。
弁護士が提示額を確認する際の流れ
保険会社の提示額に納得できない場合、弁護士は、提示額がどのような資料と計算に基づいているかを確認します。一般的には、次のような流れで検討します。
保険会社の提示内容を確認する
示談案、計算書、免責証書、既払金、控除項目などを確認します。
事故状況と過失割合を整理する
交通事故証明書、事故現場の写真、ドライブレコーダー、実況見分調書などを確認します。
治療経過と症状を確認する
診断書、診療報酬明細書、通院記録、症状の経過、治療打ち切りの有無を確認します。
後遺障害や休業損害を確認する
後遺障害等級、後遺障害診断書、休業損害証明書、収入資料などを確認します。
交渉の余地を検討する
追加資料や反論の余地があるか、増額を求める根拠があるかを確認します。
示談交渉または別の手続を検討する
交渉で解決できない場合には、示談あっせん、調停、訴訟などを検討することがあります。
提示額を確認するために準備しておきたい資料
すべての資料が揃っていなくても相談は可能です。ただ、次のような資料があると、保険会社の提示額を確認しやすくなります。
- 保険会社から届いた示談案、計算書、免責証書
- 交通事故証明書
- 事故現場や車両の写真
- ドライブレコーダーの映像
- 診断書、診療報酬明細書、通院記録
- 後遺障害診断書、後遺障害等級認定結果
- 休業損害証明書、給与明細、確定申告書
- 保険会社とのやり取りの記録
- 症状や日常生活への影響を記録したメモ
- 弁護士費用特約の有無が分かる保険証券
提示額に納得できない場合の解決方法
保険会社の提示額に納得できない場合、まずは交渉による解決を検討します。提示額の内訳を確認し、必要な資料を追加し、慰謝料、休業損害、後遺障害、過失割合などについて再検討を求めることがあります。
交渉で合意できない場合には、事案によって、日弁連交通事故相談センターの示談あっせん、裁判所の調停、訴訟などを検討することがあります。ただし、裁判をすれば必ず有利になるわけではありません。時間、費用、証拠関係、見通しを踏まえて判断する必要があります。
どの方法が適しているかは、争点の内容や証拠によって異なります。まずは、現在の提示額と資料を確認することが出発点になります。
弁護士費用特約を確認してください
交通事故で保険会社の提示額に納得できない場合、ご自身やご家族の保険に弁護士費用特約が付いているかを確認してください。弁護士費用特約を利用できる場合、法律相談料や弁護士費用について、保険でまかなえる可能性があります。
ただし、対象者の範囲、上限額、事前承認の要否、対象となる事故の種類などは、保険会社や契約内容によって異なります。保険証券や約款を確認し、必要に応じて保険会社へ確認することが大切です。
弁護士費用特約について詳しく知りたい方は、弁護士費用特約とは?のページをご覧ください。
プロスペクト法律事務所での提示額確認・交渉サポート
プロスペクト法律事務所では、千葉県弁護士会所属の弁護士坂口靖が、交通事故における保険会社の提示額に関するご相談に対応しています。慰謝料、休業損害、後遺障害、逸失利益、過失割合、治療打ち切り、示談書の内容などについて、事案に応じて対応方針を検討します。
弁護士坂口靖は、以前、保険会社側の交通事故事件にも関わった経験があります。その経験を踏まえ、保険会社がどのような観点で損害額や過失割合を見ているのかも意識しながら、被害者側の立場で必要な主張や資料整理を検討します。
交通事故全体の入口ページは、千葉で交通事故に遭われた方へをご覧ください。弁護士坂口靖の経歴や対応方針については、弁護士紹介をご確認ください。
提示額に疑問があるときは、示談前に確認しましょう
保険会社から示談案が届くと、早く終わらせたい気持ちから署名押印を急いでしまうことがあります。しかし、慰謝料、休業損害、後遺障害、過失割合などに疑問がある場合には、示談前に内容を確認することが大切です。
千葉で交通事故の保険会社の提示額に納得できない方は、プロスペクト法律事務所までご相談ください。弁護士坂口靖が、ご相談内容を伺い、事案に応じた見通しや対応方針を分かりやすくご説明します。
具体的に相談したい方は、お問い合わせフォームからご連絡ください。プロスペクト法律事務所の全体案内は、トップページからもご確認いただけます。
保険会社の提示額に関するよくある質問
保険会社の提示額はそのまま受け入れるべきですか。
一律には判断できません。慰謝料、休業損害、後遺障害、過失割合、既払金、清算条項などを確認したうえで、示談するかどうかを検討することが大切です。
弁護士に相談すれば、必ず提示額は増えますか。
必ず増えるとはいえません。事故状況、治療経過、後遺障害の有無、過失割合、証拠資料などによって見通しは異なります。ただし、提示額や条件を確認し、交渉の余地があるか検討できる場合があります。
示談案が届いた後でも相談できますか。
相談できます。示談書や免責証書に署名押印する前であれば、提示額の内訳や条件を確認できる場合があります。すでに署名押印している場合は、状況を具体的に確認する必要があります。
痛みやしびれが残っている場合、示談してもよいですか。
症状が残っている場合は、後遺障害等級認定を検討すべきか確認してから示談することが大切です。後遺障害が認定されるかどうかで、損害額に影響する場合があります。
休業損害が少ないと感じる場合も相談できますか。
相談できます。休業損害証明書、給与明細、確定申告書、仕事への影響などを確認し、提示額が妥当か検討することがあります。
過失割合に納得できない場合も相談できますか。
相談できます。事故状況、ドライブレコーダー、実況見分調書、写真、車両の損傷状況などを確認し、保険会社の過失割合に反論できるかを検討することがあります。
示談交渉がまとまらない場合はどうなりますか。
事案によっては、日弁連交通事故相談センターの示談あっせん、裁判所の調停、訴訟などを検討することがあります。どの方法が適しているかは、争点や証拠関係によって異なります。
弁護士費用特約を使って相談できますか。
契約内容によっては、弁護士費用特約を使って相談・依頼できる場合があります。対象者の範囲、上限額、事前承認の要否などは保険会社や契約内容によって異なりますので、保険証券を確認してください。



