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交通事故の治療打ち切りを言われた方へ

このページで知ってほしいこと

保険会社から治療打ち切りを言われても、直ちに治療をやめるべきとは限りません

交通事故で保険会社から「治療費の対応を終了します」「そろそろ症状固定です」と言われた場合でも、それだけで治療をやめなければならないわけではありません。治療を続ける必要があるかは、症状の状態や医師の意見を確認して判断する必要があります。治療打ち切り後は、健康保険を利用して通院を続けるか、後遺障害等級認定を検討するか、示談案に署名する前に何を確認すべきかを整理することが大切です。

交通事故で治療打ち切りを言われ、不安を感じている方へ

交通事故後、まだ痛みやしびれが残っているのに、保険会社から「今月で治療費の支払いを終了します」「そろそろ治療を終わりにしてください」と言われることがあります。突然そのような連絡を受けると、治療を続けてよいのか、治療費はどうなるのか、示談に応じなければいけないのか、不安になる方は少なくありません。

ここで大切なのは、保険会社が治療費の直接支払いを終了することと、医学的に治療が不要になることは同じではないという点です。治療の必要性や症状固定の時期については、主治医の意見や症状の経過を確認する必要があります。

痛みやしびれが残っている場合には、治療継続、健康保険の利用、後遺障害等級認定、慰謝料、休業損害、示談交渉などをまとめて確認することが大切です。

治療打ち切りを言われた段階で、焦って示談書に署名押印する必要はありません。まずは、主治医の意見、症状の状態、今後の治療方針、後遺障害の可能性を確認しましょう。

治療打ち切りとは

交通事故でいう治療打ち切りとは、一般に、相手方の任意保険会社が医療機関に対して行っていた治療費の直接支払い、いわゆる一括対応を終了することを指して使われることがあります。

保険会社が治療費対応を終了すると、それ以降の通院費用について、いったん被害者側で支払う必要が出てくる場合があります。ただし、治療費対応が終了したからといって、医学的に治療が不要になったと決まるわけではありません。

治療を継続すべきか、症状固定と考えるべきか、後遺障害等級認定へ進むべきかは、主治医の意見、症状の経過、治療内容、検査結果などを踏まえて検討する必要があります。

保険会社から治療打ち切りを言われたときに確認すること

治療打ち切りを言われた場合には、まず状況を整理することが重要です。感情的に反論する前に、保険会社の説明内容と医師の意見を確認しましょう。

打ち切りの理由

保険会社がなぜ治療費対応を終了すると言っているのか、事故からの期間、治療内容、症状の経過などの説明を確認します。

終了予定日

いつまで治療費対応が続くのか、医療機関にどのように連絡されるのかを確認します。

主治医の意見

今後も治療が必要か、症状固定といえる状態か、検査や治療の予定があるかを確認します。

現在の症状

痛み、しびれ、可動域制限、頭痛、めまい、仕事や家事への影響などを具体的に整理します。

健康保険の利用

治療を継続する場合、健康保険を利用できるか、第三者行為による傷病届が必要かを確認します。

後遺障害の可能性

症状が残る場合、後遺障害等級認定を検討すべきか、診断書や検査結果を確認します。

症状固定とは何か

症状固定とは、一般に、治療を続けても大きな改善が見込めない状態を指すものとして扱われます。症状固定と判断されると、その後は治療費の支払いではなく、後遺障害等級認定や示談交渉の問題へ進むことがあります。

ただし、症状固定には医学的な判断が含まれます。保険会社から症状固定と言われたからといって、必ずその時点で症状固定と決まるわけではありません。主治医の意見、治療経過、症状の残り方を確認することが大切です。

まだ治療による改善が見込めるのか、それとも症状固定として後遺障害等級認定を検討する段階なのかは、事案によって異なります。弁護士は医学的判断を代わりに行うことはできませんが、保険会社とのやり取りや示談前に確認すべき点を整理できる場合があります。

治療を続けたい場合に検討すること

保険会社から治療打ち切りを言われても、主治医が治療継続の必要性を認めている場合や、症状が残っている場合には、今後の通院方法を検討する必要があります。

まずは、主治医に現在の症状、治療の必要性、今後の見通しを確認してください。そのうえで、保険会社に主治医の意見を伝え、治療費対応の継続を求めることを検討します。

交渉しても保険会社が治療費対応を継続しない場合、いったん自己負担で通院を続けることや、健康保険を利用して治療を継続することを検討する場合があります。ただし、後からその治療費を請求できるかどうかは、治療の必要性、事故との関係、証拠資料などによって異なります。

健康保険を使う場合は手続の確認が必要です

交通事故による治療で健康保険を利用する場合には、加入している健康保険組合などに「第三者行為による傷病届」等の届出が必要になることがあります。医療機関や健康保険組合に確認しながら進めてください。

治療打ち切り後にしてはいけないこと

治療打ち切りを言われたときは、焦って判断しないことが大切です。特に、次のような対応には注意してください。

  • 症状が残っているのに、医師に相談せず通院をやめてしまう
  • 症状固定の意味が分からないまま示談に応じる
  • 後遺障害等級認定を検討しないまま示談書に署名押印する
  • 保険会社の提示額の内訳を確認しないまま合意する
  • 健康保険の利用や第三者行為の届出を確認しないまま通院方法を決める
  • 痛みやしびれ、日常生活への影響を記録しないまま時間が経過する
  • 保険会社とのやり取りを口頭だけで済ませ、記録を残さない

治療打ち切り後は、治療、後遺障害、示談金がつながって問題になることがあります。ひとつの項目だけで判断せず、全体を確認することが大切です。

むちうち・頚椎捻挫で治療打ち切りを言われた場合

むちうち・頚椎捻挫では、首の痛み、しびれ、頭痛、めまいなどが続いていても、外見から分かりにくく、画像所見がはっきりしない場合があります。そのため、保険会社から比較的早い段階で治療打ち切りを言われることがあります。

このような場合には、通院の継続性、症状の一貫性、医師への症状の伝え方、検査結果、日常生活への影響を整理することが重要です。通院が途切れてしまうと、事故との関係や症状の継続を説明しにくくなる場合があります。

むちうち・頚椎捻挫でお困りの方は、むちうち・頚椎捻挫でお困りの方へのページもご覧ください。

後遺障害等級認定を検討すべき場合

治療打ち切りを言われた時点で、痛み、しびれ、可動域制限、頭痛、めまいなどの症状が残っている場合には、後遺障害等級認定を検討すべきか確認する必要があります。

後遺障害等級が認定されると、後遺障害慰謝料や後遺障害逸失利益が問題になることがあります。一方で、症状が残っていれば必ず後遺障害が認定されるわけではありません。事故との関係、治療経過、症状の一貫性、検査結果、後遺障害診断書の内容などを踏まえて判断されます。

後遺障害について詳しく知りたい方は、後遺障害等級認定サポートをご覧ください。非該当の結果でお困りの方は、後遺障害が非該当になった方へのページも参考になります。

治療打ち切りと慰謝料・休業損害

治療打ち切りは、慰謝料や休業損害の金額にも関係することがあります。入通院慰謝料は、治療期間や通院状況などが問題になるため、治療期間がどこまで認められるかは重要です。

また、事故によるけがで仕事を休んでいる場合や、家事に支障が出ている場合には、休業損害も確認する必要があります。治療打ち切り後も症状が残り、仕事や家事への影響が続く場合には、医師の意見や資料を整理することが大切です。

慰謝料について詳しく知りたい方は、交通事故の慰謝料と増額交渉をご覧ください。休業損害については、休業損害を請求したい方へのページも参考になります。

保険会社から示談案が届いた場合

治療打ち切り後、保険会社から示談案や損害額の計算書が届くことがあります。しかし、症状が残っている場合や、後遺障害等級認定を検討すべき場合には、示談書や免責証書に署名押印する前に慎重な確認が必要です。

一度示談が成立すると、後から追加請求することは難しくなる場合があります。治療費、慰謝料、休業損害、後遺障害、過失割合、既払金、清算条項などを確認したうえで、示談するかどうかを判断してください。

示談交渉について詳しく知りたい方は、示談交渉と弁護士の役割をご覧ください。保険会社の提示額に疑問がある方は、保険会社の提示額に納得できない方へのページも参考になります。

過失割合もあわせて確認してください

治療打ち切りの問題とあわせて、過失割合が争いになることもあります。被害者側にも過失があるとされる場合、治療費、慰謝料、休業損害などを含む最終的な受取額に影響することがあります。

保険会社から提示された過失割合に納得できない場合には、事故状況、ドライブレコーダー、写真、実況見分調書、車両の損傷状況などを確認する必要があります。

過失割合でお困りの方は、過失割合で揉めている方へのページをご確認ください。

治療打ち切りを言われたときに準備しておきたい資料

治療打ち切りの相談では、症状、通院状況、保険会社とのやり取り、示談案の有無を確認します。すべて揃っていなくても相談は可能ですが、次のような資料があると状況を整理しやすくなります。

  • 保険会社からの治療打ち切りに関する書類やメール
  • 診断書、診療報酬明細書、通院記録
  • MRI、CT、レントゲンなどの画像資料
  • 主治医から説明された治療方針や症状固定に関するメモ
  • 痛み、しびれ、日常生活への影響を記録したメモ
  • 保険会社から届いた示談案、計算書、免責証書
  • 交通事故証明書
  • 事故現場や車両の写真
  • ドライブレコーダーの映像
  • 休業損害証明書、給与明細、確定申告書など収入に関する資料
  • 弁護士費用特約の有無が分かる保険証券

治療打ち切りを言われた後の一般的な流れ

治療打ち切りを言われた場合、まず現在の症状と主治医の意見を確認し、そのうえで保険会社への対応や今後の手続を整理します。一般的には、次のような流れで検討します。

保険会社の説明を確認する

治療費対応を終了する理由、終了予定日、示談案の有無を確認します。

主治医の意見を確認する

治療継続の必要性、症状固定の見通し、残っている症状、必要な検査を確認します。

治療継続の方法を検討する

保険会社への支払い継続の交渉、健康保険の利用、自己負担での通院などを検討します。

後遺障害等級認定を検討する

症状が残っている場合、後遺障害診断書、検査結果、認定申請の見通しを確認します。

示談案の内容を確認する

慰謝料、休業損害、治療費、後遺障害、過失割合、清算条項を確認します。

交渉や解決方法を検討する

保険会社との交渉、示談あっせん、調停、訴訟など、事案に応じた方法を検討します。

弁護士費用特約を確認してください

治療打ち切りについて弁護士に相談したい場合、ご自身やご家族の保険に弁護士費用特約が付いているかを確認してください。弁護士費用特約を利用できる場合、法律相談料や弁護士費用について、保険でまかなえる可能性があります。

ただし、対象者の範囲、上限額、事前承認の要否、対象となる事故の種類などは、保険会社や契約内容によって異なります。保険証券や約款を確認し、必要に応じて保険会社へ確認することが大切です。

弁護士費用特約について詳しく知りたい方は、弁護士費用特約とは?のページをご覧ください。

プロスペクト法律事務所での治療打ち切りに関する相談

プロスペクト法律事務所では、千葉県弁護士会所属の弁護士坂口靖が、交通事故の治療打ち切りに関するご相談に対応しています。保険会社からの治療費対応終了の連絡、主治医の意見、症状固定、後遺障害等級認定、慰謝料、休業損害、示談案の内容などについて、事案に応じて対応方針を検討します。

弁護士坂口靖は、以前、保険会社側の交通事故事件にも関わった経験があります。その経験を踏まえ、保険会社がどのような観点で治療経過、症状固定、後遺障害、損害額を見ているのかも意識しながら、被害者側の立場で必要な資料整理や主張を検討します。

交通事故全体の入口ページは、千葉で交通事故に遭われた方へをご覧ください。弁護士坂口靖の経歴や対応方針については、弁護士紹介をご確認ください。

治療打ち切りを言われたら、示談前に状況を整理しましょう

交通事故で治療打ち切りを言われた場合、治療を続けるべきか、症状固定と考えるべきか、後遺障害等級認定を検討すべきか、示談案に応じてよいかを確認することが大切です。保険会社からの連絡だけで判断せず、主治医の意見と資料を整理しましょう。

千葉で交通事故の治療打ち切りについて弁護士相談を検討している方は、プロスペクト法律事務所までご相談ください。弁護士坂口靖が、ご相談内容を伺い、事案に応じた見通しや対応方針を分かりやすくご説明します。

具体的に相談したい方は、お問い合わせフォームからご連絡ください。プロスペクト法律事務所の全体案内は、トップページからもご確認いただけます。

交通事故の治療打ち切りに関するよくある質問

保険会社から治療打ち切りを言われたら、治療をやめなければいけませんか。

直ちに治療をやめなければならないとは限りません。治療継続の必要性や症状固定の時期については、主治医の意見や症状の経過を確認することが大切です。

保険会社が治療費を払わなくなった後も通院できますか。

医師が治療の必要性を認める場合には、健康保険の利用や自己負担で通院を継続することを検討する場合があります。ただし、後から治療費を請求できるかは事案によって異なります。

症状固定とは何ですか。

一般には、治療を続けても大きな改善が見込めない状態を指すものとして扱われます。症状固定の判断には医学的な要素があるため、主治医の意見を確認する必要があります。

健康保険を使って交通事故の治療を続けられますか。

交通事故による治療でも、健康保険を利用できる場合があります。その際には、加入している健康保険組合などに第三者行為による傷病届等の手続が必要になることがあります。

治療打ち切り後に後遺障害等級認定を申請できますか。

症状が残っている場合には、後遺障害等級認定を検討できる場合があります。ただし、必ず認定されるわけではなく、治療経過、検査結果、後遺障害診断書の内容などを確認する必要があります。

治療打ち切り後に示談案が届きました。署名してよいですか。

すぐに署名する前に、症状固定、後遺障害の可能性、慰謝料、休業損害、過失割合、清算条項などを確認してください。一度示談すると、後から追加請求が難しくなる場合があります。

治療打ち切りを弁護士に相談すると何をしてくれますか。

主治医の意見、通院状況、保険会社の説明、後遺障害の可能性、示談案の内容を確認し、治療継続の交渉や示談前に確認すべき点を整理できる場合があります。

弁護士費用特約を使って相談できますか。

契約内容によっては、弁護士費用特約を使って相談・依頼できる場合があります。対象者の範囲、上限額、事前承認の要否などは保険会社や契約内容によって異なりますので、保険証券を確認してください。

このページを書いた人

プロスペクト法律事務所 弁護士坂口靖の写真

千葉県弁護士会所属 弁護士 坂口靖

プロスペクト法律事務所では、交通事故、刑事事件、誹謗中傷、企業法務、民事事件などの法律相談に対応しています。ご相談内容を伺い、事案に応じた見通しや対応方針を分かりやすくご説明します。