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休業損害を請求したい方へ

このページで知ってほしいこと

交通事故で仕事や家事に支障が出た場合、休業損害を請求できる可能性があります

交通事故によるけがで仕事を休んだ場合、収入が減った場合、家事ができなくなった場合には、休業損害が問題になることがあります。会社員、自営業者、会社役員、主婦・主夫、パート・アルバイトなど、立場によって必要資料や計算の考え方は異なります。保険会社から提示された休業損害が妥当かどうかは、休業損害証明書、給与明細、確定申告書、通院状況、症状の程度などを確認して判断する必要があります。

交通事故で仕事を休み、収入が減った方へ

交通事故でけがをすると、通院や治療のために仕事を休まざるを得ないことがあります。事故前と同じように働けず、給与が減ったり、勤務日数を減らしたり、自営業の売上に影響が出たりすることもあります。

このような場合、交通事故によって働けなかったことによる収入減少について、休業損害として請求を検討できることがあります。ただし、休業損害が認められるか、どの範囲まで請求できるかは、職業、収入資料、休業の必要性、治療経過、事故との関係などによって異なります。

保険会社から休業損害の提示を受けた場合でも、その金額が十分かどうかは一律には判断できません。示談前に、どのような資料に基づいて計算されているかを確認することが大切です。

休業損害は「仕事を休んだ事実」だけでなく、事故によるけがと休業との関係、収入の減少、必要資料の有無が問題になることがあります。分かる範囲で資料を整理しておくと、見通しを確認しやすくなります。

休業損害とは

休業損害とは、交通事故によるけがのために仕事や家事労働ができなくなり、その結果として収入や労働能力に影響が出た場合に問題となる損害です。

会社員であれば、実際に仕事を休んで給与が減った場合が分かりやすい例です。自営業者であれば、事故によって営業日数が減った、受注を断らざるを得なかった、売上や利益に影響が出たという場合があります。主婦・主夫など家事を担っている方についても、事故によって家事に支障が出た場合、休業損害が問題になることがあります。

ただし、どのような場合にどの程度の休業損害が認められるかは、事案によって異なります。収入資料、医師の診断、通院状況、症状の程度、仕事や家事への影響を具体的に確認する必要があります。

休業損害が問題になりやすい方

休業損害は、勤務形態や生活状況によって確認すべき資料が変わります。次のような方は、保険会社の提示額を示談前に確認することをおすすめします。

会社員の方

休業損害証明書、給与明細、源泉徴収票、欠勤や有給休暇の扱いなどを確認します。

自営業・個人事業主の方

確定申告書、帳簿、売上資料、経費、事故前後の収入状況などを確認する必要があります。

会社役員の方

役員報酬の性質、実際の業務内容、事故による業務への影響などを個別に確認します。

パート・アルバイトの方

シフト、勤務実績、給与明細、事故後に出勤できなかった日数などを確認します。

主婦・主夫の方

収入が直接減っていなくても、家事に支障が出た場合に休業損害が問題になることがあります。

学生・求職中の方

アルバイト収入、就職予定、内定、就労の具体的可能性など、個別事情を確認する必要があります。

会社員の休業損害で確認すること

会社員の方は、休業損害証明書を勤務先に作成してもらい、事故によって仕事を休んだ日数、給与の減少、有給休暇の使用状況などを確認することが多いです。給与明細や源泉徴収票も重要な資料になります。

もっとも、勤務先が作成した休業損害証明書の内容が、実際の休業状況や収入減少を十分に反映しているとは限りません。欠勤扱いなのか、有給休暇を使ったのか、時短勤務になったのか、残業代や手当が減ったのかなど、具体的な事情を確認する必要があります。

保険会社から提示された休業損害が少ないと感じる場合は、休業損害証明書、給与明細、源泉徴収票、勤務先とのやり取りを整理して確認しましょう。

有給休暇を使った場合も確認が必要です

交通事故による通院や療養のために有給休暇を使った場合、実際には給与が減っていなくても、休業損害として問題になる場合があります。ただし、具体的な扱いは事案によって異なるため、資料を確認する必要があります。

自営業・個人事業主の休業損害

自営業者や個人事業主の場合、会社員のように勤務先が休業損害証明書を作成するわけではありません。そのため、確定申告書、帳簿、売上資料、請求書、入金記録、事故前後の業務状況などをもとに、収入への影響を確認することになります。

自営業では、売上が減っていても、事故によるけがが原因なのか、季節変動や取引先事情など別の要因なのかが問題になることがあります。また、売上ではなく利益をどのように見るか、固定費や経費をどう考えるかも事案によって異なります。

そのため、自営業者の休業損害では、単に「仕事ができなかった」と説明するだけではなく、事故前後の売上・利益・仕事内容・休業期間を具体的に整理することが重要です。

主婦・主夫の休業損害

専業主婦・専業主夫の方や、家事を主に担っている方についても、交通事故によって家事に支障が出た場合、休業損害が問題になることがあります。収入が直接減っていないからといって、休業損害がまったく問題にならないとは限りません。

ただし、家事への支障は、給与明細のように数字で分かりやすく出るものではありません。事故後にできなくなった家事、家族に代わってもらった家事、通院や症状による生活への影響などを具体的に整理する必要があります。

兼業主婦・兼業主夫の場合には、実際の収入減少と家事への影響の両方が問題になることがあります。どのように休業損害を考えるべきかは、仕事の内容、収入、家事分担、症状の程度によって異なります。

会社役員・役員報酬がある方の注意点

会社役員の方は、役員報酬の性質が問題になることがあります。役員報酬には、実際の労務提供の対価としての部分と、役員としての地位に基づく部分が含まれると考えられる場合があり、休業損害としてどこまで認められるかは個別事情によって異なります。

実際にどのような業務をしていたのか、事故後にどの業務ができなくなったのか、会社の売上や業務運営にどのような影響があったのか、役員報酬が減額されたのかなどを確認します。

会社役員の休業損害は、会社員よりも資料の整理が複雑になる場合があります。保険会社から否定されたり、低く評価されたりした場合でも、資料をもとに検討できる場合があります。

休業損害で準備しておきたい資料

休業損害を請求する場合、職業や生活状況によって必要な資料は異なります。すべて揃っていなくても相談は可能ですが、次のような資料があると確認しやすくなります。

  • 休業損害証明書
  • 給与明細、源泉徴収票
  • 勤務先の出勤簿、シフト表、欠勤記録
  • 有給休暇の使用状況が分かる資料
  • 確定申告書、青色申告決算書、収支内訳書
  • 帳簿、売上資料、請求書、入金記録
  • 診断書、診療報酬明細書、通院記録
  • 保険会社から届いた示談案、計算書
  • 事故後にできなくなった仕事や家事の内容を記録したメモ
  • 弁護士費用特約の有無が分かる保険証券

保険会社から休業損害を否定された場合

保険会社から「休業の必要性がない」「事故と収入減少との関係が分からない」「資料が不足している」と言われることがあります。このような場合でも、直ちにあきらめる必要がない場合があります。

まずは、保険会社がどの点を問題にしているのかを確認することが大切です。医師の診断、通院状況、仕事内容、事故後の勤務状況、収入資料、家事への影響などを整理し、追加資料や説明によって対応できるかを検討します。

ただし、資料が十分でない場合や、事故との関係を説明しにくい場合には、希望どおりの休業損害が認められないこともあります。事案ごとの見通しを確認することが重要です。

治療打ち切りや症状固定との関係

休業損害は、治療期間や症状の状態とも関係します。保険会社から治療打ち切りを言われた後も、痛みやしびれが残り、仕事や家事に支障が続くことがあります。

その場合には、医師の意見、症状固定の時期、治療継続の必要性、後遺障害等級認定の可能性、仕事への影響を整理する必要があります。保険会社の治療費対応が終了したからといって、直ちに休業損害の検討が不要になるわけではありません。

治療打ち切りでお困りの方は、交通事故の治療打ち切りを言われた方へのページもご覧ください。

後遺障害が残る場合の逸失利益との違い

休業損害は、主に事故後から症状固定までの間に仕事や家事に支障が出たことによる損害として問題になります。一方、後遺障害が残った場合には、症状固定後の将来の収入への影響として、逸失利益が問題になることがあります。

休業損害と逸失利益は、どちらも収入や労働能力への影響に関わりますが、検討する時期や資料が異なる場合があります。後遺障害が認定されるか、どの等級になるか、仕事にどのような影響があるかによって、見通しは変わります。

後遺障害について詳しく知りたい方は、後遺障害等級認定サポートをご覧ください。非該当の結果でお困りの方は、後遺障害が非該当になった方へのページも参考になります。

過失割合や示談金全体も確認してください

休業損害だけを見ていると、示談金全体の問題を見落としてしまうことがあります。交通事故の示談では、慰謝料、治療費、通院交通費、後遺障害、逸失利益、過失割合、既払金、清算条項などをあわせて確認することが大切です。

被害者側にも過失があるとされる場合、過失割合に応じて、休業損害を含む最終的な受取額が減額されることがあります。保険会社の提示額全体に納得できない場合には、各項目の内訳を確認しましょう。

保険会社の提示額に疑問がある方は、保険会社の提示額に納得できない方へのページをご覧ください。過失割合でお困りの方は、過失割合で揉めている方へのページも参考になります。

休業損害を請求する流れ

休業損害の請求では、事故によるけが、休業の必要性、収入への影響を資料で確認していきます。一般的には、次のような流れで整理します。

事故状況とけがの内容を確認する

交通事故証明書、診断書、通院記録、症状の経過などを確認します。

仕事や家事への影響を整理する

休んだ日数、勤務時間の減少、家事への支障、業務内容への影響などを整理します。

収入資料を確認する

休業損害証明書、給与明細、源泉徴収票、確定申告書、帳簿などを確認します。

保険会社の提示内容を確認する

休業損害がどのように計算されているか、日数や基礎収入の前提を確認します。

追加資料や反論を検討する

休業損害が十分に反映されていない場合、追加資料や説明を提出できるか検討します。

示談交渉または別の手続を検討する

交渉でまとまらない場合には、示談あっせん、調停、訴訟などを検討することがあります。

弁護士費用特約を確認してください

休業損害について弁護士に相談したい場合、ご自身やご家族の保険に弁護士費用特約が付いているかを確認してください。弁護士費用特約を利用できる場合、法律相談料や弁護士費用について、保険でまかなえる可能性があります。

ただし、対象者の範囲、上限額、事前承認の要否、対象となる事故の種類などは、保険会社や契約内容によって異なります。保険証券や約款を確認し、必要に応じて保険会社へ確認することが大切です。

弁護士費用特約について詳しく知りたい方は、弁護士費用特約とは?のページをご覧ください。

プロスペクト法律事務所での休業損害に関する相談

プロスペクト法律事務所では、千葉県弁護士会所属の弁護士坂口靖が、交通事故の休業損害に関するご相談に対応しています。会社員、自営業者、会社役員、主婦・主夫、パート・アルバイトなど、それぞれの事情に応じて必要資料や保険会社の提示内容を確認します。

弁護士坂口靖は、以前、保険会社側の交通事故事件にも関わった経験があります。その経験を踏まえ、保険会社がどのような観点で休業損害や損害額を見ているのかも意識しながら、被害者側の立場で必要な資料整理や主張を検討します。

交通事故全体の入口ページは、千葉で交通事故に遭われた方へをご覧ください。弁護士坂口靖の経歴や対応方針については、弁護士紹介をご確認ください。

休業損害が少ないと感じたら、示談前に確認しましょう

交通事故によって仕事や家事に支障が出た場合、休業損害は示談金全体の中でも重要な項目になることがあります。保険会社から提示された金額に疑問がある場合は、休業日数、基礎収入、必要資料、通院状況、症状の程度を確認することが大切です。

千葉で交通事故の休業損害について弁護士相談を検討している方は、プロスペクト法律事務所までご相談ください。弁護士坂口靖が、ご相談内容を伺い、事案に応じた見通しや対応方針を分かりやすくご説明します。

具体的に相談したい方は、お問い合わせフォームからご連絡ください。プロスペクト法律事務所の全体案内は、トップページからもご確認いただけます。

休業損害に関するよくある質問

休業損害とは何ですか。

交通事故によるけがのために仕事や家事労働ができなくなり、その結果として収入や労働能力に影響が出た場合に問題となる損害です。認められる範囲は、職業、収入資料、休業の必要性などによって異なります。

会社員の場合、どのような資料が必要ですか。

休業損害証明書、給与明細、源泉徴収票、出勤簿、欠勤記録、有給休暇の使用状況が分かる資料などが重要になる場合があります。保険会社の提示額と照らして確認します。

自営業でも休業損害を請求できますか。

事案によっては請求を検討できる場合があります。確定申告書、帳簿、売上資料、請求書、入金記録、事故前後の業務状況などを確認し、事故による収入への影響を整理する必要があります。

主婦・主夫でも休業損害は認められますか。

家事を担っている方が交通事故で家事に支障を受けた場合、休業損害が問題になることがあります。ただし、具体的な金額や認められる範囲は、症状や家事への影響などによって異なります。

有給休暇を使った場合も休業損害になりますか。

交通事故による通院や療養のために有給休暇を使った場合、休業損害として問題になる場合があります。ただし、具体的な扱いは事案によって異なるため、勤務先の資料や保険会社の提示内容を確認する必要があります。

保険会社から休業損害を否定されました。相談できますか。

相談できます。保険会社が何を理由に否定しているのかを確認し、医師の診断、通院状況、仕事内容、収入資料、休業の必要性などを整理します。追加資料で対応できるか検討できる場合があります。

後遺障害がある場合、休業損害とは別に請求できますか。

後遺障害が残る場合、症状固定後の将来の収入への影響として逸失利益が問題になることがあります。休業損害と逸失利益は検討する時期や資料が異なる場合があるため、後遺障害の有無も確認することが大切です。

弁護士費用特約を使って相談できますか。

契約内容によっては、弁護士費用特約を使って相談・依頼できる場合があります。対象者の範囲、上限額、事前承認の要否などは保険会社や契約内容によって異なりますので、保険証券を確認してください。

このページを書いた人

プロスペクト法律事務所 弁護士坂口靖の写真

千葉県弁護士会所属 弁護士 坂口靖

プロスペクト法律事務所では、交通事故、刑事事件、誹謗中傷、企業法務、民事事件などの法律相談に対応しています。ご相談内容を伺い、事案に応じた見通しや対応方針を分かりやすくご説明します。