千葉の中小企業・個人事業主・フリーランスの契約書相談
契約書に署名する前に、条件・責任・支払い・解除を確認しておくために。
契約書は、トラブルが起きた後だけでなく、取引を始める前に確認することが大切です。プロスペクト法律事務所では、千葉の中小企業、個人事業主、フリーランス、店舗、クリニック、不動産業、建設業、サービス業などの契約書チェック・作成に関する法律相談に対応しています。
このページで知ってほしいこと
契約書は、取引がうまくいっているときにはあまり意識されませんが、支払い、納期、解除、損害賠償、秘密保持などで揉めたときに重要な資料になります。相手方から提示された契約書をそのまま使ってよいか不安な場合や、自社・自分の業務に合った契約書を作りたい場合は、署名前に内容を確認することが大切です。
契約書チェックは、トラブルを防ぐための現実的な対策です
契約書チェックというと、難しい法律用語を直す作業のように思われるかもしれません。しかし、実際には、取引の内容に合っているか、支払条件が明確か、解除できる場合が整理されているか、責任の範囲が広すぎないかなど、事業上のリスクを確認する作業です。
特に、相手方が用意した契約書は、相手方に有利な内容になっている可能性があります。もちろん、相手方の契約書だからといって直ちに問題があるわけではありませんが、署名する前に確認しておくことで、後から「そんな条件だとは思わなかった」という事態を避けやすくなる場合があります。
プロスペクト法律事務所では、契約書の文言だけでなく、取引の実情、相手方との関係、今後の継続性、費用対効果も踏まえ、どの部分を修正すべきか、どこまで交渉すべきかを一緒に整理します。企業法務全体のご案内は、千葉で企業法務・顧問弁護士をお探しの方へのページでもご確認いただけます。
このような契約書のチェック・作成をご相談いただけます
事業で使う契約書は、業種や取引内容によって注意点が変わります。千葉で契約書チェックを弁護士に相談したい方は、まずご自身の契約内容に近いものを確認してください。
業務委託契約書
委託業務の範囲、報酬、納期、成果物、再委託、解除、損害賠償、秘密保持などを確認します。
請負契約書
工事、制作、修繕、納品などについて、完成義務、検収、追加費用、支払時期、契約不適合などを整理します。
取引基本契約書
継続取引における発注方法、支払条件、納品、検査、解除、損害賠償、秘密保持などを確認します。
売買契約書
商品や設備の売買について、代金、引渡し、検査、所有権移転、返品、契約不適合などを整理します。
利用規約・サービス規約
店舗、予約サービス、ウェブサービス、会員制サービスなどで、利用条件や禁止事項を整理します。
合意書・覚書・示談書
すでに生じたトラブルについて、支払方法、清算条項、守秘義務、今後の連絡方法などを確認します。
契約書チェックで確認する主なポイント
契約書は、すべての条項を同じ重みで見るのではなく、その取引で問題になりやすい部分を重点的に確認する必要があります。特に、中小企業や個人事業主の場合、ひとつの契約条件が資金繰りや取引継続に大きく影響することがあります。
| 契約の目的・業務範囲 | 何をする契約なのか、業務の範囲が広すぎないか、成果物や納品物が明確かを確認します。 |
|---|---|
| 報酬・代金・支払時期 | 金額、支払期限、分割払い、遅延時の対応、追加費用の扱いなどを確認します。 |
| 納期・検収 | 納品時期、検査方法、修正対応、検収後の責任範囲などを整理します。 |
| 解除・中途解約 | どのような場合に解除できるのか、途中解約時の費用や成果物の扱いを確認します。 |
| 損害賠償 | 責任の範囲が広すぎないか、上限額があるか、間接損害まで含まれていないかなどを確認します。 |
| 秘密保持・競業避止 | 秘密情報の範囲、期間、禁止される行為が事業実態に照らして過度でないかを確認します。 |
| 管轄裁判所 | 紛争になった場合に、どこの裁判所で対応することになるかを確認します。 |
相手方から出された契約書をそのまま使う前に
取引先や発注者から契約書を提示されると、「大きな会社が作ったものだから大丈夫だろう」「断ると取引に影響するかもしれない」と考え、そのまま署名してしまうことがあります。
しかし、契約書は、作成した側に有利な内容になっていることがあります。たとえば、支払いが遅く設定されている、途中解約が相手方に有利になっている、損害賠償の範囲が広い、成果物の権利関係が不明確、競業避止や秘密保持の範囲が広すぎる、といった点には注意が必要です。
もっとも、相手方との関係を考えると、すべての条項を強く修正すればよいとは限りません。どの条項は修正を求めるべきか、どこは事業上受け入れられるか、交渉する場合にどのような言い方がよいかを、具体的な取引内容に応じて検討することが大切です。
契約書を作成した方がよい場面
契約書は、相手から提示されたものを確認するだけでなく、自社や自分の事業に合ったものを作成しておくことも大切です。特に、同じような取引を繰り返す場合や、口約束で進めてきた取引がある場合は、契約書を整えておく意味があります。
- 新しい取引先と継続的に取引を始める場合
- 業務委託や請負で、作業範囲や報酬を明確にしたい場合
- 店舗やサービスの利用規約を整えたい場合
- フリーランスとして発注者と契約条件を明確にしたい場合
- トラブル後に支払合意書や和解書を作成したい場合
- 従来は口約束だった取引を、書面化しておきたい場合
フリーランスや個人事業主の方は、フリーランス・個人事業主の法律相談のページもご覧ください。中小企業や店舗向けの法律相談については、中小企業の法律相談のページでも整理しています。
すでに契約をめぐるトラブルが起きている場合
契約書チェックは、トラブルを防ぐための相談だけではありません。すでに相手方との間で、支払い拒否、契約解除、納品後のクレーム、損害賠償請求、業務範囲の食い違いなどが起きている場合にも、契約書の内容を確認することが重要です。
その場合は、契約書だけでなく、見積書、請求書、納品書、メール、LINE、チャット、発注書、業務報告書なども確認する必要があります。契約書に書かれている内容と、実際のやり取りがどのように関係するかを整理したうえで、交渉や請求、法的手続を検討します。
すでに契約上の紛争が起きている方は、契約トラブルを弁護士に相談したい方へのページをご確認ください。取引先との関係全般でお困りの方は、取引先トラブルのページも参考になります。
未払い・売掛金の問題につながる契約書の注意点
契約書の支払条件が曖昧だと、後から「いつ支払うのか」「どこまで完了すれば支払い義務が発生するのか」「追加作業分を請求できるのか」などで揉めることがあります。
特に、継続取引や業務委託では、作業範囲が広がりやすく、当初の見積りに含まれていない作業が発生することもあります。追加作業の費用、検収方法、支払期限、遅延時の対応を事前に整理しておくことで、後の未払いトラブルを防ぎやすくなる場合があります。
すでに代金や報酬が支払われていない場合は、売掛金・債権回収のページもあわせてご確認ください。
顧問契約でなくても、契約書チェックだけ相談できます
「契約書を一度だけ見てほしい」「顧問契約までは考えていない」という場合でも、契約書チェックの相談は可能です。事業者の方にとって、必要なときに必要な範囲で弁護士へ相談することは、現実的な選択肢のひとつです。
一方で、契約書チェック、取引先対応、従業員対応、クレーム対応などの相談が継続的に発生する場合には、顧問契約を検討する意味があります。顧問弁護士について詳しく知りたい方は、顧問弁護士をお探しの方へのページをご覧ください。
契約書は、署名した後に修正することが難しくなる場合があります。相手方との関係を大切にしながら進めるためにも、署名前の段階で内容を確認し、必要な修正点を整理しておくことが大切です。
プロスペクト法律事務所で対応できること
プロスペクト法律事務所では、千葉県弁護士会所属の弁護士坂口靖が、契約書チェック・作成、企業法務、顧問弁護士、売掛金回収、取引先トラブル、労務問題、カスハラ、会社や店舗の口コミ・誹謗中傷などのご相談に対応しています。
契約書の相談では、法律的な文言だけでなく、事業の実情、相手方との関係、今後の取引継続、費用対効果を踏まえて、現実的な対応を整理することを大切にしています。
相談できる分野を一覧で確認したい方は、取扱分野一覧をご覧ください。会社や事業のトラブル全般については、会社・事業のトラブルを相談したい方へのページも参考になります。プロスペクト法律事務所の全体案内は、トップページからもご確認いただけます。
契約書に署名する前に、一度内容を整理してみませんか
契約書は、取引の入口であると同時に、トラブルが起きたときの判断材料にもなります。相手方から契約書を提示された場合、自社で契約書を作りたい場合、すでに契約をめぐる問題が起きている場合は、早めに内容を確認することが大切です。
お問い合わせフォームから相談する契約書チェック・作成に関するよくある質問
Q. 契約書に署名する前だけでも相談できますか。
はい。契約書に署名する前の段階でも相談できます。相手方から提示された契約書について、支払条件、解除、損害賠償、秘密保持、契約期間などを確認し、必要に応じて修正点を整理します。
Q. 契約書チェックだけのスポット相談はできますか。
はい。顧問契約を前提としない契約書チェックの相談も可能です。契約書を一度だけ確認したい場合や、取引前に不安な条項だけ確認したい場合でもご相談いただけます。
Q. 相手方が作った契約書は、そのまま使っても大丈夫ですか。
相手方が作成した契約書には、相手方に有利な内容が含まれている可能性があります。問題があるとは限りませんが、報酬、解除、損害賠償、秘密保持、競業避止、管轄裁判所などは確認しておくことが大切です。
Q. 契約書を一から作成してもらうことはできますか。
契約内容、取引の実情、相手方との関係を伺ったうえで、契約書の作成を検討できます。業務委託契約、請負契約、取引基本契約、利用規約、合意書など、必要な内容は事案によって異なります。
Q. 契約書がない取引でも相談できますか。
はい。契約書がない場合でも、見積書、請求書、メール、LINE、チャット、発注書、納品記録などから取引内容を整理できる場合があります。今後のために契約書を作成する相談も可能です。
Q. すでに契約トラブルが起きている場合も相談できますか。
はい。支払い拒否、契約解除、納品後のクレーム、損害賠償請求、業務範囲の食い違いなど、すでに契約をめぐるトラブルが起きている場合も相談できます。契約書や関係資料を確認したうえで、対応方針を整理します。
Q. フリーランスや個人事業主でも契約書チェックを相談できますか。
はい。フリーランスや個人事業主の方も相談できます。業務委託契約、報酬未払い、契約解除、成果物の権利関係、発注者とのトラブルなどについて、事業の実情に応じて確認します。
千葉で契約書チェック・作成を弁護士に相談したい方へ
契約書は、署名前に確認しておくことで、支払い、解除、責任範囲、秘密保持、損害賠償などの不安を整理しやすくなる場合があります。契約書を提示された方、契約書を作成したい方、すでに契約上の問題が起きている方は、プロスペクト法律事務所までご相談ください。
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